個人市県民税
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市県民税(個人住民税)とは
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市県民税は、市民の皆さんにとって身近な行政サービスなどの費用をそれぞれの負担能力に応じて 、分担し合う税金です。この税は、個人に一定の所得がある場合、所得金額の多少に関係なく定額負担する均等割と、その人の前年分の所得をもとにして税額が計算される所得割の2つからなっています。
市県民税の対象者(納税義務者)
- 1月1日現在、市内に住んでいて前年に所得のあった人
市県民税が課税されない人(令和3年以降)
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人(市町村により異なる場合があります)
- 控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
38万円 - 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+16万8千円
(例)控除対象配偶者である妻と扶養親族である子が1人いる場合
28万円×3人(本人、妻、子)+10万円+16万8千円=110万8千円
- 控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
市県民税の申告
1月1日現在、市内に住んでいる人は、毎年3月15日までに前年(1~12月)の所得や扶養の状況を申告しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告をされた人や前年中の所得が給与のみで勤務先から市に給与支払報告書が提出される人でその給与以外に収入がない人などは、必要ありません。公的年金所得者の確定申告(所得税)不要制度
所得税について、公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。しかし、市県民税の申告は必要です。
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市県民税の税額等
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市県民税の税額は、均等割額と所得割額を合計したものです。
均等割額
- 市民税 3,000円
- 県民税 1,500円 (森林環境税500円を含む)
- 平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割額の税率が変わります。
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、県や市町村が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間、年間1,000円(市民税500円、県民税500円)の税額が加算され、個人住民税(市県民税)均等割の税率が下記のとおり引き上げられます
平成26年度から令和5年度までの10年間の均等割額- 市民税 3,500円
- 県民税 2,000円(森林環境税500円を含む)
所得割額
総合課税(事業・不動産・給与・雑・一時・配当など)では、下記により計算したものが所得割額となります。税率- 市民税 6%
- 県民税 4%
計算方法所得割額=(総所得金額-所得控除)×税率-税額控除- 所得控除:扶養控除、社会保険料控除など
税額控除:調整控除、配当控除など
退職所得、土地・建物・株式などの譲渡所得は、総合課税とは分けて税額計算(分離課税)が行われます。寄付金控除
該当する寄付金の合計額のうち2千円を超える部分が対象で、一定の計算のもと寄付を行った年の翌年度の市県民税から控除されます。
対象となる寄付金- 地方公共団体への寄付金
- 福岡県共同募金会または日本赤十字社福岡県支部への寄付金
- 福岡県及び小郡市の条例により指定した寄付金
- 指定寄付金(財務大臣が指定する寄付金)
- 特定公益増進法人(社会福祉法人など)への寄付金
- 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄付金
- 認定特定公益信託の信託財産とするための支出
- 住民の福祉の増進に寄与するものとして市長がみとめるもの
手続き
所得税の確定申告を行うことで、市県民税の寄付金控除を受けることができます。所得税の確定申告を行う必要がない場合は、市県民税の申告が必要です。申告の際には、寄付先が発行する「寄付金受領証明書」・「領収書」を添付してください。寄付金控除額- 「寄付金額-2千円」×10%
- 地方公共団体への寄付金の場合
次の金額と(1)の合計額が寄付金控除額となります。「寄付金額-2千円」×「90%-(所得税の税率)」
- (2)は、市県民税所得割額の20%が限度となります。
詳しくは総務省ホームページ 税金の控除について(外部リンク)をご覧ください
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納税の方法
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給料から天引きされる方法(特別徴収)と納税通知書により直接金融機関に払い込む方法(普通徴収)の2つがあります。
- 特別徴収
勤務先で6月から翌年の5月までの毎月の給料から天引きされ、給料の支払い者が納入する方法 - 普通徴収
市から送付される納税通知書により年4回(6、8、10、12月)に分けて納税者が直接納付する方法
- 特別徴収に係る異動・変更届出などは、「申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます
市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について
平成21年度から地方税法の改正により公的年金等の所得に課税される市県民税の納税方法が変わり、公的年金からの天引き、いわゆる「特別徴収」が始まりました。
なお、この特別徴収は、納税方法の変更であり、これにより新たな税負担が生じるものではありません。対象者
