日常生活用具の給付
身体障がいや知的障がいで手帳の交付を受けている人は、障がいの内容・等級により日常生活を容易にする用具の給付が受けられます。必ず購入前に申請が必要です。
■対象者
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた在宅の人
※障がい内容や等級等により、用具の種類や価格に規定があります。
■主な日常生活用具の種類(このほかにもありますので詳細はお尋ねください)
・視覚障がい … 盲人用時計、電磁調理器、拡大読書器、点字器 等
・聴覚障がい … 屋内信号装置、通信装置 等
・音声言語機能 … 携帯用会話補助装置、通信装置、人工喉頭 等
・肢体不自由 … 特殊寝台、入浴用補助用具 等
・呼吸器機能 … ネブライザー、たん吸引器 等
・じん臓機能 … 透析液加温器
・直腸ぼうこう … ストマ用具(蓄尿袋、蓄便袋) 等
※肢体不自由関連用具でその設置に住宅の改修工事を伴うものは、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)での給付となり、1回限りの給付となります。
※肢体不自由関連用具の多くは、介護保険対象者は介護保険での福祉用具が優先となります。
■費用
原則として1割負担となりますが、世帯の市民税額等により日常生活用具の給付対象にならない場合があります。
■手続
次のものを準備のうえ福祉課においでください。
(1)日常生活用具給付申請書(福祉課にあります)
(2)日常生活用具業者からの見積書
(3)身体障害者手帳または療育手帳
(4)印かん
※用具の種類によっては、医師意見書が必要な場合があります。
※住宅改修費の場合は、別途工事箇所平面図、写真等が必要になります。
小郡市役所 福祉課 障がい者福祉係