新型コロナウイルス感染症の影響に関する事業者支援(国・県)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業等の経営支援について国・県の施策の情報をお知らせします
国の支援
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セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定
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セーフティネット保証4号の認定
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、セーフティネット保証4号の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度を利用することができます。詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク) をご覧ください。
認定要件 ※次の2つを満たすこと。
- 1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少すると見込まれること。
必要書類
(1)認定申請書(PDF:89KB)2部
(2)添付書類(別表)(PDF:66KB)1部
(3)-ア.商業登記簿(法人の場合)
(3)-イ.確定申告書(個人の場合)
(4)別表の記載内容を確認できる資料(試算表、売上台帳、総勘定元帳等)
(5)委任状(代理申請の場合)※任意様式
※必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。創業者等運用緩和の様式
・認定申請書 様式第4号(PDF:109KB)
・上記に係る添付書類(別表)(PDF:58KB)
※要件等に該当するか、事前に担当者へご相談くださいセーフティネット保証5号の認定
指定業種に該当し、経営の安定に支障を生じている中小企業者は、セーフティネット保証5号の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度を利用することができます。詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク) をご覧ください。
認定要件 ※次の2つを満たすこと。
- 指定業種に属する事業を行っていること。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
必要書類
(1)認定申請書 2部
※行っている事業などにより、以下の3つの認定申請書様式のいずれかを使用してください。
・イ-①(PDF:164KB)
・イ-②(PDF:162KB)
・イ-③(PDF:173KB)
(2)添付書類(別表) 1部
※(1)で選んだ認定申請書様式に対応する番号の別表を使用してください。
・イ-①(PDF:79KB)
・イ-②(PDF:101KB)
・イ-③(PDF:111KB)
(3)-ア.商業登記簿(法人の場合)
(3)-イ.確定申告書(個人の場合)
(4)別表の記載内容を確認できる資料(試算表、売上台帳、総勘定元帳等)
(5)委任状(代理申請の場合) ※任意様式※必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。
認定基準緩和の様式
・認定申請書 様式第5号4〜6(PDF:111KB)
・上記に係る添付書類(別表)(PDF:260KB)
※要件等に該当するか、事前に担当者へご相談ください創業者等運用緩和の様式
・認定申請書 様式第5号7〜15(PDF:148KB)
・上記に係る添付書類(別表)(PDF:58KB)
※要件等に該当するか、事前に担当者へご相談ください危機関連保証の認定
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、危機関連保証の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度を利用することができます。詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク) をご覧ください。
認定要件 ※次の2つを満たすこと。
- 金融取引に支障を生じており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少すると見込まれること。
必要書類
(1)認定申請書(PDF:89KB) 2部
(2)添付書類(別表)(PDF:66KB) 1部
(3)-ア.商業登記簿(法人の場合)
(3)-イ.確定申告書(個人の場合)
(4)認定申請書の記載内容を確認できる資料(試算表、売上台帳、総勘定元帳等)
(5)委任状(代理申請の場合) ※任意様式※必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。
創業者等運用緩和の様式
・認定申請書 第6項関係様式(PDF:102KB)
・上記に係る添付書類(別表)(PDF:58KB)
※要件等に該当するか、事前に担当者へご相談ください保証制度の運用緩和
新型コロナウイルス感染症関係でセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を申請するに当たっては、制度の運用が緩和されています。
上記の認定要件に該当しない場合であっても、この運用緩和により認定を受けられる場合があります。
運用緩和により認定を受ける場合の認定申請書は、新型コロナウイルス感染症関係 セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証 様式集(PDF:432KB) から該当するものを選んで作成してください。
なお、通常の運用による認定を受ける場合と、添付書類等も異なりますので、あらかじめ下記の申請・問合せ窓口にお問い合わせください。認定に当たっての留意事項
- 上記の認定が信用保証を確約するものではありません。
- 上記の認定とは別に、各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
申請・問合せ窓口
小郡市役所 商工・企業立地課 商工観光係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館3階)
電話:0942-72-2111(内線142) ファクス:0942-72-5050