個人の市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金などがあり、年度初日(課税年度の4月1日)において老齢基礎年金など(老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金など)の給付を受けている65歳以上の人。 ただし、次のような人は対象になりません。
- 老齢基礎年金などの年額が18万円未満の場合
- 特別徴収される税額が、老齢基礎年金等の給付を超える場合
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない場合
- 障害年金や遺族年金は、特別徴収の対象となりません
対象となる税額
市県民税のうち、公的年金の所得に対する税額が対象となります。
- 公的年金の他に、給与や不動産所得などを有している人については、公的年金からの特別徴収とは別に給与からの天引きや納付書によって市県民税を納めていただくことになります
徴収方法
特別徴収を開始する年度(1年目)の徴収方法
上半期は普通徴収(個人で納付) 下半期は特別徴収(年金天引き) 時期 6月(第1期)・8月(第2期) 10・12・2月(年金の支給月) 金額 公的年金の所得に対する税額の4分の1ずつ 公的年金の所得に対する税額の6分の1ずつ - 上半期は、対象税額の4分の14ずつを6・8月に納付書や口座振替などでお支払いください
- 下半期の10・12・2月の年金支給月では、対象税額の6分の1ずつを特別徴収します
特別徴収を継続する年度(2年目以降)の徴収方法 仮徴収(特別徴収) 本徴収(特別徴収) 時期 4・6・8月(年金の支給月) 10・12・2月(年金の支給月) 金額 公的年金の所得に対する前年度分の税額の6分の1ずつ 公的年金の所得に対する税額から仮徴収した額を引いた残額の3分の1ずつ - 上半期の年金支給月(4・6・8月)では、前年度の対象税額の6分の1ずつを特別徴収します
- 下半期の年金支給月(10・12・2月)では、対象税額から上半期に仮徴収した額を引いた残額の3分の1ずつを特別徴収で納めていただくことになります
老齢基礎年金等の額が18万円未満の人や、65歳未満の人など、年金からの特別徴収の対象にならない人の公的年金の所得に対する市・県民税の納税方法は、普通徴収(納付書による納付または口座振替)となります。
特別徴収が中止になる場合
- 他市町村へ転出、または死亡したとき
- 年度途中に公的年金等の所得に対する税額が変更になったとき
(平成28年度分より、一定要件の下で特別徴収が継続されます) - 公的年金の支給停止や支払額不足などにより、天引きできなくなったとき
- 特別徴収
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住宅ローン控除の手続きについて
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、増改築などをした人が所得税の住宅ローン控除の適用を受けている場合で、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の住民税から控除する制度です。
- 所得税が非課税で所得税の住宅ローン控除が適用されなかった場合は、住民税での適用もありません
- 控除期間は10年間または13年間(所得税で住宅ローン控除の適用を受けている期間)
対象者
令和7年12月31日までに入居を開始した人。- 平成19年〜平成20年までに入居された人は対象となりません
控除額
【平成26年3月末までに入居した人】
次の(1)、(2)の少ないほうの金額- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円)
【平成26年4月~令和3年12月末までに入居した人】所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) 消費税率5%で住宅を購入された方や個人から住宅を購入するなど消費税が課税されない場合は、住民税の控除限度額は、97,500円となります
次の(1)、(2)の少ないほうの金額
【令和4年1月~ 令和7年12月までに入居した人】
次の(1)、(2)の少ないほうの金額- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
- 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります
手続き
- 1年目(入居した年の翌年)は税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告が必要です。
- 2年目以降は、給与所得のみで年末調整の際に住宅ローン控除の計算が済んでいる場合は、勤務先から「給与支払報告書」が市へ提出されていれば、手続きの必要はありません。 ただし、年末調整が済んでいない人や給与所得以外の所得がある人については、税務署での確定申告が必要です。
問合せ先
税務課市民税係 電話 72-2111(内線124・125)
- 所得税、相続税、贈与税等の国税については、久留米税務署へおたずねください
久留米税務署 〒830-8688 久留米市諏訪野町2401-10 電話:0942-32-4461
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チケットの払戻しを受けない場合の寄付金控除の特例について
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制度の概要
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントのチケットなどを購入した個人が、その払戻しを受けることを辞退した場合には、その金額分を「寄附」とみなし、個人市県民税の寄附金控除を受けることができます。対象となるイベント
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し、国の自粛要請を受けて中止など(中止・延期・規模の縮小)された文化芸術、スポーツイベントのうち、主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント
小郡市は、所得税の寄附金控除の対象となるイベント(文部科学大臣が指定したイベント)すべてが個人市民税の寄附金控除の対象となります。
