新型コロナウイルス感染症の影響に関する事業者支援
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業等の経営支援について国・県の施策の情報をお知らせします。
- 1
給付金
-
国の持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により1か月の売上げが前年同月に比べて50%以上減少している事業者に対して給付されるものです。
給付を受けるためには、さまざまな要件などがあります。詳しくは、持続化給付金事務局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。給付額
中小法人等は上限200万円
個人事業者等は上限100万円国の持続化給付金「申請サポートキャラバン隊」派遣のお知らせ
詳しくはページ内リンクをご覧ください。
申請サポート会場
持続化給付金の申請サポート会場が開設されています。開設日及び場所等の詳細については、持続化給付金ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
▽ご利用には事前に来訪予約が必要です。持続化給付金ホームページ(外部リンク)をご確認ください。相談ダイヤル
持続化給付金事業コールセンター
電話:0120-115-570(IP電話専用回線:03-6831-0613)
受付時間:8時30分~19時(5月・6月は毎日、7月から12月は土曜日を除く)福岡県持続化緊急支援金
7月末で受付を終了しました。
国の持続化給付金の対象とならない事業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により1か月の売上げが前年同月に比べて30%以上50%未満減少している事業者に対して給付されるものです。給付額
法人は上限50万円
個人事業者は上限25万円相談ダイヤル
福岡県持続化緊急支援金相談窓口
電話:0570-094894
受付時間:9時~17時(5月は毎日、6月以降は土・日曜日、祝日を除く)
- 2
家賃軽減支援
-
国の家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に給付されるものです。
給付を受けるためには、さまざまな要件などがあります。詳しくは、家賃支援給付金ポータルサイト(外部リンク)や家賃支援給付金の概要(チラシ)(PDF:436KB)をご覧ください。
給付対象者
1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
2.5月~12月の売上高について
・1か月で前年同月比で50%以上減少 または
・連続する3か月の合計で前年同期比で30%以上減少
3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い申請期間
令和2年7月14日(火曜)から
※詳しくは家賃支援給付金ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。給付額
申請日の直前1か月以内に支払った賃料(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。※法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
詳しくは家賃支援給付金ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
申請サポート会場
家賃支援給付金の申請はポータルサイトからの電子申請を基本としていますが、ご自身で電子申請をおこなうことが困難な方のために申請サポート会場を設置しています。
事前予約制となりますので、お近くの会場をご予約ください。
家賃支援給付金申請サポート会場電話予約窓口
電話 0120-150-413 (平日・土日・祝日9:00~18:00)
申請サポート会場は家賃支援給付金ポータルサイト(外部リンク)で検索できます。問い合わせ先
給付金申請にかかるご相談やお問い合わせは、以下のコールセンターにお願いします。
家賃支援給付金コールセンター 電話 0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
福岡県家賃軽減支援金
国の家賃支援給付金の給付を受けた事業者に対し、家賃軽減支援金を上乗せして給付されるものです。詳しくは、福岡県家賃軽減支援金について(外部リンク)や福岡県家賃軽減支援金の概要(チラシ)(PDF:592KB)をご覧ください。
給付対象者
国の「家賃支援給付金」の給付対象者
申請期間
令和2年7月27日(月曜)から
詳しくは福岡県家賃軽減支援金について(外部リンク)をご覧ください。給付額
【基本給付額】
(a+b)×6か月分(最大給付額:法人60万円、個人30万円)
申請要件
【基本給付】
a:国の「家賃支援給付金」の給付対象者であること
b:法人にあっては本店の所在地、個人にあっては住所又は事業所が福岡県内にあり、確定申告の納税地が福岡県内であること
c:福岡県内に所在する賃貸物件の賃料であること
※「北九州市内の休業協力要請に応じた事業者に対する特例加算」があります申請方法
※福岡県の準備ができ次第、お知らせします。
インターネットによる申請を基本としています。インターネット環境が無い方については、下記記載の問い合わせ先にご連絡ください。問い合わせ先
「福岡県家賃軽減支援金」に関する相談コールセンター
電話:0570-010833(平日・土・日・祝日 9時~17時)小郡市家賃軽減支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国の家賃支援給付金の給付対象者に対し、小郡市内に所在する建物・土地の家賃・地代(賃料)について、小郡市が上乗せして家賃軽減支援金を給付します。詳しくは、小郡市家賃軽減支援金(サイト内リンク)をご覧ください。
- 2
事業資金の融資・貸付
-
(1)福岡県制度融資
[緊急経済対策資金(セーフティネット保証4号)]
