住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した人へ速やかに生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯などに対し、1世帯あたり10万円を給付します。
DVなどの理由により、基準日(令和3年12月10日)において小郡市に住民登録がない人も、一定の要件を満たせば、小郡市で給付金を受け取ることができます。
対象世帯
- 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において小郡市に住民登録があり、世帯全員の「令和3年度住民税均等割」が非課税である世帯
- 家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、世帯全員のそれぞれの年収見込み額が住民税均等割非課税(相当)水準以下と認められる世帯- ただし、(1)・(2)ともに、住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です
- 「住民税均等割非課税(相当)水準以下」とは、「令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額」または「年間の所得見込額」が下表の水準以下であることを指します
家族構成例 非課税相当限度額 収入額 所得額 単身または扶養親族がいない 93.0万円 38.0万円 配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している 137.8万円 82.8万円 配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している 168.0万円 110.8万円 配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している 209.7万円 138.8万円 配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している 249.7万円 166.8万円 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親 - 右の額を超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用
2,043,999円 135.0万円 - 非課税相当額水準以下であるかは世帯員全員それぞれの収入(所得)で判定します
- 扶養する人数とは、税法上の扶養者(扶養控除申告)の人数です
令和4年度分の住民税均等割の課税決定(令和4年6月)以降に、令和3年1月以降12月までの収入に基づき申請する場合は、その決定に基づき支給できるか判断します
支給額
1世帯あたり10万円- 1世帯あたり1回限り。また(1)・(2)の重複受給はできません
- 原則、世帯主名義の銀行口座に振り込みます
支給手続き
- 住民税非課税世帯
- 対象と思われる世帯主宛てに、給付内容や確認事項が書かれた確認書を2月下旬から3月上旬にかけて送付しています。
- 確認書は、住民登録地に送付します。病院や施設に入院・入所中などでご不在の場合は、郵便物転送などの手続をお願いします
- 基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に住民票を異動した人は、転居先の住所に送付します
- 同封の記入例に従い、確認書にチェックや署名を行ってください。
- 同封の返信用封筒に確認書を入れて返送してください。
- 市役所窓口での提出は大変込み合います。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、郵送で受け付けます
- 市役所窓口での提出は大変込み合います。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、郵送で受け付けます
- 対象と思われる世帯主宛てに、給付内容や確認事項が書かれた確認書を2月下旬から3月上旬にかけて送付しています。
- 家計急変世帯
申請時点で住民登録がある市町村への申請が必要です。- ただし、基準日(令和3年12月10日)時点で、国内の市区町村に住民基本台帳の登録があることが必要です
下記の提出書類一覧にしたがって、必要な書類を提出してください。提出書類 備考
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)申請書(請求書)(PDF:402KB)様式を印刷し、必要事項を記入してください。ホームページからの印刷が困難な人は、臨時特別給付金担当までご連絡ください。申請書を郵送します。 申請者の本人確認書類の写し 代理申請・受給の場合、代理人分も必要です。 受取口座を確認できる書類の写し 通帳やキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF:238KB)様式を印刷し、世帯員全員の収入または所得の状況を記入してください。 令和4年度市町村民税非課税証明書または任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し 【令和3年中の収入をもとに申請する場合】
令和4年1月1日時点の住所が小郡市ではない人は、令和4年度住民税非課税証明書の添付をお願いします。
【令和4年1月以降の任意の1か月の収入をもとに申請する場合】
給与明細などをご準備ください。戸籍の附表の写し 令和3年1月1日以降に複数回転居した方のみ
支給時期
- 住民税非課税世帯
確認書の返送後、2週間~3週間後(返送書類に不備がない場合)
- 家計急変世帯
申請書の受付後、3週間~4週間後(返送書類に不備がない場合)
特別な配慮を要する人への対応
DV(配偶者などからの暴力)を理由に避難している人DVなどの理由により、基準日(令和3年12月10日)において小郡市に住民登録がない人も、一定の要件を満たせば、小郡市で給付金を受け取ることができます。
- 申請方法などの詳細は、お問い合わせください
制度に関する問合せ
内閣府では、給付金の制度に関する問合せ先として、コールセンターを設置しています。
内閣府コールセンター(フリーダイヤル)
電話 0120-526-145
午前9時〜午後8時(土日祝除く)
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください!
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取には十分ご注意ください。
- 小郡市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 小郡市や内閣府などが、「臨時特別給付金」の給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 地域福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
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