低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他の世帯分)(国制度)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【小郡市】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)のご案内(チラシ)(PDF:162KB)
1.支給対象者
以下のいずれかに該当する方が支給対象です。
A.令和3年度 住民税(均等割)が非課税である方
1.令和3年4月分の児童手当受給者
2.令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者
3.令和3年度中に16歳~18歳を迎える児童と、中学生以下の児童を養育している方
4.令和3年度中に16歳~18歳を迎える児童のみを養育している方
5.令和3年4月1日から令和4年2月28日に生まれた児童を養育している方
B.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入がと同じ水準となっているひとり親世帯の方
6.令和3年4月分の児童手当受給者
7.令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者
8.令和3年度中に16歳~18歳を迎える児童のみを養育している方
9.令和3年4月1日から令和4年2月28日に生まれた児童を養育している方
(注1)他の自治体で給付を受けた方は、申請できません
(注2)既に低所得の子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯分)を受給されている方は対象と なりません。
2.給付金額
児童1人当たり一律5万円
給付金の支給手続き
- 1
A.令和3年度分の住民税(均等割)が非課税である方
-
申請(不要)
対象者
令和3年度分の住民税(均等割)が非課税で、次の条件に該当する方
1.令和3年4月分の児童手当が受給者(公務員以外)
※公務員は、申請が必要です
2.令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者
3.令和3年度中に16歳~18歳を迎える児童と、中学生以下の児童を養育している方
※条件に該当する場合でも、課税状況等が確認できない等の理由により、申請が必要な場合
があります支給方法
・申請は不要です。
・支給対象となる方へ、7月上旬に郵送でご案内します。
・7月29日(予定)に児童手当または、特別児童扶養手当の受給用に登録されている金融機関口座に振り込みます。
・給付金の受け取りを希望しない方は、「受給拒否の届出書」(PDF:87KB)を提出してください。
・児童扶養手当で指定している口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は「支給口座登録等の届出書」(PDF:115KB)を提出してください。
・これらの届出書を提出される方は、下記「申請書等郵送先」まで郵送、または直接子ども育成課窓口に提出ください。申請(必要)
対象者
令和3年度分の住民税(均等割)が非課税で、次の条件に該当する方
4.令和3年度中に16歳~18歳を迎える児童のみを養育している方
5.令和3年4月1日から令和4年2月28日に生まれた児童を養育している方支給方法
給付金を受け取るためには、申請が必要です。
申請される方は、次の書類をそろえて、下記「申請書等郵送先」まで郵送、または直接子ども育成課窓口に提出してください。必要書類
- 申請書(請求書)(PDF:209KB)
- 申請書(請求書)記入例(PDF:221KB)
※公務員の場合は、申請書に職場(所属庁)での児童手当受給証明が必要です - 申請・請求者本人確認書類
(例)運転免許証、保険証のコピー等 - 申請者の世帯の状況、対象児童との関係性が確認できる書類
(例)申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等 - 振込先の金融機関、支店名、口座番号、名義人がわかる書類のコピー
申請受付期間
令和3年7月26日(月曜日)〜令和4年3月15日(火曜日)
- 2
B.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月1日以降に家計が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となっている方
-
対象者(申請時点で今後1年間の収入見込みが非課税相当収入限度額未満)
6.令和3年4月分の児童手当受給者
7.令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者
8.令和3年度中に16歳~18歳を迎える児童のみを養育している方
9.令和3年4月1日から令和4年2月28日に生まれた児童を養育している方
収入限度額基準については、次の「早見表(非課税相当収入限度額)」で確認ください。
(早見表)申請者本人 非課税相当収入限度額 2人 (例)夫(婦)子1人 1,378,000円 3人 (例)夫婦子1人 1,680,000円 4人 (例)夫婦子2人 2,097,000円 5人 (例)夫婦子3人 2,497,000円 6人 (例)夫婦子4人 2,897,000円 (注)世帯人数は、以下の合計人数人です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
(注)今後1年間の収入の見込みが住民税(均等割)が非課税相当の収入となる見込みであっても、その原因が新型コロナウイルス感染症の影響でない場合は、給付金の対象外です。支給方法
給付金を受け取るためには、申請が必要です。
申請される方は、次の書類をそろえて、下記「申請書等郵送先」まで郵送、または直接子ども育成課窓口に提出してください。必要書類
- 申請書(請求書)(PDF:209KB)
- 申請書(請求書)記入例(PDF:221KB)
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDF:355KB)
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】記入例(PDF:356KB)
- 申請者本人確認書類
(例)運転免許証、保険証のコピー等 - 申請者の世帯の状況、対象児童との関係性が確認できる書類
(例)申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等 - 振込先の金融機関、支店名、口座番号、名義人がわかる書類のコピー
- 令和3年1月1日以降の収入がわかる書類
給与収入がある場合は、給与明細書など、事業収入がある場合は帳簿のコピーなど
年金の受給がある場合は、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
申請受付期間
令和3年7月26日(月曜日)〜令和4年3月15日(火曜日)
小郡市における申請手続き等に関する問合せ先
小郡市役所「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)」窓口
電話番号 0942-72-2111 内線674
受付時間 平日:午前9時〜午後5時
申請書等郵送先
〒838-0198 小郡市小郡255-1
小郡市 子ども育成課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
制度全体に関する問合せ
厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-811-166
受付時間 平日:午前9時〜午後6時
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 子ども育成課 医療・手当係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(北別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-7481
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