父母の離婚後の子の養育について
令和6年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権(共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。
共同親権とは
父母の婚姻中は父母双方が債権者ですが、これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
親権を含む、民法等改正法の詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
養育費とは
養育費とは、こどもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。養育費は、こどもが健やかに成長するために必要な費用です。両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。離婚した場合であっても、親であることに変わりはなく、こどもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。
総務省ホームページ 養育費(外部リンク)
市では、養育費確保のための支援事業を行っています。
詳しくはひとり親家庭養育費確保支援事業(内部リンク)をご覧ください。
親子交流(面会交流)とは
親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合のように、親子交流の場面で子どもへの暴力の危険がある等の事情によって、親子交流を控えるべき場合もあります。このような場合、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所の調停を利用するなどしてお互いに納得して問題を解決できるようにしましょう。
親子交流(面会交流)全般については法務省ホームページ 親子交流(面会交流)(外部リンク)で案内されています。
参考・相談窓口等
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 こども家庭支援課 こども家庭係
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電話:0942-73-9147 / ファクス:0942-64-9117
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