同感染症の影響を受けた中小事業者で、セーフティネット保証4号対象事業者に信用保証に係る保証料負担をゼロとして利用できる資金です。
※詳細は、(福岡県のホームページ)をご覧ください。(外部サイトへ移動)
※セーフティネット保証4号の認定申請は、セーフティネット保証制度の認定(ページ内)をご確認ください。セーフティネット保証5号の認定を受けた事業者も「緊急経済対策資金」を使用することができます。(注意):保証料は「ゼロ」とはなりません。
(2)日本政策金融公庫における金融支援
日本政策金融公庫において、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者の方に
次の支援メニューが創設されましたので、お知らせします。貸付内容や受付など詳しくは、
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルスに関する相談窓口」ページでご確認ください。
(外部サイト)
- 3
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定
-
セーフティネット保証4号の認定
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、セーフティネット保証4号の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度を利用することができます。詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク) をご覧ください。
認定要件 ※次の2つを満たすこと。
- 1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少すると見込まれること。
必要書類
(1)認定申請書(PDF:89KB)2部
(2)添付書類(別表)(PDF:66KB)1部
(3)-ア.商業登記簿(法人の場合)
(3)-イ.確定申告書(個人の場合)
(4)別表の記載内容を確認できる資料(試算表、売上台帳、総勘定元帳等)
(5)委任状(代理申請の場合)※任意様式
※必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。セーフティネット保証5号の認定
指定業種に該当し、経営の安定に支障を生じている中小企業者は、セーフティネット保証5号の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度を利用することができます。詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク) をご覧ください。
認定要件 ※次の2つを満たすこと。
- 指定業種に属する事業を行っていること。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
必要書類
(1)認定申請書 2部
※行っている事業などにより、以下の3つの認定申請書様式のいずれかを使用してください。
・イ-①(PDF:164KB)
・イ-②(PDF:162KB)
・イ-③(PDF:173KB)
(2)添付書類(別表) 1部
※(1)で選んだ認定申請書様式に対応する番号の別表を使用してください。
・イ-①(PDF:79KB)
・イ-②(PDF:101KB)
・イ-③(PDF:111KB)
(3)-ア.商業登記簿(法人の場合)
(3)-イ.確定申告書(個人の場合)
(4)別表の記載内容を確認できる資料(試算表、売上台帳、総勘定元帳等)
(5)委任状(代理申請の場合) ※任意様式※必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。
危機関連保証の認定
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、危機関連保証の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度を利用することができます。詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク) をご覧ください。
認定要件 ※次の2つを満たすこと。
- 金融取引に支障を生じており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少すると見込まれること。
必要書類
(1)認定申請書(PDF:89KB) 2部
(2)添付書類(別表)(PDF:66KB) 1部
(3)-ア.商業登記簿(法人の場合)
(3)-イ.確定申告書(個人の場合)
(4)認定申請書の記載内容を確認できる資料(試算表、売上台帳、総勘定元帳等)
(5)委任状(代理申請の場合) ※任意様式※必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。
保証制度の運用緩和
新型コロナウイルス感染症関係でセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を申請するに当たっては、制度の運用が緩和されています。
上記の認定要件に該当しない場合であっても、この運用緩和により認定を受けられる場合があります。
運用緩和により認定を受ける場合の認定申請書は、新型コロナウイルス感染症関係 セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証 様式集(PDF:432KB) から該当するものを選んで作成してください。
なお、通常の運用による認定を受ける場合と、添付書類等も異なりますので、あらかじめ下記の申請・問合せ窓口にお問い合わせください。認定に当たっての留意事項
- 上記の認定が信用保証を確約するものではありません。
- 上記の認定とは別に、各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
申請・問合せ窓口
