経営者・労働者の方へ
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経営者・労働者の方へ
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「よかばい・かえるばい企業」に参加しませんか
〜働き方を変えれば、会社も社員ももっとハッピーになれる〜よかばい・かえるばい企業って何
県内の各事業所が、「よかばい」として余暇を増やす年休取得促進や「かえるばい」として定時退社して残業を削減するなど、働き方を見直すための取組みを宣言して実行するものです。
どのようなことを実行したらいいの?
・1か月につき2日以上は有給休暇を取得する
・ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施
・16時退社デーの実施 など
誰もが活躍できるための職場環境の改善、効率的な働き方への見直しなど、自社に合った取組みを実行してください。参加のメリットは?
働き方改革を実行すると従業員の意欲が向上し、効率的な働き方をすることにより、労働生産性アップ・優秀な人材の確保や職場への定着につながります。
≪参加特典≫
・競争入札参加資格審査における地域貢献活動評価項目(働き方改革の推進)で加点されます
・オリジナルステッカーを送付します。
・ホームページで自社の取組みをPRできます。
・良い取組はサイト閲覧者によって「いいね!」がプラスされます。
参加方法など詳しくは、福岡県ホームページ(外部リンク)、今こそ、働き方を変えるばい!リーフレット(PDF:2,757KB)をご確認ください。
【問合せ先】
福岡県 福祉労働部 労働局 労働政策課
住所:福岡県福岡市博多区東公園7番7号
電話番号:092-643-3587
ファクス:092-643-3588令和2年度働き方改革地域実践事業
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、企業においては新しい働き方への対応を迫られています。今だからこそ、自社の働き方を見つめなおし、課題の解決に取り組んでみませんか?
福岡県が主催する令和2年度働き方改革地域実践事業では、魅力ある職場づくりに向けて、企業内での取組の議論・検証を行うワークショップを開催するほか、アドバイザーの伴走支援により、企業内での取組をフォローアップし、実践まで導いていく事業です。奮ってご参加ください。
【筑後地区】
日時 ①2020年11月12日(木)
②2021年1月29日(金)
③2021年3月4日(木)
※1日2回 午前9時30分~12時30分、午後2時~5時
場所 久留米シティプラザ(久留米市六ツ門8-1)
詳しくは、福岡県令和2年度働き方改革地域実践事業ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
チラシ(今こそ、働き方改革に取り組んでみませんか?)(PDF:2,668KB)
【問い合わせ先】
事務局
令和2年度働き方改革地域実践事業運営事務局
(ヒューマンアカデミー株式会社 担当:大原、鈴木、下川)
電話:092-713-8631(受付時間/平日 9:30~17:00)労働相談窓口一覧
機関名 概要 場所・開設日時 お問い合わせ 久留米総合労働相談コーナー(外部リンク) 解雇、労働条件、募集・採用、いじめ等の労働問題に関する分野について、労働者、事業主からのご相談を専門の相談員が面談、電話で受付しています。 久留米市諏訪野町2401
(久留米労働基準監督署内)
平日 8時30分~17時15分0942-33-7251 福岡県筑後労働者支援事務所(外部リンク) 労働者・使用者双方からの各種個別相談に応じ、助言・指導・情報提供等による個別労使紛争の自主的な解決の支援を行っています。 久留米市合川町1642-1
(福岡県久留米総合庁舎1階)
平日 8時30分~17時15分
※夜間電話相談
毎週水曜17時15分~20時00分0942-30-1034 労働条件相談ホットライン(外部リンク) 違法な時間外労働・過重労働による健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、法令・裁判例などの説明や各関係機関の紹介などを行う電話相談です。相談無料。 平日 17時00分~22時00分
土日 9時00分~21時00分0120-811-610 お知らせ
福岡県最低賃金額改定のお知らせ
平成30年10月1日から、福岡県の最低賃金が次のとおり改定されます。
雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。ご確認ください。
1時間814円(平成30年10月1日から)
お問い合わせ
福岡県労働局労働基準部 賃金室
電話:092-411-4578 ファクス:092-411-4875
福岡県労働局ホームページアドレス(外部リンク)最低賃金改定のお知らせ
福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されます。地域別最低賃金 効力発生日 福岡県最低賃金 1時間814円 平成30年
10月1日特定最低賃金 効力発生日 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間950円 平成30年
