【国】一時支援金・月次支援金
月次支援金
■2021年の4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための
「月次支援金」
令和3年4月に発令された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に 「月次支援金」を給付。給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていくもの。
≪給付額≫
2020年又は2019年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
〇中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等: 上限10万円/月
〇対象月:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
〇基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
≪月次支援金事務局 相談窓口≫
【申請者専用】
電話 0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先 03-6629-0479(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※電話番号のお掛け間違いが発生しております。お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金※申請受付を終了しました
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付
一時支援金申請の流れ(事前確認・本申請など)
一時支援金申請の流れ(事前確認・本申請など)(中小企業庁)(外部リンク)
※一時支援金の給付要件等は、中小企業庁ホームページの各リンク先からも確認できます
≪給付対象のポイント≫
- 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出。) - 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
≪給付額≫
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
〇中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
〇対象期間 :1月~3月
〇対象月 :対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
≪事前確認≫ ※確認を受けてください
申請前に登録確認機関から、1.帳簿等の書類の有無や、2.給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な確認を受けてください。なお、登録確認機関は申請者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。申請に必要な証拠書類を準備し、登録確認機関で事前確認を受けてください。
問合せ先
電話予約窓口 フリーダイヤル 0120-211-240 ※申請サポート会場の予約もこちらから
IP電話等 03-6629-0479(通話料がかかります)
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工・企業立地課 商工観光係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
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