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【国】雇用関係の助成金・専門家助言事業
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(1)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
【対象者】
令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者(※日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者についても、支給対象となるケースがあります。)
詳細は、厚生労働省ホームページの新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(外部リンク)でご確認ください。
なお、事業活動の縮小により労働者を休業させた場合、事業主は労働者に対し、休業手当を支払わなければなりません。事業主の皆様は、まずは休業手当の支払いのため、雇用調整助成金の活用をご検討ください。(2)雇用調整助成金(特例措置)
経済上の理由により事業活動の縮小が余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成されるもの。
この制度において、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とした、特例措置が講じられました。
詳細は、厚生労働省ホームページの「雇用調整助成金ページ」でご確認下さい。(3)産業雇用安定助成金(新設)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。
詳細は、厚生労働省ホームページの産業雇用安定助成金(外部リンク)でご確認ください。(4)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設されました。
詳細は、厚生労働省ホームページの「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金ページ」でご確認下さい。(5)雇用維持のための専門家助言事業
福岡県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内の中小企業等の皆様が抱える雇用維持に向けた課題解決のため、雇用調整助成金等の各種助成金の活用や適切な労務管理等について、専門家によるコンサルティング支援を行います。
○対象
県内企業・事業所
○支援内容
・専門家による訪問支援
・各種助成金についての研修及び相談会
・電話やメール相談によるサポート(オンライン相談も受け付けます。ご相談ください)
○申込から支援までの流れ
FAX、メール、Webからの申込確認後、事務局がお電話にて相談内容の確認を行い、企業の皆様の相談内容に応じた支援を行います。
○実施期間
令和3年3月末まで
※申込数が予定件数に達した際は受付を締め切ります。
○申込方法
FAX、メール、Webのいずれかの方法でお申込ください。
FAX:092-741-5609
メール:kyushu@lec-jp.com
Webサイト:福岡県雇用維持のための専門家助言事業(外部リンク)
○費用
無料
○問合せ先
雇用維持のための専門家助言事業運営事務局
TEL 092-715-4383
FAX 092-741-5609(5)雇用調整助成金の申請に向けた個別相談会の開催(無料)
福岡県では、雇用調整助成金などの活用を考えている県内企業等の皆さまに対し、専門家による訪問支援や個別相談会などが行われています。
「申請書の作成が難しい」、「どの書類を揃えたらよいか分からない」などの相談にも、丁寧にお応えします。また、小学校休業等対応助成金などの申請や労務管理の相談にも応じています。
このたび下記日程で個別相談会が実施されます。雇用調整助成金などの活用でお悩みの皆さまはぜひご活用ください。
【個別相談会】
電話予約:092-715-4384(受付時間 平日10:00~16:00/土日祝日休み)
時間帯:(1)10時~ (2)11時~ (3)13時~ (4)14時~ (5)15時~
・小倉総合庁舎大会議室:8月24日(月)
・飯塚総合庁舎 別棟小会議室:8月25日(火)
・福岡東総合庁舎 第3会議室:8月27日(木)
・久留米総合庁舎 第1会議室:8月31日(月)
ホームページ:福岡県雇用維持のための専門家助言事業(外部リンク)
【支援例】
以下に該当する方はお気軽にご相談ください。
◎助成金について申請に向けたアドバイスを受けたい
1.雇用調整助成金
2.小学校休業等対応助成金
3.働き方改革推進支援助成金 等
◎労使協定の締結や就業規則の整備等の労務管理について相談したい(テレワーク・在宅
勤務・特別な休暇制度の導入など)
◎その他、雇用維持のために活用できる制度を知りたい
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【国】事業再構築補助金
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事業の再構築に挑戦する中小企業等の皆様へ
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、企業・団体等の思い切った事業再構築を支援するものです。3月に公募開始が予定されています。
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
事業再構築補助金について(経済産業省)(外部リンク)
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【国】小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
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新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を行う小規模事業者等を支援するため、それに要する経費の一部を補助する小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の第1回公募が開始されました。
詳しくは、補助金事務局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。募集期間
・申請受付締切
