令和2年7月豪雨に係る災害援護資金の貸付のご案内
令和2年7月豪雨について、大牟田市・八女市・みやま市及び久留米市の4市について災害援助法の適用が決定されたことに伴い、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付が可能となります。
要件、貸付限度額
1.療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷がある場合
ア.家財の被害金額が、その家財の価値のおおむね3分の1以上の損害(以下、「家財の損
害」)がなく、かつ住居の損害もない場合…150万円
イ.家財の損害があり、住居の損害がない場合…250万円
ウ.住居が半壊した場合…270万円
エ.住居が全壊した場合…350万円
2.世帯主の負傷がない場合
ア.家財の損害があり、住居の損害がない場合…150万円
イ.住居が半壊した場合…170万円
ウ.住居が全壊した場合…250万円
エ.住居の全体が滅失した場合…350万円
※被災した住居を立て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別
の事情がある場合は、限度額が変わります
据置期間
3年
償還期間
償還期間10年(据置期間を含む)
利子
1.保証人を立てる場合…無利子
2.保証人を立てない場合…年1.5パーセント(ただし、措置期間中は無利子)
償還方法
年賦償還、半年賦償還又は月賦償還
受付期間
令和2年10月31日(土曜日)まで
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 生活福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
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