国保の手続き
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加入・脱退の手続き
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国保への加入・脱退をするときは、14日以内に国保窓口での手続きが必要です。
※新しい健康保険ができても、健康保険の切り替え手続きは自動的には行われません。必ず脱退の手続きにお越しください。
国保に加入するとき
※すべてのお手続きで、以下「必要なもの」とあわせて、窓口に来られる方の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者の個人番号がわかるものを持参してください。
こんなとき 必要なもの 市外から転入したとき 印鑑 職場の健康保険をやめたとき 印鑑
健康保険等資格喪失証明書(※2)職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき 印鑑
健康保険等資格喪失証明書(※2)生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書 子どもが生まれたとき 印鑑 外国籍の人が加入するとき 印鑑
※2. 『健康保険等資格喪失証明書』は、他の健康保険を離脱したとき(会社を退職したとき)に加入していた健康保険の保険者が証明するものです(※本人が記入するものではありません)。 事前に加入者の名前漏れや資格喪失年月日に誤りがないか確認のうえ持参してください。
通常は、各保険者が独自に様式を定めていますが、保険者が特に様式を定めていない場合は、下の様式をダウンロードして会社の健康保険担当者に渡してください。
≫ 健康保険等資格喪失証明書(PDF:76KB)
国保を脱退するとき
※すべてのお手続きで、以下「必要なもの」とあわせて、窓口に来られる方の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者の個人番号がわかるものを持参してください。
こんなとき 必要なもの 市外へ転出するとき 印鑑、国民健康保険証、医療証 職場の健康保険に加入したとき 印鑑、国保を脱退する人全員分の
(1)国民健康保険証
(2)新しい職場の健康保険証職場の健康保険の被扶養者になったとき 印鑑、国保を脱退する人全員分の
(1)国民健康保険証
(2)新しい職場の健康保険証生活保護を受けるようになったとき 印鑑、国民健康保険証、医療証、
保護開始決定通知書加入者が死亡したとき 印鑑、国民健康保険証、医療証 65~74歳の人が重度障害認定を受けて後期高齢者医療制度に移るとき 印鑑、国民健康保険証、医療証
身体障害者手帳75歳になって後期高齢者医療制度に移るとき ※届出不要
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その他の手続き
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※すべてのお手続きで、以下「必要なもの」とあわせて、窓口に来られる方の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者の個人番号がわかるものを持参してください。
こんなとき 必要なもの 市内での住所変更、
世帯主・氏名の変更、
世帯分離・合併をしたとき印鑑、国民健康保険証、医療証 就学のため被扶養者を離れて市外に転出するとき 印鑑、国民健康保険証、学生証(在学証明書) 施設入所のため世帯を離れて市外に転出するとき 印鑑、国民健康保険証、施設入所(在園)証明書 国民健康保険証を紛失・汚損して再発行したいとき (1)世帯主・本人が申請する場合
印鑑、本人確認書類 (免許証やマイナンバーカード等)
(2)(1)以外の人が申請する場合
印鑑、申請者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)、世帯主の委任状(※様式は問いません)(※1)交通事故などのために治療を受けたいとき 印鑑、国民健康保険証、交通事故証明書等
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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