小郡市役所 商工・企業立地課 商工観光係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館3階)
電話:0942-72-2111(内線142) ファクス:0942-72-5050
- 5
雇用関係の助成金・専門家助言事業
-
(1)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
【対象者】
令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者(※日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者についても、支給対象となるケースがあります。)
詳細は、厚生労働省ホームページの新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(外部リンク)でご確認ください。
なお、事業活動の縮小により労働者を休業させた場合、事業主は労働者に対し、休業手当を支払わなければなりません。事業主の皆様は、まずは休業手当の支払いのため、雇用調整助成金の活用をご検討ください。(2)雇用調整助成金(特例措置)
経済上の理由により事業活動の縮小が余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成されるもの。
この制度において、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とした、特例措置が講じられました。
詳細は、厚生労働省ホームページの「雇用調整助成金ページ」でご確認下さい。(3)産業雇用安定助成金(新設)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。
詳細は、厚生労働省ホームページの産業雇用安定助成金(外部リンク)でご確認ください。(4)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設されました。
詳細は、厚生労働省ホームページの「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金ページ」でご確認下さい。(5)雇用維持のための専門家助言事業
福岡県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内の中小企業等の皆様が抱える雇用維持に向けた課題解決のため、雇用調整助成金等の各種助成金の活用や適切な労務管理等について、専門家によるコンサルティング支援を行います。
○対象
県内企業・事業所
○支援内容
・専門家による訪問支援
・各種助成金についての研修及び相談会
・電話やメール相談によるサポート(オンライン相談も受け付けます。ご相談ください)
○申込から支援までの流れ
FAX、メール、Webからの申込確認後、事務局がお電話にて相談内容の確認を行い、企業の皆様の相談内容に応じた支援を行います。
○実施期間
令和3年3月末まで
※申込数が予定件数に達した際は受付を締め切ります。
○申込方法
FAX、メール、Webのいずれかの方法でお申込ください。
FAX:092-741-5609
メール:kyushu@lec-jp.com
Webサイト:福岡県雇用維持のための専門家助言事業(外部リンク)
○費用
無料
○問合せ先
雇用維持のための専門家助言事業運営事務局
TEL 092-715-4383
FAX 092-741-5609(5)雇用調整助成金の申請に向けた個別相談会の開催(無料)
福岡県では、雇用調整助成金などの活用を考えている県内企業等の皆さまに対し、専門家による訪問支援や個別相談会などが行われています。
「申請書の作成が難しい」、「どの書類を揃えたらよいか分からない」などの相談にも、丁寧にお応えします。また、小学校休業等対応助成金などの申請や労務管理の相談にも応じています。
このたび下記日程で個別相談会が実施されます。雇用調整助成金などの活用でお悩みの皆さまはぜひご活用ください。
【個別相談会】
電話予約:092-715-4384(受付時間 平日10:00~16:00/土日祝日休み)
時間帯:(1)10時~ (2)11時~ (3)13時~ (4)14時~ (5)15時~
・小倉総合庁舎大会議室:8月24日(月)
・飯塚総合庁舎 別棟小会議室:8月25日(火)
・福岡東総合庁舎 第3会議室:8月27日(木)
・久留米総合庁舎 第1会議室:8月31日(月)
ホームページ:福岡県雇用維持のための専門家助言事業(外部リンク)
【支援例】
以下に該当する方はお気軽にご相談ください。
◎助成金について申請に向けたアドバイスを受けたい
1.雇用調整助成金
2.小学校休業等対応助成金
3.働き方改革推進支援助成金 等
◎労使協定の締結や就業規則の整備等の労務管理について相談したい(テレワーク・在宅
勤務・特別な休暇制度の導入など)
◎その他、雇用維持のために活用できる制度を知りたい
- 6
小郡市商工会による「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」
-
小郡市商工会に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」が設置されています。相談窓口では、今回の新型コロナウイルスにより影響を受けた市内の事業者の皆さんからの相談を受け付けています。特に、資金繰りの面では、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等のさまざまな救済策が実施されています。お困りの事業者の皆さんは、お早めにご相談ください。
詳しくは、小郡市商工会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【相談・問合せ窓口】
小郡市商工会
〒838-0144 小郡市祇園一丁目6-2
電話:0942-72-4121 ファクス:0942-72-4122
メール:ogoori@shokokai.ne.jp(代表)