第1回:2021年 5月12日(水曜日)
第2回:2021年 7月7日(水曜日)
第3回:2021年 9月8日(水曜日)
第4回:2021年11月10日(水曜日)
第5回:2022年 1月12日(水曜日)
第6回:2022年 3月9日(水曜日)問い合わせ
独立行政法人中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業室コールセンター
電話番号:03-6837-5929 (受付時間:9:00~18:00、土日祝日除く)
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【国】事業復活支援金
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- 申請期限が6月17日(金曜日)まで延長されました。
申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火曜日)までですので、ご注意ください。
申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日(火曜日)までです。
詳しくは、事業復活支援金事務局ホームページ(外部リンク)をご確認ください
対象者
新型コロナの影響で、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月 〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
給付額
売上高減少率 個人
事業主法人 年間売上高※
1億円以下年間売上高※
1億円超〜5億円年間売上高※
5億円超▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円 ▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円 - 基準月(2018年11月〜2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
算出式
給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、「基準期間※1の売上高」と「対象月※2 の売上高」に5をかけた額との差額
給付額=(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5 - 2018年11月〜2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
申請期間 ※申請期限が6月17日(金曜日)まで延長されました
令和4年1月31日(月曜日)~5月31日(火曜日)6月17日(金曜日)- 申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火曜日)まで
申請方法
ホームページでのウェブ申請
事業復活支援金ホームページ(外部リンク)問合せ先
事業復活支援金事務局 申請者専用 相談窓口
電話 0120-789-140(携帯電話からも発信できます)
IP電話などからの問合せ先:03-6834-7593(通話料がかかります)- 受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
事業復活支援金チラシ(PDF:1,326KB)
詳しくは、事業復活支援金(経済産業省ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。 - 申請期限が6月17日(金曜日)まで延長されました。
県の支援
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事業資金の融資・貸付
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(1)福岡県制度融資
[緊急経済対策資金(セーフティネット保証4号)]
同感染症の影響を受けた中小事業者で、セーフティネット保証4号対象事業者に信用保証に係る保証料負担をゼロとして利用できる資金です。
※詳細は、(福岡県のホームページ)をご覧ください。(外部サイトへ移動)
※セーフティネット保証4号の認定申請は、セーフティネット保証制度の認定(ページ内)をご確認ください。セーフティネット保証5号の認定を受けた事業者も「緊急経済対策資金」を使用することができます。(注意):保証料は「ゼロ」とはなりません。
(2)日本政策金融公庫における金融支援
日本政策金融公庫において、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者の方に
次の支援メニューが創設されましたので、お知らせします。貸付内容や受付など詳しくは、
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルスに関する相談窓口」ページでご確認ください。
(外部サイト)
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福岡県経営革新実行支援補助金
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福岡県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経営環境の変化に的確に対応するため、新たな取り組み(経営革新)にチャレンジする中小企業や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防に向けた業種別ガイドラインを遵守し、新たな事業展開に取り組もうとする中小企業者に、新規事業に必要な経費や感染防止対策に必要な経費の補助を行います。
経営革新計画
本補助金の申請にあたっては、「経営革新計画」の承認を受ける必要があります。計画作成から申請までに概ね1か月、申請から計画承認、補助金の交付決定までに1か月半から2か月程度かかります。
申請書類に不備がある場合は更に時間を要しますので、事業の実施時期についてはご留意ください。
経営革新計画の申請・承認について(福岡県)(外部リンク)
≪まずはご相談ください≫ ※計画作成から補助金の交付決定までに概ね3か月以上かかることが見込まれますので、相談はお早めに
〇小郡市の相談機関名称 住所 電話 小郡市商工会 祇園1-6-2 0942-72-4121 〇募集期間
※下記の3回を予定していますが、申請多数により予算の上限に達したときは、その時点で終了となります。
