こんなときは?

介護予防・日常生活支援総合事業案内

事業者説明会資料

市では、平成29年3月13日に事業者説明会を開催しました。その際の資料を掲載します。

介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱

指定事業者の指定

 「みなし指定」を受けていない事業者で事業の実施を希望する事業者は、事業開始前に市の指定事業者として指定を受ける必要があります。
 小郡市以外に所在する「みなし指定」を受けていない事業者で、小郡市の被保険者(住所地特例対象者を除く。)にサービスを提供する事業者も本市の指定が必要です。
 小郡市に所在する「みなし指定」を受けていない事業者で、他市町村の被保険者(住所地特例対象者を除く。)にサービスを提供する場合は、当該市町村にお問い合わせください。

届出事項の変更、事業の廃止・休止・再開の届出

 事業者の指定を受けた項目に変更があった場合、指定を受けた事業の廃止・休止又は再開をする場合は、下記の様式で届出をしてください。

サービスコード

小郡市のサービスコードを掲載します。
他市町村の被保険者が利用している場合は、当該市町村のサービスコードを使用します。
介護報酬の改定や加算項目の変更に伴い、サービスコードが変更になることがあります。

総合事業Q&A

小郡市介護予防・日常生活総合支援事業の事業者向けQ&Aを掲載します。
なお、このQ&Aは現時点のものであり、国からの通知等により変更になることがあります。

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 長寿支援課 高齢者支援係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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