共同親権
令和6年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページをご確認ください。
法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 こども家庭支援課 こども家庭係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-73-9147 / ファクス:0942-64-9117
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
メール:メールでのお問い合わせはこちらから