福岡県においても、所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてが個人県民税の寄附金控除の対象とされています。
制度の概要、対象イベントは、文化庁およびスポーツ庁のホームページをご覧ください。対象となる課税年度
令和3年度または令和4年度
控除額
控除対象は合計で20万円まで
寄附金控除を受けるための手続き
- 対象イベント主催者に払戻しを受けないことを主催者が指定する方法で連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける。
- 確定申告時に、主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出する。
注意事項
この制度は、主催者がイベントの指定を受けることが必要であり、要件を満たすすべてのイベントが自動的に対象になるものではありません。イベントが対象となっているかは、必ず文化庁・スポーツ庁のホームページあるいはイベント主催者のオフィシャルサイトをご確認ください。
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上場株式等の配当所得・譲渡所得における課税方式の選択
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上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得(特定口座等で源泉徴収があるもの)については、所得税と市県民税で異なる課税方法を選択することができます。
対象となる所得
- 上場株式等の配当所得等について
その支払いの際に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、市県民税5%)の税率による源泉徴収がされているもの。
(1)総合課税 (2)申告分離課税 (3)申告不要制度(源泉分離課税)から選択することができます。(例:所得税は「総合課税」、市県民税は「申告不要制度」)- 特定公社債等の利子所得については、「総合課税」を選択することはできません
- 特定公社債等の利子所得については、「総合課税」を選択することはできません
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源泉徴収口座の上場株式等の譲渡に係る所得について
その支払いの際に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、市県民税5%)の税率による源泉徴収がされているもの。
(1)総合課税 (2)申告分離課税 (3)申告不要制度(源泉分離課税)から選択することができます。(例:所得税は「総合課税」、市県民税は「申告不要制度」)
申告の手続き
(1)(2)のどちらか
- 確定申告書とは別に、市県民税の納税通知書が送達される時までに「市県民税(兼国民健康保険税)申告書」を提出する。
- 確定申告の際に、第二表下段「住民税に関する事項」において「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択する。
- こちらを選択された場合は市県民税の申告は不要です。ただし、配当所得等と譲渡所得に係る所得で別々の課税方式を選択する場合は、「市県民税(兼国民健康保険税)申告書」を提出してください
- こちらを選択された場合は市県民税の申告は不要です。ただし、配当所得等と譲渡所得に係る所得で別々の課税方式を選択する場合は、「市県民税(兼国民健康保険税)申告書」を提出してください
注意事項
上場株式等の所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額や、総所得金額に算定されます。これにより、扶養控除の適用や、非課税判定での扶養人数、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料の算定に影響がでる場合がありますので、ご注意ください。
【外部リンク】 - 上場株式等の配当所得等について
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令和3年度(2021年)から適用される個人市県民税の主な改正点
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働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く方を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等所得控除が見直され、基礎控除に振り替えられるなどの改正が行われます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
給与収入が850万円を超える給与所得控除が、195万円に引き下げられます。改正後と改正前の給与所得控除の額 給与の収入金額(A) 給与所得控除額 改正後 改正前 162万5,000円以下 55万円 65万円 162万5,000円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40% 180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円 360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円 660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円 850万円超1,000万円以下 195万円 1,000万円超 220万円 公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5,000円が上限とされます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。改正後と改正前の65歳以上の公的年金等控除 公的年金等の収入金額(A) 改正後 改正前 公的年金等に係る雑所得以外の
