マイナンバーカードは健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、就職や転職、引っ越ししても健康保険証の切り替えを待たずにカードで医療機関や薬局を受診できます。
- 健康保険への加入脱退の届出は引き続き必要です
リーフレット(PDF:2,331KB)
マイナンバー制度に関しては、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)(サイト内リンク)をご覧ください。
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に登録が必要です。令和2年8月よりマイナポータルで利用申し込みができるようになりました。
【ご自身で登録する場合】
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとカードリーダー)をお持ちの方は、マイナポータルで利用申し込みを行ってください。
マイナポータル(外部リンク)
【市役所のパソコン端末を使って登録する場合】
小郡市では、事前登録のサポートを行っていますので、登録するための機器がない方や登録の仕方がわからない方はお気軽にご相談ください。
相談窓口:国保年金課(本館1階)またはマイナンバー支援総合窓口(北別館1階)
相談時間:8時30分〜17時(市役所開庁日のみ)
<必要なもの>
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書のパスワード(4ケタの暗証番号)
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A
Q1.マイナンバー(12桁の数字)を利用するのですか?
A1.マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付けられることはありません。
Q2.健康保険証は使えなくなるのですか?
A2.従来通り健康保険証でも受診できます。
A3.マイナンバーカードは、専用のカードリーダーの整備が完了した医療機関・薬局で利用できます。国は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」としています。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等の一覧は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
Q4.医療機関の窓口への持参が不要となる書類はありますか?
A4.マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関等を受診する場合には、健康保険証の持参が不要となるほか、以下の書類も持参が不要となります。
- 高齢受給者証
- 限度額認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受領証
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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