- 7
福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金
-
(1)福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金
助成金の概要
飛沫感染などのリスクが高いと考えられる飲食店の感染対策を促し、県民や他県からの観光客など多くの皆様が安心して利用できるように、感染対策に要する物品の購入費用が助成されます。
福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金(PDF:248KB)助成対象者
県内の中堅・中小法人、個人事業者のうち、以下の全てを満たすものとします。
(1)食品衛生法に基づく営業許可の取得事業者のうち業種が飲食店営業、喫茶店営業の事業者
(客席を設けず持ち帰り用の食品の提供のみの形態を除く)
(2)業種別ガイドラインに従って感染対策を講じ、県の「感染防止宣言ステッカー」の登録及 び店舗に掲示している事業者
※「感染防止宣言ステッカー」は、「感染防止宣言ステッカー」を貼って、利用者に安心を PR!!」から申請ください。
(3)以下に掲げる県の新型コロナウイルス感染症防止対策に係る補助金の支援を受けない者
中小企業経営革新実行支援補助金(感染防止対策)
宿泊事業者緊急支援補助金助成金額
対象となる支出額の範囲 助成額 単独店舗の事業者 複数店舗を有する事業者 2万円以上3万円未満 2万円 2万円 3万円以上4万円未満 3万円 3万円 4万円以上5万円未満 4万円 4万円 5万円以上 5万円 - 5万円以上6万円未満 - 5万円 6万円以上7万円未満 6万円 7万円以上8万円未満 7万円 8万円以上9万円未満 8万円 9万円以上10万円未満 9万円 10万円以上 10万円 申請期間
令和2年9月18日から
詳しくは、福岡県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
問い合わせ先
福岡県飲食店向け感染対策助成金 コールセンター
電話番号 0120-110-193
受付時間 午前9時~午後5時(12/29~1/3を除く、土日祝日も受付)(2)福岡県「感染防止宣言ステッカー」の発行
福岡県では、感染防止対策を行っている店舗・施設の目印になる「感染防止宣言ステッカー」を発行しています。
業種別ガイドライン(外部リンク:内閣官房ホームページ)に沿った感染防止対策を行ったうえで、福岡県に電子申請を行うと、左のステッカーの交付を受けられます。
詳しくは、福岡県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
問合せ先
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口
◯「感染防止宣言ステッカー」や医療機関・福祉施設に対する感染症対策支援、慰労金について
電話番号:092-643-3599(平日午前9時~午後6時まで)
※お問い合わせ前に「感染防止徹底ステッカー」Q&Aをご覧ください。
◯健康相談、そのほかお困りごとについて(24時間対応)
電話番号:092-643-3288
ファクス:092-643-3697小郡市内の「感染防止宣言ステッカー」のお店は、下記リンクから確認できます。
感染防止宣言ステッカーのお店(サイト内リンク)(3)「感染防止宣言ステッカー」及び「感染防止対策助成金」申請相談会
福岡県主催により、新型コロナウィルス感染症により影響を受ける中小企業の経営者等を支援する為、県の「感染防止宣言ステッカー」及び「感染防止対策助成金」の申請手続き等に関する相談会が実施されます。
申請相談会お知らせチラシ(PDF:839KB)会場(以下小郡市のみ記載)
○日時 1月13日(水曜日) 午後2時~4時
○場所 小郡市役所 南別館3階会議室 (小郡市小郡255‐1)実施方法・費用
対面式(面談)による相談。費用は無料です。
※コロナ対策のため、事前予約にご協力ください
【予約窓口コールセンター】
0120-110-193(午前9時~午後5時)(土日祝日も受付)
※マスク着用の上、最低人数(2人以下)でお越しください申請に必要な書類・申請先
詳しくは福岡県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
問合せ先
福岡県飲食店向け感染対策助成金事務局コールセンター
電話:0120-110-193 (午前9時~午後5時 土日祝日も受付)
- 8
福岡県感染拡大防止協力金
-
概要
国の緊急事態宣言の延長に伴い、福岡県では、県内における飲食店等に対する営業時間短縮等の要請期間を延長し、令和3年2月8日から3月7日までの期間、改めて要請を行いました。この要請に協力いただいた事業者の皆さまに対し、「【第2期】福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。
※やむを得ない理由により、【第1期】において、1月16日から要請に応じられなかった場合は、1月18日までに、【第2期】において、2月8日から要請に応じられなかった場合は、2月10日までに要請に応じた方が対象になります。
要請対象期間
【第1期】令和3年1月16日(土)~2月7日(日)
【第2期】令和3年2月8日(月)~3月7日(日)
詳しくは、福岡県ホームページをご覧ください。
福岡県感染拡大防止協力金について(福岡県)(外部リンク)問合せ先
問合せ先 福岡県感染拡大防止協力金コールセンター
電話番号 0120ー567ー918
受付時間 午前9時~午後5時(平日、土曜日、日曜日、祝休日も受付)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工・企業立地課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館3階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
メール:メールでのお問い合わせはこちらから