後期高齢者医療制度
高齢者の人々の心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える【税金5割、若い世代の保険料4割、高齢者の保険料1割】分かりやすい制度として、国の医療制度改革により創設されました。(平成20年4月~制度開始)
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後期高齢者医療制度と運営体制
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運営体制と市の役割
後期高齢者医療制度は、保険財政の安定化をめざし、県内の全市町村が加入する福岡県後期高齢者医療広域連合が運営します。
市では、保険料の徴収や被保険者証の引き渡し、申請や届出の受付などの事務を行います。
≫ 福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)制度の主な内容
対象となる人
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定の障害をお持ちの方
(生活保護受給者等を除く)
※一定の障害とは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障害、療育手帳のA判定、精神障害者手帳の1~2級などです。
障害の認定の申請は任意です。
75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。被保険者証の交付
対象となる人には、被保険者証を1人に1枚交付します。
負担割合について
後期高齢者医療では、病院等で受診される際、同じ世帯の被保険者の方の前年の所得に応じて、窓口で医療費の『1割』または『3割』の負担をお願いしています。
負担割合 判定基準 1割 ◇下記以外の方 3割
(現役並み所得者)◇同じ世帯の被保険者の方で、市民税課税所得額145万円以上の方がいる場合
※ただし、以下に該当する場合には【申請により1割負担】となります。
- 同じ世帯の被保険者が2人以上の場合
被保険者全員の収入の合計額が520万円未満であること - 同じ世帯の被保険者が本人のみの場合(次の①又は②に該当)
- …本人の収入が383万円未満であること。
- …本人の収入が383万円以上で、同じ世帯の70歳から74歳の方との収入の合計額が520万円未満であること。
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後期高齢者医療の給付
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国民健康保険や被用者保険と同様の給付が受けられます。
(療養の給付、療養費・高額療養費・葬祭費の支給など)治療用装具を作った時
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの装具を作った時は、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
<申請に必要なもの>
医師の証明書、見積書、請求書、領収書、印鑑、預金通帳、保険証、マイナンバーが分かるもの
※ 平成30年4月1日以降に採型・採寸を行った靴型治療用装具の療養費支給申請については、今までの添付書類に加えて写真の添付が必要となります。写真は、被保険者が実際に装着する現物であることが確認できるものとする。医療費の自己負担額が高額になった時
▼自己負担限度額(月額)
<平成29年8月から平成30年7月まで>負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者 57,600円 80,100円+1% ※2
(多数回該当※2 44,400円)一般 14,000円
(年間限度額※1 144,000円)57,600円
(多数回該当※2 44,400円)区分Ⅱ
(非課税世帯)8,000円 24,600円 区分Ⅰ(所得なし) 8,000円 15,000円
※1 平成29年8月以降、一般区分の方の外来分に対して、年間144,000円の限度額が設けられます。
※2 過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円になります。
<平成30年8月から>負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並みⅢ 252,600円+1% ※3
(多数回該当※2 140,100円)現役並みⅡ 167,400+1% ※4
(多数回該当※2 93,000円)現役並みⅠ 80,100円+1% ※1
(多数回該当※2 44,400円)一般 18,000円
(年間限度額※5 144,000円)57,600円
(多数回該当※2 44,400円)区分Ⅱ
(非課税世帯)8,000円 24,600円 区分Ⅰ(所得なし) 8,000円 15,000円
※1 総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。
※2 過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※3 総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。
※4 総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。
※5 平成30年8月から翌年7月までの診療分が対象となります。
*「高額療養費」該当の場合、広域連合から数ヵ月後に通知が届きます。
<申請に必要なもの>
保険証、印鑑、預金通帳、マイナンバーが分かるもの (初回のみ申請が必要になります。)入院した時
▼標準負担額 (食事:1食当たり、居住費:1日当たり)
現役並み所得者・一般一般病床 食事代 460円 療養病床 食費 460円 居住費 370円 療養病床
(医療の必要性の高い方)食費 460円 居住費 370円
※指定難病者を除く
区分Ⅱ(非課税世帯)
●90日まで一般病床 食事代 210円 療養病床 食費 210円 居住費 370円 療養病床
(医療の必要性の高い方)食費 210円 居住費 370円
※指定難病者を除く
●91日から一般病床 食事代 160円 療養病床 食費 210円 居住費 370円 療養病床
(医療の必要性の高い方)食費 160円 居住費 370円
※指定難病者を除く
区分Ⅰ(所得なし)
●下記以外一般病床 食事代 100円 療養病床 食費 130円 居住費 370円 療養病床
(医療の必要性の高い方)食費 100円 居住費 370円
※指定難病者を除く
●老齢福祉年金受給者一般病床 食事代 100円 療養病床 食費 100円 居住費 0円 療養病床
(医療の必要性の高い方)食費 100円 居住費 0円 ※区分Ⅰ、区分Ⅱに該当する非課税世帯に属する人は、 入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付できます。 申請月からの適用となりますので、入院予定の方は事前に医療・年金係で申請してください。
<申請に必要なもの>
本人申請時…保険証、マイナンバーが分かるもの
代理申請時…本人の保険証、本人のマイナンバーが分かるもの 、代理人の本人確認できるもの(免許証・保険証など)、代理人の印鑑被保険者が亡くなった時 <葬祭費>
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた時、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費(3万円)が支給されます。
<申請に必要なもの>- 葬祭証明(葬祭費の領収書、会葬礼状のはがき等)
- 印鑑
- 葬祭を行った人(喪主)の預金通帳
- 亡くなられた方のマイナンバーが分かるもの
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後期高齢者医療保険料
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令和2年度の保険料
- 被保険者全員が負担する「均等割額」…55,687円
- 所得に応じて負担する 「所得割額」
(総所得金額等-33万円)×10.77%
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1と2の合計額が保険料です。
