小郡の都市計画
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小郡市の都市計画施設
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都市計画施設一覧
都市計画
施設施設の種類 区分 距離・面積等 交通施設 道路 幹線道路 48.0km 区画道路 1.0km 特殊道路 1.6km 駅前広場 西鉄小郡駅 2,500平方m 西鉄三国が丘駅(西) 3,200平方m 西鉄三国が丘駅(東) 900平方m 津古駅 2,800平方m 計 9,400平方m 都市高速鉄道 甘木鉄道 1.14km 公園・施設 公園 街区公園 7.3ha (30箇所) 近隣公園 9.5ha (5箇所) 運動公園 14.3ha (1箇所) 計 31.1ha (36箇所) 緑地 北浦緑地 0.1ha 下水道 流域下水道 宝満川流域関連公共下水道 542ha 筑後川中流右岸流域
(小郡市域分)
関連公共下水道1,173ha 都市下水路 0ha 供給・処理施設 火葬場 河北苑 1.23ha
◆小郡都市計画決定及び変更の経緯(PDF:146KB)
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地域地区の指定状況
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本市では、昭和34年7月に都市計画区域の決定がなされ、昭和44年5月に用途地域が指定されました。その後、区域区分の見直しをおこないながら、現在に至っています。
地域地区指定一覧表
区分 建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)面積
(ha)地域地区 用途地域 住居系 第一種低層住居
専用地域40/60又は
50/801.0又は
1.5又は制限なし10又は
制限なし200又は
180約274.2 第二種低層住居
専用地域50/80 1.0 10 180 約8 第一種中高層住居
専用地域60/100又は
60/200- - - 約226.3 第一種住居地域 60/200 - - - 約278.5 第二種住居地域 60/200 - - - 約7.2 小計 約752.7 商業系 商業地域 80/400 - - - 約18.1 近隣商業地域 80/200 - - - 約15.9 小計 約34 工業系 準工業地域 60/200 - - - 約8.3 合計 約836.5
※地域地区の指定状況は、市都市計画課でご確認ください。
※この一覧表は、令和6年7月30日現在の状況です。
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都市計画法第34条第11号・第12号の規定に基づく区域指定
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都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域指定
市街化調整区域は原則として、市街化を抑制しながら、農地や自然環境の保全を図る地域と位置付けられ、一部の立地条件が整った建築物のみが開発行為により建築されてきました。
しかし平成12年に、市街化調整区域における開発許可制度について都市計画法が改正され、これを受けて福岡県が平成16年に福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例を制定しました。これにより、市街化区域に隣接した、社会基盤が整備されている既存集落において区域を指定し、特定の開発を許容することができるようになりました。
本市では、平成19年5月に大崎地区の一部、平成23年2月に福童地区の一部が指定されました。
建築できる建築物は、敷地の最低限度200㎡以上、隣地境界から1m以上(外壁後退)、建築物の高さ12m以内の1戸建ての専用住宅です。小郡市における都市計画法第34条11号区域指定地域
(1)大崎東・西地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)大崎東地区 11.0 戸建専用
住宅のみ70/200 1 12 200 大崎西地区 5.5 ▼大崎東・西地区都市計画法第34条第11号区域指定図- この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
- この区域図は、平成19年5月30日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
- 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
- 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
(2)福童地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)福童地区 27.2 戸建専用
住宅のみ70/200 1 12 200 ▼福童地区都市計画法第34条第11号区域指定図- この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
- この区域図は、平成23年3月1日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
- 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
- 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
(3)大板井地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)大板井地区 15.2 戸建専用
住宅のみ70/200 1 12 200 ▼大板井地区都市計画法第34条第11号区域指定図- この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
- この区域図は、令和3年5月14日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
- 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
- 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
(4)大原地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)大原地区 88.6 戸建専用
住宅のみ70/200 1 12 200 ▼大原地区都市計画法第34条第11号区域指定図- この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
- この区域図は、令和3年5月14日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
- 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
- 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
(5)新島地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)新島地区 5.1 戸建専用
住宅のみ70/200 1 12 200 ▼新島地区都市計画法第34条第11号区域指定図- この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
- この区域図は、令和3年5月14日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
- 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
- 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
