こんなときは?

企業立地優遇制度

小郡市の優遇制度(小郡市事業所等設置奨励条例)

小郡市内に、事業所を新設または増設する事業者が優遇を受けることができる制度です。

対象業種

工業系

【製造業】
  • グリーンデバイス関連(半導体製造など)
  • 蓄電池関連
  • 自動車関連(電気自動車などの先端技術・低燃費・環境配慮型など)
  • ロボット・AI・IoT関連
  • 環境エネルギー産業関連(太陽光・風力発電などの環境配慮型製品など)
  • 次世代産業関連(水素エネルギー・有機ELなど)
  • バイオ関連(製薬製造など)
  • 航空宇宙関連(航空機・同附属品製造・宇宙機器産業など)
  • 食料品製造関連(食料品加工・製造など)

【データセンター】
顧客のサーバを預かり、インターネットへの接続回線や保守・運用サービスなどを提供する事業

オフィス系

  • ソフトウェア業
  • 情報処理・提供サービス業
  • 学術・開発研究機関
  • デザイン業
  • 機械設計業
  • コンタクトセンター

制度概要

対象業種 要件 種類 優遇の可否
取得型(※1) 賃借型
工業系 【設備投資額】
1億円以上(用地費除く)
【常時従業員】
10人超
課税免除 ×
雇用奨励金 ×
企業立地奨励金 ×
オフィス系 【設備投資額】
要件なし
【常時従業員】
3人以上
課税免除 ×
※自社所有の償却資産は対象
雇用奨励金
事業所設置奨励金 ×
企業立地奨励金 ×


(※1)取得型 土地・建物などを取得し、事業を行う場合

課税免除
固定資産税の免除(3年度間)

雇用奨励金
市民の新規常用雇用者数✕20万円 【限度額】1,000万円(1回限り)

事業所設置奨励金
事業所の年間賃借料(敷金などを除く)✕50% 【限度額】150万円/年(3年度間)
  1. 事業開始から5年以内に事業を休廃止する場合は、事業所設置奨励金の一部または全部を返納してもらいます
     
企業立地奨励金
固定資産税額相当額 【限度額】1億円(1回限り)
  1. 市または市土地開発公社が造成・分譲する工業団地に立地する場合
     

申請までの流れ

オフィス系企業の事業所を賃借する場合 事業所を取得(建設)する場合
(1)立地申出書提出(賃貸借契約日前日または事業開始30日前までに提出) (1)立地申出書提出(当該手続の初期段階で提出)
  (2)誘致企業候補(内部協議で決定)
  (3)各種手続き(都市計画・農振除外・農地転用など)
(2)誘致企業(内部協議で決定) (4)誘致企業(内部協議で決定)
(3)協定の締結 (5)協定の締結
  (6)着工・竣工
(4)事業開始 (7)事業開始
(5)優遇制度申請 (8)優遇制度申請

 
フロー.jpg

提出書類

立地申出

優遇制度

その他書類

添付書類

福岡県の優遇制度

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 地域開発推進課 地域開発推進係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館3階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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