空き家バンクに登録する

小郡市空き家バンク要綱に基づき、空き家の所有者から市に登録申請をしていただき、
媒介契約が成立した場合、登録となります。

次の1~4を全て満たす場合のみ、空き家バンクへ登録申請することができます。

1

申請者が、空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者であること

2

登録したい空き家が小郡市内に存すること

3

申請者が、小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等の反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力と密接な関係を有する者でないこと

4

登録したい空き家について、宅建業者等と媒介契約を締結していないこと、及び、その予定がないこと

注意点
  • 相続登記が終わっていない場合、申請を受け付けることはできません。必ず、相続の手続きを完了させてから、登録申請するようお願いします。
  • 相続の手続きについて、市で相談を受けることはできません。直接、司法書士等の専門家又は法務局にお尋ねください。
  • 空き家が建っている土地に隣接した権利を有する土地をまとめて売却したい場合、全ての土地を登録できない場合があります。
  • 土地のみの登録申請は受け付けることはできません。
  • 土地又は建物を複数人で共有している場合、下記必要書類のうち「登録申請書」及び「誓約書」は全員分必要です。

必要書類

(要綱・様式ダウンロード)

制度について

小郡市空き家バンク要綱(PDF:162KB)

※必ず、要綱をご覧になった上で、登録申請するようお願いします。

空き家バンクへの登録を申請するとき

※以下、お持ちであれば提出してください。

  • 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本
  • 建物の登記事項証明書又は登記簿謄本
  • 字図、公図
  • 固定資産税納税通知書の写し

空き家バンクに登録している物件の内容に変更があったとき

空き家バンクの登録を抹消したいとき

空き家バンクの登録を更新したいとき

登録期間

登録期間は、登録申請又は登録更新申請があった翌年度の3月31日までです。

ただし、次の「登録抹消となる場合」に該当する場合は、該当した日までの登録となります。

【例】

平成30年3月31日に申請した場合・・・
平成31年3月31日まで

平成30年4月1日に申請した場合・・・
平成32年3月31日まで

登録抹消となる場合

次のいずれかに該当する場合は、その日をもって空き家バンクの登録を抹消します。

1

登録抹消届出書の提出があったとき

2

登録した空き家に係る所有権に異動があったとき

3

売買契約又は賃貸借契約が成立したとき

4

申請内容に虚偽が発覚したとき

5

媒介契約が解除となったとき

6

登録更新申請をせずに、登録期間が経過したとき

7

その他市長が認めるとき