(限度額:64万円)
詳しい計算方法・軽減については、令和2年度 保険料(PDF:168KB)を確認ください。
県内は同じ保険料で、対象となるすべての人が負担します。保険料の減免
災害や心身の故障、失業による収入の著しい減少など、突発的な事情により、どうしても保険料を納めることが困難になった時は、申請により保険料が「減額」あるいは「免除」される場合があります。
保険料の納め方
国民健康保険で口座振替を利用していた方も、再度口座振替の申し込みが必要です。
原則として、年金天引き(特別徴収)ですが、申請により口座振替に変更することもできます。
次の理由で年金天引きできない人は、納付書や口座振替で納めていただきます。- 年金受給額が18万円未満
- 介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える
- 年度途中に資格取得
自宅に納付書が残っている方や督促状・催告書が届いている方は、お早めに納付相談くださいますよう、お願いします。
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後期高齢者医療はり・きゅうの助成
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対象となる人
小郡市の後期高齢者医療被保険者
施術券
対象となる人には、施術券を発行します。- ◎施術券(利用限度) 年間60回
- ◎補助(助成金額) 1回の施術について1,200円の助成があります。
- ◎対象施術
- はり(1術)
- きゅう(1術)
- はり・きゅう(2術)
施術券発行に必要なもの
- 印鑑
- 後期高齢者医療被保険者証
利用できる所
市内の三井・小郡鍼灸マッサージ師会加入の治療院
治療院名 住所 電話 大坪はりマッサージ療院 寺福童859-26 0942-72-7523 重松鍼灸マッサージ療院 祇園1丁目13-13 0942-72-6887 高松鍼灸治療院 八坂556-2 0942-72-6235 山崎針療院 三沢4225-354 0942-75-0502 枝村鍼院 大保1629-1 0942-73-3969 正健堂治療院 上岩田1305-1 0942-72-1807
※施術を受ける際には、必ず施術師に「施術券」と「後期高齢者医療被保険者証」をご提示ください。
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後期高齢者医療の早期適用
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一定の障害がある人は、75歳到達前でも後期高齢者医療の早期適用を受けることができます。
対象者
65歳から74歳の人で、次のいずれかに該当する人- 身体障害者手帳1~3級の人
- 身体障害者手帳4級で、次のいずれかの障害を持つ人
- 音声機能障害・言語機能障害の人
- 両下肢のすべての指を欠く人
- 下肢を下腿の2分の1以上で欠く人
- 下肢の機能に著しい障害のある人
- 療育手帳A(A1、A2、A3)の人
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の人
- 障害による公的年金(障害基礎年金)1・2級を受けている人
手続き
次のものを準備のうえ国保年金課医療・年金係においでください。- 健康保険証
- 障害の程度を証明するもの
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書など) - 重度障害者医療証(お持ちの方のみ)
- 印かん
- マイナンバーが分かるもの
くわしくは
市国保年金課医療・年金係まで 電話 0942-72-2111 内線 422
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新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療傷病手当金の支給について
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対象者
以下の条件をすべて満たす人
1.後期高齢者医療制度に加入している
2.給与(専従者給与を含む)などの支払いを受けている
3.新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受け取ることができない注意事項
無症状の濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
1日当たりの支給額〔=(直近の継続した3ケ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)〕×支給となる日数(上限額あり)
適用期間
令和2年1月1日から令和2年9月30日
申請書類
区分 申請書 記載例 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 1 被保険者記入用 1
(PDF:84KB)記載例 1
(PDF:105KB)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 2 被保険者記入用 2
(PDF:87KB)記載例 2
(PDF:89KB)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 3 事業主記入用
(PDF:109KB)記載例 3
(PDF:221KB)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 4 医療機関記入用
(PDF:80KB)記載例 4
(PDF:97KB)
注意事項
●2の申請書は、被保険者が記入しますが、下欄に給与の支払を受けている事業主の証明が必要です。ただし医療機関を受診し、4の申請書を提出する場合は、この欄の証明は不要です。
●3の申請書は、給与の支払を受けている事業主に記入してもらってください。
●4の申請書は、医療機関を受診した場合に記入してもらってください。医療機関から費用を請求された場合は、自己負担になります。医療機関から請求された額が、傷病手当金の支給額を超えた場合でも補填はありませんのでご注意ください。
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新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料の減免について
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全額免除となる対象者
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方
一部免除となる対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方で次の要件すべてにあてはまる方
1.収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年度に比べて10分の3以上減額する見込みであること
2.令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること減免できる期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されている保険料の全部または一部
申請に必要なもの
1.後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF:156KB)
2.理由書(PDF:44KB)
3.令和元年および令和2年分 収入申立書(PDF:93KB)
4.世帯主の収入等証明書
例)源泉徴収票、確定申告書の写し、給与明細書、その他収入の額と内容が確認できるもの(振込先の通帳等)、令和元年度分で小郡市へ申告済みの場合は省略可。廃業や失業の場合は、廃業届や離職証明書等
※その他に死亡の場合は、死亡診断書(コピー可)の添付が必要です。
重篤な傷病の場合は、診断書(コピー可)の添付が必要です。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 医療・年金係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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