通知カード・マイナンバーカード
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通知カードについて
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- 通知カードには一人ひとりの12桁のマイナンバー(個人番号)が記載されています。マイナンバーを利用する手続きの際に必要になりますので大切に保管してください。通知カードに有効期限はありません。
通知カードの廃止
マイナンバーをお知らせするために郵送されていた通知カードが、令和2年5月25日で廃止となります。
廃止後は、通知カードの関する以下の手続きができなくなります。
・通知カードの交付及び再発行
・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。廃止以後のマイナンバーの通知方法
マイナンバーの通知は、個人番号通知書により行います。
※この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。また、紛失されても再発行はしません。
通知カードの紛失等で、ご自分のマイナンバーを確認されたい方は、市民課の窓口でマイナンバー入りの住民票を申請していただければ確認が可能です。マイナンバーと住民票コードの違い
住民票コードは、11桁の番号で、都道府県・市町村や住民基本台帳法で定められた国の機関、法人でしか利用することができません。
一方マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の分野で利用される12桁の番号で、今後も利用範囲の拡大が検討されています。市民の皆さんにとっても、今後は市役所などの公的機関だけでなく、保険会社、証券会社や職場などで個人番号を提示する機会が多くなることが見込まれます。※マイナンバーは住民票コードに代わるものではありません。
通知カードを紛失・焼失・著しく損傷した場合
- 通知カードの再発行はできません。マイナンバーを証明する書類が必要な方は、住民票へマイナンバーを記載することもできます。マイナンバーの提出先・利用目的などを住民票の申請書にご記入いただき、個人番号(マイナンバー)記載の住民票が必要である旨を市民課窓口にてお申し出ください。(通常は住民票へのマイナンバーの記載は省略されます)
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マイナンバー(個人番号)カードの申請について
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マイナンバーカードには、表面に顔写真、住所・氏名・生年月日・性別が、裏面に個人のマイナンバーが記載されます。
交付を希望される方は申請が必要です。申請書は、通知カードと一体になっています。通知カードと視覚障害者用音声コード票を切り離し、必要事項を記入し、顔写真を貼付のうえ、同封されている申請用の封筒で送付してください。スマートフォンやインターネットでの申請もできます。詳しくは通知カードに同封されている案内パンフレットや地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページ(マイナンバーカード総合サイト)をご覧いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。- 申請書を紛失されている場合は市役所で再発行ができますのでお問い合わせください。
- マイナンバーカードの受け取りまでは、申請から1か月程度かかります
- マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
通知カード(表) (裏)
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マイナンバーカードの受け取りについて
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マイナンバーカードを申請されている方には準備ができ次第、市役所から交付通知書(兼照会書)をお送りします。交付通知書が届きましたら市役所市民課まで受け取りにお越しください。本人確認の上、暗証番号設定後お渡しいたします。なお、受け取り期限が過ぎている場合も、しばらくの間保管しておりますので、早めのお受け取りをお願いします。
交付場所 市役所市民課窓口(本館1階) 交付受付時間 平日 午前8時30分~午後5時
毎月の最終日曜日 午前9時~正午(臨時窓口)
※7月26日は、機器のメンテナンス作業を行うため、8月2日に変更します臨時窓口の取扱い内容 ・マイナンバーカードのお渡し(既に申請がお済みで交付通知書をお持ちの方のみ)
・通知カードのお渡し(受け取りがお済みでない方のみ)注意 ・臨時窓口では住民票、印鑑証明等の諸証明の発行はできません。市内2か所のサービスセンターをご利用ください。
・臨時窓口では住民異動届・戸籍届出等の受付はできません。- 本人がお越しになる場合
必要な持ち物
□ 交付通知書(はがき)
□ 通知カード
□ 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
□ 本人確認書類
本人確認書類
A 1点でよいもの
