重要土地等調査法(内閣府からのお知らせ)
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規則等に関する法律)は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)および国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内および国境離島等の区域内を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
- 土地・建物の取引自体を規制するものではありません
制度の詳細は、以下の内閣府ホームページをご覧ください。
小郡市の区域指定(注視区域)
令和5年12月11日付内閣府告示第126号により、本市所在の陸上自衛隊小郡駐屯地周辺(おおむね1,000メートル周辺)が注視区域として指定され、令和6年1月15日に施行されました。指定区域は、以下をご確認ください。
- 本市内に特別注視区域の指定はありません
- 小郡駐屯地周辺の注視区域図【内閣府】(PDF:945KB)
区域:福岡県小郡市、佐賀県鳥栖市、佐賀県三養基郡基山町(図面に示す部分に限る)
詳細や福岡県内施設等周辺の区域指定は以下をご確認ください。
問合せ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市計画課 建築指導グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-73-9118 / ファクス:0942-73-0571
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