12月10日電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間905円 輸送用機械器具製造業 1時間923円 百貨店,総合スーパー 1時間867円 自動車(新車)小売業 1時間915円 - これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間814円)が適用されます。
- 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
- 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は参入されません。
- 月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
- 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室
電話 092-411-4578 ファクス 092-411-4875
福岡労働局ホームページアドレス(外部リンク)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。労働契約締結の際に、労働条件の明示が必要になります。~職業安定法改正~
平成30年1月1日より、労働条件を締結する前に、求人・募集時の労働条件と変更がないかを確認するために、再度労働条件を明示することが必要になりました。
雇う側は、変更前と後を対照できる書面の交付、または変更点に下線を引いたり着色したりする方法で分かりやすく伝えてください。
雇われる側も、変更がちゃんと示されているかを確認しましょう。
※ 詳細は、下記のリーフレットまたは厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
【企業の皆様へ】 【求職者の皆様へ】 (PDF:486KB) (PDF:464KB)
○お問い合わせ
福岡県労働局需給調整事業課 電話:092-434-9711
労働契約 無期転換ルールのお知らせ
無期転換ルールとは
有期労働契約(1年更新、3年更新など)が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換できる、というルールです。労働契約法に定められ、平成25年4月1日に施行されました。対象者は
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」 が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。
契約社員、アルバイト、パートタイム、嘱託等の名称は問いません。
現在有期労働契約で働いている人を無期に転換することで、以下のメリットが見込まれます。- 意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすくなる点
【企業にとって】
会社の実務や事情等に精通する無期労働契約の社員を比較的容易に 獲得できます。
【労働者にとって】
雇用の安定性に欠ける有期労働契約から無期労働契約に転換する ことで、安定的かつ意欲的に働くことができます。 - 長期的な人材活用戦略を立てやすくなる点
【企業にとって】
長期的な視点に立って社員育成を実施することが可能になる。
【労働者にとって】
長期的なキャリア形成を図ることができる。
また、無期転換をはじめとする労働者のキャリアアップに取り組んだ場合には、国から助成金等の支援を受けることができる場合もあります。
【キャリアアップ助成金】
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者 などの労働者の企業内でのキャリアアップ等を 促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善 の取組を実施した事業主に対して助成する制度 です。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
お問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部 電話:092-411-4894無期転換ルール緊急相談ダイヤルを設置しました。
相談ダイヤルでは、無期転換ルールに関するあらゆるご相談を受けています。(労働者・使用者どちらも可)
たとえば- すでに5年以上働いているけど、いつから申し込みはできるのか?
- 申込は口頭でもいいのか?
- 無期契約を申し込もうとしていたら、会社に契約更新しないと言われた
ナビダイヤル:0570-069-276
受付時間(月曜~金曜 8時30分~17時15分、祝日を除く)
※ 発信地域から最寄りの労働局へ繋がります。・固定電話からの通話料は10.8円/90秒
・携帯電話からの通話料は10.8円/20秒
・050番号帯IP電話等からはご利用できません。労働条件相談ほっとライン
「労働条件相談ほっとライン」は、厚生労働省が設置する労働者・事業主どちらからでも相談できる、電話相談窓口です。
○電話番号 0120-811-610 ○相談時間 月曜~金曜:午後5時00分~午後10時00分
土曜・日曜:午前9時00分~午後9時00分
(12月29日~1月3日は除く)○相談内容 例) ・アルバイトでも残業代は払ってもらえるの?
・忙しくて休憩時間が取れません。
・就業規則はどうやって作ればいいの?