住民基本台帳カード(写真付に限る)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障碍者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証
B 2点必要なもの<>
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等 (個人識別事項 氏名+生年月日もしくは氏名+住所の記載があるものに限る) - 15歳未満の方及び成年被後見人が申請された場合
受け取りには必ず法定代理人が同行してください。その際に、本人及び法定代理人の本人確認書類が必要です。
必要な持ち物
□ 交付通知書(はがき)
□ 通知カード
□ 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
□ 申請者本人の本人確認書類(上記「本人確認書類」参照)
□ 法定代理人本人の本人確認書類(上記「本人確認書類」参照)
□ 代理人の代理権を証明する書類- 親権が確認できる戸籍謄本
(ただし本籍地が小郡市である場合またはご本人が15歳未満の者で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要) - 成年被後見人についての登記事項証明書等、代理の資格が確認できるものなど
- 親権が確認できる戸籍謄本
- 法定代理人以外の代理人が受け取りにお越しになる場合
ご本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人に受け取りを委任できます(上記法定代理人の場合も同じです)。マイナンバーカードはマイナンバーを証明する等、大切なカードですのでその受け取りは、必要書類をはじめ厳格な手続きとなりますのでご了承ください。
- 本人がお越しになる場合
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マイナンバーカードの記載内容変更について
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引っ越しや戸籍届出で記載内容に変更があった場合、変更後の情報を記載します。同時に暗証番号を入力していただくことでカード内部情報の書き換えを行います。
- 戸籍届出による氏名変更の場合
戸籍届出の際にマイナンバーカードをご持参ください。届出時にカードをお持ちでない場合(時間外・他市区町村での届出等)は後日カードを持参の上、書き換えにお越しください。マイナンバーカードの表面に変更後の情報を記載します。その際、カード内部の情報も書き換えますので暗証番号の入力が必要です。 - 市内での引っ越しの場合(転居)
住所変更の手続きの際、異動届と一緒にマイナンバーカードを提出してください。新しい住所をカード表面に記載します。その際、カード内部の情報も書き換えますので暗証番号の入力が必要です。 - 市外へ引っ越す場合(転出)
小郡市からの転出届の際に、マイナンバーカードを引き続き利用する旨を伝えてください。新市区町村で継続利用するには法定期間内(引っ越し後14日以内)にカードを持参の上、転入先に異動届をしていただく必要があります。 - 小郡市に引っ越しする場合(転入)
住所変更の手続きの際、異動届と一緒にマイナンバーカードを提出してください。新しい住所をカード表面に記載します。その際、カード内部の情報も書き換えますので暗証番号の入力が必要です。転入した日から14日以内(かつ転出予定日から30日以内)に手続きが必要です。 ※上記条件を満たしている場合に限り、転入届と同時に継続利用手続きができない場合でも、転入届を出した日から90日以内であれば手続きが可能です。
注意事項- 本人または同じ世帯の方以外が上記の届出を行う場合はお問い合わせください。
- 氏名や住所などに変更があった場合、カードに搭載されていた電子証明書のうち、署名用電子証明書は失効しますので引き続き電子証明書を利用する場合は再度申請が必要です。
- 氏名、住所等に変更があってもマイナンバー自体が変わることはありません。
マイナンバーカードを紛失した場合は
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)にご連絡ください。マイナンバーカードの一時停止受付を行います。紛失については24時間365日受付します
※カードの再発行をご希望の場合は、必ず管轄の警察署へ遺失届を提出してから市役所でお手続きください。その際、警察署で渡される紛失届の受理番号が必要です - 戸籍届出による氏名変更の場合
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マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カードの違いについて
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マイナンバーカード 通知カード 住民基本台帳カード 1.様式
表
裏
2.発行 ・希望者のみの発行
・交付申請書に写真を貼付して、市町村から委託を受けた機関(J-LIS)に郵便で申請
・パソコンやスマートフォンを使用したオンライン申請も可
・後日郵送される交付通知書等を持参し市民課の窓口で受取・住民票がある人全員に交付
(平成27年11月以降に、簡易書留郵便で各世帯毎に発送済)
※令和2年5月25日をもって廃止発行は平成27年12月をもって終了 3.