所得に係る合計所得金額1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下2,000万円超 区分なし 330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円 330万円超
410万円以下(A)×25%+
27万5,000円(A)×25%+
17万5,000円(A)×25%+
7万5,000円(A)×25%+
37万5,000円410万円超
770万円以下(A)×15%+
68万5,000円(A)×15%+
58万5,000円(A)×15%+
48万5,000円(A)×15%+
78万5,000円770万円超
1,000万円以下(A)×5%+
145万5,000円(A)×5%+
135万5,000円(A)×5%+
125万5,000円(A)×5%+
155万5,000円1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円 (A)×5%+
155万5,000円改正後と改正前の65歳未満の公的年金等控除 公的年金等の収入金額(A) 改正後 改正前 公的年金等に係る雑所得以外の
所得に係る合計所得金額1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下2,000万円超 区分なし 130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円 130万円超
410万円以下(A)×25%+
27万5,000円(A)×25%+
17万5,000円(A)×25%+
7万5,000円(A)×25%+
37万5,000円410万円超
770万円以下(A)×15%+
68万5,000円(A)×15%+
58万5,000円(A)×15%+
48万5,000円(A)×15%+
78万5,000円770万円超
1,000万円以下(A)×5%+
145万5,000円(A)×5%+
135万5,000円(A)×5%+
125万5,000円(A)×5%+
155万5,000円1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円 (A)×5%+
155万5,000円基礎控除の見直し
基礎控除額が10万円引き上げられます。
合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者は、その合計所得金額に応じて基礎控除が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える方は、基礎控除が適用されなくなります。改正後と改正前の基礎控除額 合計所得金額 基礎控除額 改正後 改正前 2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)2,400万円超2,450万円以下 29万円 2,450万円超2,500万円以下 15万円 2,500万円超 適用なし ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するための措置が講じられました。
- ひとり親控除
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。 - 寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
改正後のひとり親控除・寡婦(夫)控除(女性) 配偶関係 死別 離別 未婚 合計
所得金額500万円
以下500万円超 500万円
以下500万円
超500万円以下 500万円超 扶養親族
子ありひとり親控除として30万円 なし ひとり親控除として30万円 なし ひとり親控除として30万円 なし 扶養親族
子以外あり寡婦
控除として26万円なし 寡婦
控除として26万円なし なし なし 扶養親族
なし寡婦
控除として26万円なし なし なし なし なし 改正後のひとり親控除・寡婦(夫)控除(男性) 配偶関係 死別 離別 未婚 合計
所得金額500万円
以下500万円超 500万円
以下500万円超 500万円
以下500万円超 扶養親族
子ありひとり親
控除として
30万円なし ひとり親控除として
30万円なし ひとり親
控除として30万円なし 扶養親族
子以外ありなし なし なし なし なし なし 扶養親族
なしなし なし なし なし なし なし 改正前の寡婦(夫)控除(女性) 配偶関係 死別 離別 合計
所得金額500万円
以下500万円超 500万円
以下500万円超 扶養親族
子あり30万円 26万円 30万円 26万円 扶養親族
子以外あり26万円 26万円 26万円 26万円 扶養親族
なし26万円 なし なし なし 改正前の寡婦(夫)控除(男性) 配偶関係 死別 離別 合計
所得金額500万円
以下500万円超 500万円
以下500万円超 扶養親族
子あり26万円 なし 26万円 なし 扶養親族
子以外ありなし なし なし なし 扶養親族
なしなし なし なし なし 個人市県民税の非課税措置の見直し
ひとり親もしくは寡婦に該当し、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・県民税の非課税措置の対象となります。
所得金額調整控除の創設
給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。
- 納税者本人が特別障害者に該当する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
- 23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
所得金額調整控除=(前年の給与などの収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得金額調整控除として給与所得の金額から差し引きます。
所得金額調整控除=(給与所得(10万円を限度)+公的年金等雑所得(10万円を限度))-10万円給与所得と公的年金等の両方で所得がある人は、給与所得からのみ減額され、合計所得は10万円上がります。
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
- ひとり親控除
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