・パートの有給休暇ってどうすればいいの?「労働時間等見直しガイドライン」が改正されました
「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)に基づき、「休暇取得促進への支援措置」として、平成22年4月1日「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)が改正されました。
主な改正点は、年次有給休暇について、- 労使の話し合いの機会において、年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討すること。
- 取得率の目標設定を検討すること。
- 計画的付与制度(※)の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮すること。
※「計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。 - 2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討することとなっています。
詳しくは、福岡労働局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。育児・介護休業法が改正されます
平成29年1月1日より、介護をする者や有期契約労働者が介護休業・育児休業を取得しやすくなるよう育児・介護休業法が改正されます。
詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
改正のポイントをまとめたパンフレット(PDF:2,670KB)
お問い合わせ
福岡県労働局雇用環境・均等部 指導課 電話092-411-4894 )業務改善助成金のご案内
業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度です。
詳細は、下記の厚生労働省特設ページをご確認ください。
特設ページ(外部リンク)
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労働問題でお悩みの方へ
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労働相談窓口
機関名 概要 場所・開設日時 お問い合わせ 福岡県筑後・労働者支援事務所【外部リンク】 労働問題に関する相談や情報提供、子育て女性の就職支援を行っています。 久留米市合川町1642-1
(福岡県久留米総合庁舎内)
平日 8:30~17:000942-30-1034
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経営者の方へ
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労働相談窓口
機関名 概要 場所・開設日時 お問い合わせ 正規雇用促進企業支援センター(外部リンク) 人材を求める企業、人材の定着を目指す企業、非正規労働者の正規への転換を希望する企業に対して、雇用創出と人材確保のための様々な取り組みを行っています。 福岡市中央区天神1-4-2
エルガーラオフィス11階
平日10時00分~17時30分092-739-8733 お知らせ
働き方改革のためのガイドブックを作成しました。
福岡県では、企業の働き方改革を支援するために、ガイドブックを作成しました。
働き方が変われば、優秀な人材の確保や生産性と効率アップ、意欲の向上などのメリットが見えてきます。
ぜひ取り組みの参考にしてみてください。
作成元:福岡県福祉労働部労働局労働政策課
電話:092-643-3587働き方改革関連法説明会&ハラスメント防止研修会をオンライン開催します
福岡県主催において、令和2年4月1日から施行されたパートタイム・有期雇用労働法のほか、職場におけるハラスメント防止についての「働き方改革関連法説明会&ハラスメント防止研修会」でオンラインで開催されます。
【内容】
●第1部 (時間:13時30分から14時40分まで)
・働き方改革関連法のうちパートタイム・有期雇用労働法について
「不合理な待遇差をなくすための規定の整備について」
・改正育児・介護休業法及び妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント対策について
(講師)福岡労働局 雇用環境・均等部 雇用均等指導員
令和2年から施行されたパートタイム・有期雇用労働法について分かりやすく解説します。
●第2部 (時間:14時50分から16時30分まで)
・「ストップ!マタニティ・ハラスメント~ハラスメントの防止と対策~」
(マタハラ・セクハラ・パワハラなど職場で起こりうるハラスメントについて、防止策や発生時の対処方法を裁判例を交えて説明します。)
(講師)弁護士法人 女性協同法律事務所 弁護士 相原 わかば氏
従業員の能力発揮の阻害要因となる職場内ハラスメントについて、防止策や発生時の対処法など、実際にあった事例を交えながら詳しく説明します。【日程・形式等】
地区 日程(令和2年) 形式 定員(先着順) 県内全域 11月5日(木) ウェブ形式
(参加申込後、Zoom参加用のIDをメールにて送信します)250名
※申込方法等詳細は、福岡県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
【問い合わせ先】「働き方改革関連法説明会&ハラスメント防止研修会」運営事務局
(受託会社:株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 担当:浅野、平野、小野)
電話:092-733-8293
ファクス:092-725-3622
※当セミナーの受付、ウェブ配信等業務等は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンターが福岡県から委託を受けて実施しています。「働き方改革」が変わります!!
~2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。~
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(=改正法)」が平成30年7月6日に公布されました。改正法の大きなポイントは次の3点です。
- 法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
施行:2019年4月1日~ 注釈:中小企業は2020年4月1日~ - 使用者が労働者の希望を聴き年次有給休暇の時期を指定し、年5日は有給を取得していただくことになります。施行:2019年4月1日~
- 正規雇用労者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
施行:2020年4月1日~ 注釈:中小企業は2021年4月1日~
【参考資料】サブロク協定をご存知ですか?
