福岡県中小企業者等一時支援金・月次支援金
福岡県中小企業者等月次支援金
概要
緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が前年又は前々年同月比30%以上50%未満減少した政令市を除く事業者に対し月次支援金を給付(対象月:5月、6月)
対象者
- 県内(政令市を除く)に本社・本店のある中小法人・個人事業者等
- 県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者(中小事業者等)
給付額
- 法人 10万円以内、個人事業者5万円以内
- 法人 20万円以内、個人事業者10万円以内
【算出方法】 2019年又は2020年5月の売上ー2021年5月の売上
※6月分も同様。5月、6月分それぞれ申請可能
((2)については、上記計算方法から国の支援金額を差し引いた額)
申請期間、給付要件、申請方法等詳しくは、福岡県中小企業者等月次支援金ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
問合せ先
福岡県中小企業者等月次支援金 コールセンター
電話 0120−876−866(平日午前9時から午後5時)
福岡県中小企業者等一時支援金※申請受付を終了しました
概要
緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が前年又は前々年同月比30%以上50%未満減少した政令市を除く事業者に対して一時支援金を給付
給付額
2019年又は2020年1~3月の合計売上 ー(差し引き)
(2021年1~3月のうち、2019年又は2020年同月比30%以上50%未満減少した月の売上×3)
(法人:15万円以内、個人事業者:10万円以内)
給付要件 ※下記要件を全て満たす必要があります
1.緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。または、緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと。
2.2021年1~3月のいずれかの月間売上が2019年又は2020年同月比30%以上50%未満減少していること。
3.2021年1~3月のいずれの月間売上も2019年又は2020年同月比50%以上減少しないこと。
4.国の「一時支援金」を申請及び受給しておらず、かつ将来にわたって申請及び受給しないこと。
5.支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。
詳しくは、福岡県中小企業者等一時支援金ホームページ(福岡県)(外部リンク)をご確認ください。
問合せ先
福岡県中小企業者等一時支援金 コールセンター
(平日、午前9時から午後5時)
電話 0120-123-071(フリーダイヤル)
0570-012-371(ナビダイヤル)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工観光課 商工観光係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
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