【第11期】福岡県感染拡大防止協力金について
福岡県による要請に応じて【第11期】令和3年8月20日から9月12日の全ての期間に、営業時間等短縮のご協力をいただいた県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。
- 要請期間:令和3年8月20日(金曜日)0時〜9月12日(日曜日)24時
- 【第11期】の要請に8月20日から応じられなかった場合は、8月20日以降、引き続き【第10期】の要請に応じ、8月23日までに【第11期】の要請に応じた人が対象になります
- 【第11期】の要請に8月20日から応じられなかった場合は、8月20日以降、引き続き【第10期】の要請に応じ、8月23日までに【第11期】の要請に応じた人が対象になります
- 対象施設:飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設
- 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は、要請の対象です
- 「飲食店営業許可を受けていないカラオケ店」は、要請の対象です
- 次の施設は、飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設であっても要請の対象外。
ネットカフェ、漫画喫茶、宅配・テイクアウト専門、キッチンかー、スーパーやコンビにのイートインスペース、自動販売機、ホテル等の宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する場合の飲食施設、葬儀場
- 要請内容:
- 酒類・カラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類持ち込みを認めている飲食店)は、次の(1)、(2)のいずれかに応じること
- 休業すること
- 酒類・カラオケ設備の提供を取り止めて、営業時間を午前5時から午後8時とすること
- (2)は、もともとの営業が、午前5時から午後8時である店舗は対象外
- 酒類・カラオケ設備を提供しない飲食店等
営業時間を午前5時から午後8時とすること- もともとの営業時間が、午前5時から午後8時である店舗は対象外
- 酒類・カラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類持ち込みを認めている飲食店)は、次の(1)、(2)のいずれかに応じること
- 給付金:
- 協力金
- 家賃支援金
8月・9月の家賃月額×3分の2(各月上限20万円)を加算- 酒類・カラオケ設備を提供する飲食店等が要請に応じた場合が対象です
- 8月分は、【第10期】で加算済みの場合、【第11期】では加算できません
- 協力金
- 申請受付期間:令和3年9月13日(月曜日)〜10月12日(火曜日)
【第11期】福岡県感染拡大防止協力金チラシ(PDF:665KB)
詳しくは、福岡県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
先渡給付申請について
【第11期】は、要件を満たしていれば添付資料不要の先渡給付制度があります。
【第11期】先渡給付チラシ(PDF:438KB)
詳しくは、福岡県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工観光課 商工観光係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
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