よくある質問

更新日: 2019年3月18日

介護保険制度(質問集)

介護保険料について

Q.1 介護保険料は何歳から支払うのですか?
A 原則として40歳以上の方は介護保険料を支払う義務が生じます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、加入している医療保険が算定し、医療保険と一緒に介護保険料を支払います。
65歳になられた月(誕生日の前日が属する月)からは、医療保険とは別に保険者ごとに保険料を支払う方法に変更になります。
Q.2 小郡市の介護保険料はどのように決まっているのですか?
A 介護保険料は、小郡市が3年ごとに策定する「介護保険事業計画」の中で決まります。介護保険事業計画の中では、3年ごとに小郡市での介護保険サービス利用量やサービスの利用者数、高齢者人口の推計などを行った上で、所得段階別に保険料額を決定しています。
Q.3 65歳以上になり介護保険料の納付書が届きました。自分の介護保険料はどのように決まっているのですか?
A 本人の前年度の所得や市民税の課税状況、世帯の課税状況により保険料の段階を決定しています。詳しくは、「介護保険料の決まり方」(ページ内リンク)をご参照ください。
Q.4 65歳になりましたが、介護保険料はどのようにして納めるのですか?
A 65歳以上の方の介護保険料の納め方は、受給している年金の額によって2通りに分かれます。

【年金が年額18万円以上の方】・・・年金から天引きになります〈特別徴収〉。
保険料の年額を年6回(年金支払月、4月・6月・8月・10月・12月・2月)に分けて、年金からの天引きで納めます。
  1. ただし、以下の方は一時的に納付書で納める場合があります。
  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で他の市区町村から転入した場合
  • 介護保険料が減額になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合 など
【年金が年額18万円未満の方】・・・納付書で各自納めます〈普通徴収〉。
市から送付する納付書により、取扱い金融機関で納めます。
  1. 忙しい方、なかなか外出できない方は、口座振替が便利です。

〈手続き方法〉 通帳、印鑑(通帳届出印)をご用意の上、取扱金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入しお申込みください。
Q.5 介護保険の納付方法を特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書払い、または口座振替)か、選ぶことはできますか?
A 介護保険料を納付いただく方法は、介護保険法に規定されており、年金受給額が年額18万円以上受給されている方については、年金から天引きされることとなっています。これは、高齢の方が銀行などで納付する手間を省くとともに、収納関係経費を抑え、確実な収納を行うために法律で決められています。
このため、ご自身の希望により選択することはできませんのでご理解をお願いします。
Q.6 介護保険のサービスを利用していないのですが、納めた保険料は返してもらえますか?
A 介護保険料は、小郡市の介護サービスをまかなう大切な財源となっています。また、介護保険は助け合いの精神に基づく制度です。そのため、医療保険と同様に介護保険料をお返しすることはありません。ご理解いただきますようお願いいたします。
Q.7 介護保険料を滞納するとどうなりますか?
A 特別な事情もないのに滞納が続く場合、実際に介護サービスを利用されたときに、介護サービス費の自己負担が1割から3割に引き上げられるなど給付制限がかかる場合があります。
  • 1年間滞納した場合…いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割相当分は後で市から払い戻されます)
  • 1年6か月滞納した場合…上記の9割払い戻し分の一部または全部を一時的に差し止められます。差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
  • 2年以上滞納した場合…未納期間に応じて、本来1割である利用者負担分が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費の支給なども受けられなくなります。
Q.8 滞納がありますが介護認定の申請はできますか?
A 滞納があっても、介護が必要になった場合は認定の申請はできます。また、納付状況が認定結果を左右することはありません。
しかし、介護サービスを利用される際に前述のように未納期間に応じて、給付制限等がかかります。

介護サービス等について

Q.1 介護保険のサービスはどのような時に利用できますか?
A 介護保険は、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身仕度など日常生活に助けが必要な状態(要支援状態)になったときに「要介護認定」をうけ、サービスを利用することができます。
Q.2 「要介護認定」を受けるにはどうすればいいですか?
A ①介護保険課の窓口に申請します。
持参するもの…介護保険被保険者証(40~64歳の方は健康保険証)

②調査員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。また、かかりつけ医より「主治医の意見書」を作成してもらいます。

③訪問調査の結果や主治医の意見書の一部をもとに一次判定(コンピューター判定)を行います。

④一次判定や主治医の意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家が審査し、介護度を決定します。

⑤申請から原則30日以内に結果を通知します。
Q.3 要支援1、要支援2の介護認定を受けたが、介護サービスをうけるにはどうしたらよいですか?
A 「小郡市地域包括支援センター」にご連絡ください。ケアマネジャー(介護支援専門員)が相談に応じます。
☎(直通)0942-72-7551
☎(代表)0942-72-2111 内線455.456.457
Q.4 要介護1~5の介護認定を受けたが、介護サービスをうけるにはどうしたらよいですか?
A 【自宅で暮らしながらサービスを受ける場合】
居宅介護支援事業所を選びます。(小郡市内の事業所については「小郡市指定居宅介護支援事業所一覧」をご参照ください。)選んだ事業所に直接連絡して、ケアマネジャーを決めてください。その後、ケアマネジャーと相談しながらケアプラン(サービス計画書)を作成し、サービスを利用していただくようになります。

【施設入所を希望する場合】
入所を希望する施設に直接連絡してください。(小郡市内の施設については「市内事業所一覧」(ページ内リンク)をご参照ください。)

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 長寿支援課 介護保険係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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