1.第1回公募 (受付開始)
令和3年3月1日(月)~令和3年4月30日(金)(当日消印有効)
2.第2回公募(予定)
令和3年6月1日(火)~令和3年7月30日(金)(当日消印有効)
3.最終公募(予定)
令和3年9月1日(水)~令和3年9月30日(木)(当日消印有効)
〇制度の内容など詳しくはこちらのページをご覧ください。
・福岡県経営革新実行支援補助金(福岡県)(外部リンク)
・福岡県経営革新実行支援補助金(感染防止対策)(福岡県)(外部リンク)
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福岡県感染拡大防止協力金
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【第15期】福岡県感染拡大防止協力金について
福岡県による要請に応じて、【第15期】令和4年2月21日から3月6日の全ての期間に、営業時間短縮等のご協力をいただいた県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。
【第15期】福岡県感染拡大防止協力金チラシ(PDF:147KB)
- 要請期間:令和4年2月21日(月曜日)0時〜3月6日(日曜日)24時
- 対象施設
- 飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設
- 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は要請の対象
- 次の施設は、飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設であっても要請の対象外。
ネットカフェ、漫画喫茶、宅配・テイクアウト専門、キッチンカー、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機、ホテル等の宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する場合の飲食施設、葬儀場
- 飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設
要請や協力金は、感染防止認証店と感染防止認証店以外でそれぞれ内容が変わります。
詳しくは、福岡県ホームページ【第15期】福岡県感染拡大防止協力金(外部リンク)をご確認ください。
感染防止認証制度について(外部リンク)- 申請受付期間(本申請):令和4年3月7日(月曜日)〜4月6日(水曜日)
- 第15期は先渡し給付があります。詳しくは、福岡県ホームページ【第15期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)(外部リンク)をご確認ください
今までの福岡県感染拡大防止協力金
- 要請期間:令和4年2月21日(月曜日)0時〜3月6日(日曜日)24時
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福岡県感染防止認証制度(感染予防認証マーク)
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福岡県では、県が定める感染防止対策の認証基準をすべて満たした飲食店に対し、感染予防認証マークを発行しています。
感染予防認証制度チラシ(PDF:1,147KB)
制度について(PDF:5,844KB)
県が定める認証基準に沿った感染予防対策を行ったうえで、福岡県に電子申請を行うと、調査員による現地確認で基準を満たしていることが確認されれば、感染防止認証マークの交付を受けられます。
認証基準(チェックリスト)(PDF:311KB)
対象
- 飲食業に属する事業者(食品衛生法第52条第1項に規定する許可を受けた者)が営む県内の事業用施設で飲食を目的とした設備を有し、もっぱら集客を目的とするもの
- 許可を得て屋台を一定場所(公園、公園など公の管理に属する場所に限る)に定置し、営業終了と共に撤去する営業するもの(定置屋台)。ただし、特殊営業形態(仮説営業、ろ店営業、臨時営業)は除く
対象施設 飲食店、喫茶店、居酒屋、レストラン、スナック、バー、屋台など 対象外施設 テイクアウト専門店、デリバリー専門店、キッチンカー、社員食堂、学生食堂、ろ店、海の家など
詳しくは、福岡県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。支援金について
感染防止認証店に対し、継続的な感染防止対策の取り組みを支援するため、消毒液などの購入費用が支援されます。
【対象】
感染防止認証店1店舗につき、5万円(1回限り)
【申請方法】
申請受付は9月下旬が予定されています。問い合わせ先
感染防止認証制度コールセンター
電話 0570-015-255(平日 午前10時〜午後5時)
メール fukuoka-ninsho@ivisit.co.jp
市の相談窓口
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小郡市商工会による「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」
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小郡市商工会に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」が設置されています。相談窓口では、今回の新型コロナウイルスにより影響を受けた市内の事業者の皆さんからの相談を受け付けています。特に、資金繰りの面では、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等のさまざまな救済策が実施されています。お困りの事業者の皆さんは、お早めにご相談ください。
詳しくは、小郡市商工会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【相談・問合せ窓口】
小郡市商工会
〒838-0144 小郡市祇園一丁目6-2
電話:0942-72-4121 ファクス:0942-72-4122
メール:ogoori@shokokai.ne.jp(代表)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工観光課 商工観光係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
メール:メールでのお問い合わせはこちらから