空き家に関する支援制度・イベント
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空き家管理サービスについて
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管理に困っている空き家はありませんか?
空き家を放置すると、不審者の侵入、不法投棄などによる近隣トラブルや、老朽化した建物の倒壊などにより、周辺の人や建物に被害を与える可能性があります。
市は、公益社団法人小郡大刀洗広域シルバー人材センター、株式会社環境サポートと「空き家の適正管理に関する協定」を締結し、事業者が行う「空き家管理サービス」の広報活動を支援しています。
「空き家管理サービス」は、自己管理できない空き家がある場合に、事業者が代行して管理を行うサービスです。こんな時に利用できます
- 市内に空き家を所有しているが、遠方に住んでいるため管理することができない。
- 出張や入院で長期間家を空けなくてはならない。
主なサービス内容
- 空き家の見回り(建物内の通風・清掃、敷地内の植木の剪定・除草・草刈)
- 郵便物整理(建物の確認や指定先への返送)
- 建物の修理・修繕
利用方法
次の事業者へ直接相談・申込みしてください。事業者によってサービス内容・料金が異なるので、ご確認ください。
- 公益社団法人 小郡大刀洗広域シルバー人材センター
電話 0942-73-1881
- 株式会社 環境サポート
電話 0942-48-4555
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空き家相談会のお知らせ
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空き家の売買・賃貸、相続、今後の活用方法、税金などに関する相談を受け付けます。相談会の主催者によって内容が異なる場合がありますので、ご了承ください。
空き家相談会(無料)開催のご案内
【6市町共催】久留米市・大川市・小郡市・うきは市・大刀洗町・大木町
専門家が個別に相談に応じます。相続、税、不動産取引や今後の活用など、空き家に関するさまざまな悩みに専門の相談員がアドバイスします。この機会に、ご相談してみませんか。日時
1月22日(日曜日)午前10時20分〜午後4時20分
会場
えーるぴあ久留米301・302学習室(久留米市諏訪野町1830-6)
対象
市内に空き家を持っている人
市内の持ち家に住んでいる人- 市内に住んでいる人で、久留米市内に住宅を持っている人は、別途案内しますので、申込の際にお知らせください
定員
2組程度(先着順)
申込方法
電話・ファクス・Eメールで(1)氏名(ふりがな)(2)住所(3)電話番号(4)空き家に関する内容(空き家の住所・所有者との関係・相談内容など)(5)ご希望の相談時間をお知らせください。
申込期間
12月8日(木曜日)〜23日(金曜日)の午前8時30分〜午後5時
問合せ先
都市計画課建築指導係
電話 72-2111 - 市内に住んでいる人で、久留米市内に住宅を持っている人は、別途案内しますので、申込の際にお知らせください
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被相続人居住用家屋等確認書の発行について
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被相続人居住用家屋等確認書とは?
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」が創設され、相続によって生じた空き家の売却で要件を満たす場合は、譲渡所得から3000万円が控除される特別控除が適用されることとなりました。
この特例措置を受けるためには、確定申告書に一定の書類を添付する必要があり、その必要書類の一つが「被相続人居住用家屋等確認書」です。
注記:特例措置の詳細や対象となるか否かについては、管轄の税務署までお問い合わせください。
<3>必要書類(ダウンロード) 小郡市内に所在の相続物件については、本市窓口にて「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。下記より申請書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して下記の窓口まで持参等にて提出してください。
なお、申請書の受理より確認書の発行までに数日かかりますので、ご了承ください。
注記:遠方のため持参が難しい場合は、都市計画課にご連絡ください。担当者から郵送での申請方法についてお伝えいたします。
申請様式
申請様式は2種類あります。該当の譲渡に応じて申請書を提出してください。
様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)から取得してください。制度の詳細については制度概要チラシ(PDF:1,238KB)をご覧ください。
申請には、300円分の証紙が必要です。市役所本館1階の証紙自動販売機で購入できます。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市計画課 建築指導係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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