国保の給付
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医療費の窓口払い(一部負担金)の割合
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病院や薬局などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。
一部負担金の割合は、被保険者の年齢と収入によって異なります。対象被保険者 割合 義務教育就学前までの人(※1) 2割 義務教育就学後~69歳までの人 3割 70歳~74歳の人
(※2)昭和19年4月2日以降生まれ 現役並み所得者(※3) 3割 一般 2割 昭和19年4月1日以前生まれ 現役並み所得者(※3) 3割 一般 1割
※2.一部負担金の割合が変更になるのは、70歳になった月の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)です。当該月の前に、一部負担金の割合を記載した「保険証兼高齢受給者証」をお配りします。
※3.「現役並み所得者」「一般」の区分については、下の図をご覧ください。
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後から医療費の払い戻しが受けられる場合
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次のような場合の費用はいったん全額自己負担となります。後日、国保に申請し、審査で認められれば、一部負担金の割合に応じた療養費が払い戻されます。
療養費は、療養を受けた日の翌日から2年を経過すると支給ができません。また、申請後に適切な医療措置かどうかの審査を行うので、申請から支給までに数か月がかかる場合や、審査の結果支給できない場合もあります。こんな費用 必要なもの 急病や旅行中でやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき 診療内容の明細書、領収書、国民健康保険証、認印、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 医師が治療上必要と認めたコルセット・ギブスなどの補装具 医師の証明書、補装具の領収書・見積書・請求書、国民健康保険証、認印、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 手術などで輸血に用いた生血代 医師の証明書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、国民健康保険証、認印、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 医師の指示によるやむを得ず移送費がかかったとき 移送に関する医師の意見書、領収書、国民健康保険証、認印、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 骨折・ねんざなどで国保の取扱いのない柔道整復師の施術を受けたとき 明細がわかる領収書、国民健康保険証、認印、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 医師の指示であんま・マッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき 医師の意見書、施術内容証明書、施術に要した費用の領収書、国民健康保険証、認印、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
※日本国内保険診療の範囲内で診療内容の明細書(※)、明細がわかる領収書(※)、パスポート、国民健康保険証、認印、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分)
※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要
・不正請求対策について(不正請求に対しては、警察と相談・連携して厳正な対応をとっています。)
昨今の海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっている事情から厚生労働省、警察庁の指導の元、審査の強化を行うこととなっています。
渡航の確認、急な病気やけがかどうか、翻訳文の確認、医療機関の確認、受診の確認、健康保険適用の医療行為かの確認等、国内医療機関受診の療養費と異なり多くの審査期間がかかります。
このため、支給/不支給の決定までに大変長い期間がかかることをご了承ください。
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出産育児一時金
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出産育児一時金が改正されます
小郡市の国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金として一律39万円を支給し、産科医療補償制度の対象となる場合は3万円を加算して支給していましたが、平成27年1月から産科医療補償制度に係る掛金が3万円から1万6千円に引き下げられることに伴い、支給額が次のとおり変更されます。
平成26年12月まで 平成27年1月から 出産育児一時金 39万円 40万4千円 産科医療補償制度の対象となる場合の加算額 3万円 1万6千円 合計支給額 42万円 42万円
※妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも出産育児一時金は給付対象となります。
※1年以上の社会保険等の被保険者であった方が、社会保険等の資格を喪失して6ヶ月以内に出産された場合は、社会保険等からの出産育児一時金の給付対象となる可能性がありますので、国民健康保険加入前の保険の「資格喪失等を証明する書類」を医療機関等に提示してください。(他の保険者から給付される場合は小郡市国保から給付されません)注)産科医療補償制度とは、平成21年1月1日より主に分娩による医療事故によって脳性まひとなった子供及びその家族の経済的負担を速やかに補償し、また分娩による医療事故が発生した原因分析を行い、再発防止につながる情報提供を産科医に行うこと等を目的とした制度です。