労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて時間外労働(残業)をさせる場合には、①労働基準法第36条に基づく労使協定(=サブロク協定)の締結、②労働基準監督署への届出が必要です。
分からないことがあれば最寄りの久留米労働基準監督署までご相談ください。
久留米広域勤労者福祉サービスセンターを活用してみませんか。
久留米広域勤労者福祉サービスセンターは、地域の中小企業の支援と勤労者の労働福祉向上のため、会員事業所に対して福利厚生事業を行っています。
会員となることで、自社で準備するよりも少ない財政負担で福利厚生が提供できること、また、祝金・見舞金・スポーツレクリエーションの助成等様々なサービスが受けられること等が見込まれます。主な内容- 結婚や出産祝金等の各種の給付
- 健康診断、インフルエンザ予防接種費用の助成
- 旅行、温泉施設の利用女性
- プロスポーツ観戦チケットを特別料金で提供
- テーマパーク、スポーツクラブの利用を特別料金で提供
その他、加入条件や会費・入会金等詳細については、久留米広域勤労者福祉サービスセンターにお尋ねください。
〇久留米広域勤労者福祉サービスセンター
住所:久留米市六ツ門町3-11 くるめりあ六ツ門ビル6階
電話:0942-39-7811
公益財団法人 久留米広域勤労者福祉サービスセンターホームページ(外部リンク)「働き方改革アドバイザー派遣」を活用しませんか?
福岡県では、ワーク・ライフ・バランスの推進や誰もが働きやすい職場環境を作るために、長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進等の取り組みを支援するアドバイザーの無料派遣を実施しています。
2回まで利用でき、 費用も無料になっておりますので、ぜひご活用ください。〇対象 福岡県内の企業
〇費用 無料
〇期間 平成29年7月~平成30年2月
〇相談内容(例)- 働き方改革に関する情報提供
- 長時間労働の是正のための業務効率化
- IT促進による業務効率化・生産性向上
- 助成金に関する相談、情報提供 など
〇申込方法
申込書(JPEG:755KB)を記入し、下記までファックスでお申し込みください。
〇お申し込み・お問い合わせ
働き方改革推進事業運営事務局
電話:092-734-2232 ファックス:092-721-6430平成30年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります。
障がい者が地域の一員としてともに生活できる「共生社会」の実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。この法定雇用率が平成30年4月1日から以下のように変わります。
事業主区分 法定雇用率 現行 平成30年4月1日以降 民間企業 2.0% 2.2% 国、地方公共団体団体等 2.3% 2.5% 都道府県等の教育委員会 2.2% 2.4% また、以下の2点についても変わります。- 障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45人以上に変わります。
- 平成33年4月までに、さらに0.1%引き上げられます。
福岡労働局新雇用開発課 障がい者雇用係 電話:092-643-3594福岡県「子育て応援宣言企業」登録制度について
福岡県では、仕事と家庭の両立ができる職場環境づくりを促進するために、事業所の代表者が自主的にそのための具体的な取り組みを宣言し、それを県が表彰する「子育て応援宣言企業」登録制度を平成15年9月から実施しています。現在3,900社を超える企業がこの制度に登録をしており、現在も登録企業を募集しています。
子育て応援宣言企業の登録方法やメリット、具体的な取り組み内容紹介等につきましては、下記ホームページをご覧ください。
福岡県「子育て応援宣言企業」登録制度ホームページ(外部リンク)
「子育て応援宣言企業」に関するお問い合わせ先
福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課
雇用均等・両立係
電話:092-643-3586福岡県「介護応援宣言企業」登録制度について
福岡県では、仕事と介護の両立を応援する具体的な取り組みを宣言し、それを県が登録する「介護応援宣言企業登録制度」を平成29年9月に開始しました。
介護応援宣言を行うことで、企業のイメージアップや従業員のモチベーションアップ、業務効率の向上等が見込まれます。
登録方法や具体的な取り組み内容等につきましては、下記ホームページをご覧ください。
福岡県「介護応援宣言企業」登録制度ホームページ(外部リンク)
「介護応援宣言企業」に関するお問い合わせ先
福岡県福祉労働部労働局雇用開発課
雇用均等・両立係
電話:092-643-3586 - 法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工・企業立地課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館3階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
メール:メールでのお問い合わせはこちらから