【第13期】福岡県感染拡大防止協力金について
福岡県による要請に応じて、【第13期】令和3年10月1日から14日の全ての期間に、営業時間短縮等のご協力をいただいた県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。
- 要請期間:令和3年10月1日(金曜日)0時〜14日(木曜日)24時
- 対象施設:飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設
- 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は、要請の対象です
- 「飲食店営業許可を受けていないカラオケ店」は、要請の対象です
- 次の施設は、飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設であっても要請の対象外。
ネットカフェ、漫画喫茶、宅配・テイクアウト専門、キッチンかー、スーパーやコンビにのイートインスペース、自動販売機、ホテル等の宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する場合の飲食施設、葬儀場
- 要請内容:
【感染防止認証店以外】- 営業時間を午前5時から午後8時とすること
- もともとの営業時間が午前5時から午後8時である店舗は対象外
- 酒類の提供時間は午前11時からとし、オーダーストップは午後7時30分とすること
- 酒類の提供を行う場合、同一グループの同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること
- 飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶など)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること(カラオケボックスは対象外)
- 営業時間を午前5時から午後9時である店舗は対象外
- もともとの営業時間が午前5時から午後9時である店舗は対象外
- 酒類の提供時間は午前11時からとし、オーダーストップは午後8時30分とすること
- 福岡県から交付を受けた「感染防止認証マーク」(金色)を店外の利用者の見える場所に掲示し、認証書は店舗内の利用者の見える場所に掲示すること
- 酒類の提供を行う場合、同一グループの同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること
- 飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶など)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること(カラオケボックスは対象外)
- 感染防止認証マークは、感染防止宣言ステッカーでは代用できません。
詳細は、感染防止認証制度について(外部リンク)をご覧ください
- 営業時間を午前5時から午後8時とすること
- 給付金:
協力金
- 申請受付期間(本申請):令和3年10月15日(金曜日)〜11月14日(日曜日)
【第13期】福岡県感染拡大防止協力金チラシ(PDF:565KB)
詳しくは、福岡県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工・企業立地課 商工観光係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
メール:メールでのお問い合わせはこちらから