こんなときは?

個人住民税の特別徴収を徹底する取組みについて

平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底するため、福岡県内全市町村で次の取組みを一斉に実施します。

 

  • 特別徴収未実施の事業主を、特別徴収義務者として指定します。
  • 既に特別徴収を実施している事業主も、普通徴収としている従業員の方がいる場合、特別徴収をしてください。
     
  1. 「個人住民税の特別徴収」とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主が、従業員の方に毎月支払う給与から差し引きし、納税義務者である従業員の方に代わって、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入していただく制度です


    詳しくは下記のホームページをご覧ください。
    福岡県ホームページ【個人住民税 特別徴収推進のひろば】(外部リンク)

 

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 税務課 市民税係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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