第3子以降の保育料が無償になります
市では、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、安心してこどもを生み育てられる環境づくりを推進するため、令和7年9月から保育施設(認可外も含む)に通う第3子以降の保育料無償化を実施します。
保護者の所得やきょうだいの年齢にかかわらず、生計を同一にしているこどものうち最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントします。
- 預かり保育・延長保育代などは、保護者負担となります
第3子のカウント方法
これまで小学生以上のこどもを第1子・第2子とカウントしていませんでしたが、令和7年9月よりカウントします。
【4人きょうだいの場合】
保育所・認定こども園・小規模保育事業所を利用している場合
無償化の内容
第3子以降のこども(0歳~2歳児)の月々の保育料が無償
手続き
不要
- 9月分保育料は、引落口座に11月下旬に還付します(認定こども園、小規模保育事業所は各園での手続きとなります)
届出保育施設(基準適合施設)・企業主導型保育施設を利用している場合
無償化の内容
第3子以降のこども(0歳~2歳児)の月々の保育料が無償(上限あり)
上限額(月額)
届出保育施設:42,000円
企業主導型(0歳児):37,100円
企業主導型(1・2歳児):37,000円
手続き
補助金交付申請書を11月末日までに市窓口へ提出してください。
12月以降入所の場合は、入所30日前までに提出してください。
補助金交付申請の流れ
- 交付申請
申請書は保育所・幼稚園課までご提出をお願いします。原則として、給付開始を希望する30日前までの申請が必要です。申請が遅れた場合は、申請があった月の1日が認定日となります。 - 支払い
一旦、保育料を施設にお支払いいただきますが、補助決定後に無償化分を年2回(6か月ずつ)償還払いします。
必要書類
別居のこどもがいる場合
第1子・第2子のきょうだいが就学や療育などにより市外に居住しており、別居している場合は、対象児童が第3子以降であることの確認ができませんので、次の書類提出が必要です。
- 扶養事実申立書(Word:21KB)
- 別居のお子さんの保険証(写し)・源泉徴収票など
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 保育所・幼稚園課 保育支援係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-73-9148 / ファクス:0942-64-9117
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
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