健康・福祉

更新日: 2018年12月26日

新しい健康保険に加入すると国保の保険証は使えなくなります

職場の健康保険への加入後や健康保険の被扶養者認定を受けた後、新しい保険証が届くまでに時間がかかることがありますが、国民健康保険証が使用できるのは「新しい保険証が手元に届く日まで」ではなく「資格取得日の前日まで」です。
他の健康保険の加入期間中に国民健康保険証を利用すると、小郡市は本来支払う必要のない医療費を負担していることになります。これを「不当利得」といいます。
不当利得は、国保加入者の貴重な財源にとって大きな損害です。小郡市国保では、不当利得が判明し次第、医療費の返還のお願いを行っています。

不当利得にあたる例

質問
夫の職場の健康保険に被扶養者の認定申請をしたところ、5月1日に「認定日 4月15日」と書いてある被扶養者の保険証をもらいました。4月10日と4月20日に国保の保険証を利用して病院と薬局を受診していますが、これは不当利得になりますか?

答え
4月20日の受診のみ不当利得です。
健康保険の不当利得に関する図解  

不当利得を発生させないために気をつけること

新しい健康保険の加入手続きをする際には資格取得見込日を確認しましょう
「資格取得日」がわかったら、その日以降は国保の保険証は使わないでください。健康保険によっては、正式な保険証ができるまで間の資格証明書を発行できますので、医療機関の受診予定がある方は、加入手続きの際に尋ねてみましょう。

国保の脱退届けはすみやかに!
新しい保険ができても国保の脱退は自動的には行われません。必ず市役所国保年金課で国保脱退の届出をして保険証を返却してください。

月の途中の受診でも保険証が変わったら医療機関に提示しましょう
医療機関は、保険証で医療費の請求先を確認しています。保険証の確認は通常月に一度しか求められませんが、別の健康保険に加入した場合は、必ず自分から新しい保険証を提示してください。

別の健康保険の加入期間に国保の保険証を使用してしまった場合
受診した医療機関にその健康保険の保険証を提示するか、電話で新しい保険証ができたことを説明してください。医療機関が了承すれば、新しい健康保険に正しく請求が行われ、不当利得はなくなります。

不当利得となってしまったら…

以上の注意をしていただいた場合でも、既に医療機関が国保への医療費請求を終えてしまって変更ができない場合などに不当利得が発生することがあります。
この場合、不当利得の調整は以下の順序で行います。
健康保険の不当利得になってしまった場合の図解
  1. 小郡市国保が、被保険者(の世帯主)に不当利得分の医療費を請求する
  2. 被保険者は、小郡市国保へ不当利得分の医療費を返還する
  3. 被保険者は、返還した医療費を受診時に加入していた健康保険に請求する
  4. 受診時に加入していた健康保険が、世帯主に医療費の支払いを行う

一時的な手出しは発生しますが、最終的に保険者負担分の医療費(不当利得分の医療費)は相殺されて被保険者の負担はゼロとなります。
小郡市から医療費返還のお願いが届いたら、お早めに納付してください。


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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