必要書類・本人確認書類(※1)
・通知カード
・個人番号カードの交付通知書なし 発行は平成27年12月をもって終了 4.手数料 初回の交付は無料
(再発行手数料は800円)初回の交付は無料
※令和2年5月25日をもって廃止発行は平成27年12月をもって終了 5.
有効期間発行日から申請者の10回目の誕生日まで(20歳未満の人は5回目の誕生日まで) なし
(マイナンバーカード取得時に返却)発行日から10年間
(既にお持ちの方は有効期間までは使用可)6.
電子証明書・署名用電子証明と利用者証明電子証明の2種類。それぞれ搭載しない旨の申出がない限りカードに標準搭載。
・有効期間は発行日から申請者の5回目の誕生日まで
・初回の手数料は無料
※カード紛失等による発行手数料は200円なし 発行は平成27年12月をもって終了 7.
利用場面・本人確認書類(※1)
・e-Tax等の電子申告
・個人番号の確認
・マイナポータル(※2)のログイン・個人番号の確認
(番号を提示する際は通知カードと別に本人確認書類(※1)の提示が必要)・本人確認書類
※1.運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
※2.特定個人情報の提供記録の確認や市役所などからのお知らせを、ご自宅のパソコン等から確認できる仕組みです。(平成29年7月から開設予定)住民基本台帳カードからマイナンバーカードへの切り替え
既に交付されている住民基本台帳カードはその有効期限の満了まで有効に使用することができます。また、希望により有効期限満了前でもマイナンバーカードに切り替えることもできます。ただし、同時に二つのカードを持つことはできないので、マイナンバーカードを申請する場合はお持ちの住民基本台帳カードを返納していただきます。
電子証明書の切り替え
住民基本台帳カードへの電子証明書の搭載は、平成27年12月22日をもって終了しました。今後は住民基本台帳カードへ電子証明書の搭載はできません。
住民基本台帳カードに搭載された電子証明書の有効期限は発行の日から3年です。(ただし、その間に住所や氏名に変更があった場合は、有効期限に関わらず電子証明書は失効します。)
住民基本台帳カードに搭載された電子証明書を利用しe-Tax(国税電子申告・納税システム)などの電子申告をされていた方は、ご自分の電子証明書の有効期限の確認をお願いします。有効期間は、お渡ししている電子証明書の写しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」等により確認することができます。(カード表面に記載されている有効期限とは異なりますのでご注意ください。)有効期限が過ぎている場合は、電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを申請してください。マイナンバーカードは申請から受け取りまで約1か月程度を要します。申告の時期に応じて、早めの準備をお願いします。
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マイナンバーカードの申請のお手伝いについて
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マイナンバーカードの発行を希望する方を対象に、タブレット端末を利用して写真撮影し、オンライン申請のお手伝いをします。カードの申請方法にご不明な点がある方など、ご説明しながらお手伝いしますので、ぜひご利用ください。
日時 平日 8時30分~17時00分
(繁忙期(2月〜4月)等、お手伝いできない時期があります。)
場所 市役所市民課窓口(本館1階)
所要時間 30分程度
注意 カードのお受け取りに再度ご来庁いただきます。- 申請から受取までの流れ
(1)受付必要書類を持参してください。必要書類 ●運転免許証、健康保険証等の本人確認書類
●右記の「通知カード」と一緒に届けられた「個人番号カード交付申請書」(2)タブレット端末による顔写真の撮影証明写真を準備する必要がなくなります。
※写真店などで撮影する写真よりも画質が劣りますのでご了承ください。(3)オンライン申請及び今後の流れの説明市が準備したタブレット端末を使用して申請 します。職員が説明しながら申請しますので、 難しい操作の必要はありません。申請が終わり ましたら、その後のカードの受取に必要な本人 確認書類など、説明をいたします。
※マイナンバーカードの受け取りまでは1か月程度かかります。(4)マイナンバーカードの受け取りカードが出来上がりましたら、ご自宅に交付通知書(はがき)をお送りします。
※ 転送されませんので、ご留意ください。
届いたはがき、通知カード、本人確認書類を持参してください。
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)については、下記ページをご覧ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)(サイト内リンク)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 市民課 市民係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
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