■産科医療補償制度に加入している分娩施設の検索は
≫ (財)日本医療機能評価機構ホームページへ (外部リンク)医療機関等への出産育児一時金の直接支払い制度が始まりました
今まで出産にかかる費用は、国民健康保険の加入者が医療機関等に支払いを行った後、市に申請を行い、市から出産育児一時金が後日支払われていました。
そこでお手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、平成21年10月1日以降の出産からは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう原則として、市から医療機関等に出産育児一時金を支払う制度に変わりました。なお、直接医療機関等に出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後にご本人に支払う従来の制度を選択することも可能です。また、医療機関等に直接払いの際、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合、医療機関等より国民健康保険加入者に交付されます領収・明細書を確認のうえ、その差額分は後日、国民健康保険加入者が、市に申請することによって支給します。
なお、その差額分については出産等に伴い通常の医療費分(一部負担金)が発生した場合、『その差額分を医療費分に充てることができる旨の医療機関等の合意文書』がある場合は、その医療費分を差し引いた金額を支給します。
<医療機関等に直接払いの際、市にその差額分を請求する際に必要なもの>- 認印
- 国民健康保険証
- 通帳
- 医療機関等から交付された領収・明細書
- 医療機関等から交付される代理契約に関する「合意文書」
- マイナンバーがわかるもの(世帯主と出産された方の分)
◎参考:直接ご本人に支払う従来の制度をご希望される際、申請に必要なもの
- 認印
- 国民健康保険証
- 通帳
- 出産費用の領収・明細書
- 医療機関等から交付される代理契約に関する「合意文書」
- 医師の証明書(死産、流産の場合)
- マイナンバーがわかるもの(世帯主と出産された方の分)
※市民課で「出生証明書」持参のうえ、出生のお届けを行った後の申請になります。
海外で出産された場合
海外で出産された場合は、帰国後、出産されたご本人より窓口にて申請をお願いします。
<申請に必要なもの>- 出産した人、および世帯主の国民健康保険証
- マイナンバーのわかるもの(世帯主と出産した人の分)
- 認印
- 通帳
- 出産費の領収・明細書(日本語訳付)
- 出産証明書(公的機関のもの)
- 出産証明書の日本語訳
- 出産後の入国を確認できるパスポート
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葬祭費について
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国民健康保険(国保)の加入者がお亡くなりになったとき、申請により葬祭(葬儀)を行った『喪主』に3万円を支給します。
<申請に必要なもの>- 認印
- 国民健康保険証
- 通帳(喪主の口座)
※喪主名義以外の通帳への振込は葬祭費口座振込承諾書(PDF:56KB)の提出も必要になります。 - 喪主が確認できる書類(会葬礼状、葬祭時の領収書等)
- マイナンバーがわかるもの(世帯主と死亡された方の分)
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はり・きゅう・マッサージの補助について
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国民健康保険(国保)に加入している人が、小郡市が指定する市内のはり・きゅう・マッサージ治療院で施術を受ける場合、国保年金課・国保窓口で申請することにより1回の施術について、1,200円補助を受けることができる施術券を世帯単位で発行します。
◎有効期限は年度末になっていますので、年度ごとの申請が必要です。
<申請に必要なもの>- 認印
- 国民健康保険証
市指定のはり・きゅう・マッサージ治療院一覧表
■市指定のはり・きゅう・マッサージ治療院一覧表治療院名 住所 電話 大坪はりマッサージ療院 寺福童859-26 0942-72-7523 重松鍼灸マッサージ療院 祇園一丁目13-13 0942-72-6887 髙松鍼灸治療院 八坂556-2 0942-72-6235 山崎針療院 三沢4225-354 0942-75-0502 枝村鍼院 大保1629-1 0942-73-3969 正健堂治療院 上岩田1305-1 0942-72-1807 ※施術を受ける際には、必ず施術師に「施術券」と「国民健康保険証」をご提示ください。
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入院時の食事代について
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入院中の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下表の額を支払うだけで残りは国保から支払われます。
一般加入者 1食につき460円
平成30年4月改正住民税非課税世帯等
(70歳以上75歳未満で低所得IIの人)90日までの入院 1食につき210円 90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)1食につき160円 (70歳以上75歳未満で低所得Iの人) 1食につき100円 ※入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象にはなりません。
※住民税非課税世帯等の方は「標準負担額減額認定証」(70歳以上75歳未満で低所得II・Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になりますので、国保年金課・国保係窓口で申請してください。申請時点で過去1年間に91日以上入院をしている人は、入院日数を証明できるものをあわせてお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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