よくある質問

更新日: 2019年3月18日

農業・農地 (質問集)

農地について

Q.1 農地を宅地等にする場合、どんな手続きが必要ですか?
A 登記簿上の地目が農地である土地や実際の状況が農地である土地を、宅地や駐車場などの他の用途に変更する場合、農地法に基づく転用の手続きが必要です。市街化区域の場合は転用の届出が、市街化調整区域の場合は転用の許可申請が必要となります。詳しくは、農業委員会までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 農業委員会事務局 農地係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-9745
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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