(6)西島地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)西島地区 19.9 戸建専用
住宅のみ70/200 1 12 200 ▼西島地区都市計画法第34条第11号区域指定図- この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
- この区域図は、令和4年4月26日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
- 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
- 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)三沢地区 41.6 戸建専用
住宅のみ70/200 1 12 200 ▼三沢地区都市計画法第34条第11号区域指定図- この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
- この区域図は、令和4年5月20日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
- 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
- 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
都市計画法第34条第12号の規定に基づく区域指定
市街化調整区域は原則として、市街化を抑制しながら、農地や自然環境の保全を図る地域と位置付けられ、一部の立地条件が整った建築物のみが開発行為により建築されてきました。
しかし、既存集落等においては、人口減少や少子高齢化などにより集落の維持、活力が衰退傾向にあったり、旧既存宅地制度による周辺環境にそぐわない建築物の立地が進んだりするなど、市街化調整区域の保全・整備が十分ではありませんでした。
そこで、市街化調整区域内の土地利用の方針として市街化の抑制を原則としつつも、環境の保全と集落部の維持、活力増進を図り、自然環境の調和と共存する個性ある地域とするため、本市では平成16年4月に制定された福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準により区域を指定し、一定の条件に沿った開発が可能になりました。
本市では、平成27年10月に今隈地区の一部、平成28年5月に味坂地区の一部が指定されました。
建築できる建築物は、敷地の最低限度200㎡以上、隣地境界から1m以上(外壁後退)、建築物の高さ12m以内を確保したもので、1戸建ての専用住宅及び第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物(共同住宅、寄宿 舎、下宿、長屋及び公衆浴場を除く)の中から市長が必要と認めたものです。小郡市における都市計画法第34条12号区域指定地域
(1)今隈地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率
(%)外壁
後退
距離
(m)高さ
制限
(m)最低
敷地
(㎡)今隈地区 24.5 戸建専用住宅
第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物の中から市長が必要と認めたもの(PDF:61KB)70/200 1 12 200 ▼今隈地区都市計画法第34条第12号区域指定図※注 この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
※注 指定区域内の農地については、開発に伴う農地転用に際し、代替地検討が必要となる場合があります。
※注 この区域図は、平成27年10月27日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
※注 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※注 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
(2)味坂地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)味坂地区 83.6 戸建専用住宅
第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物の中から市長が必要と認めたもの(PDF:61KB)70/200 1 12 200 ▼味坂地区都市計画法第34条第12号区域指定図※注 この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
※注 指定区域内の農地については、開発に伴う農地転用に際し、代替地検討が必要となる場合があります。
※注 この区域図は、平成28年5月13日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
※注 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※注 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
(3)乙隈地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)乙隈地区 10.3 戸建専用住宅
第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物の中から市長が必要と認めたもの(PDF:61KB)70/200 1 12 200 ▼乙隈地区都市計画法第34条第12号区域指定図※注 この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
※注 指定区域内の農地については、開発に伴う農地転用に際し、代替地検討が必要となる場合があります。
※注 この区域図は、平成28年5月13日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
※注 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※注 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
(4)干潟・立石地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)干潟・立石地区 49.3 戸建専用住宅
第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物の中から市長が必要と認めたもの(PDF:61KB)70/200 1 12 200 ▼干潟・立石地区都市計画法第34条第12号区域指定図※注 この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
※注 指定区域内の農地については、開発に伴う農地転用に際し、代替地検討が必要となる場合があります。
※注 この区域図は、平成28年5月13日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
※注 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※注 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい。
(5)吹上・佐野古・下鶴地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)吹上・佐野古・下鶴地区 16.4 戸建専用住宅
第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物の中から市長が必要と認めたもの(PDF:121KB)70/200 1 12 200 ▼吹上・佐野古・下鶴地区都市計画法第34条第12号区域指定図※注 この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
※注 指定区域内の農地については、開発に伴う農地転用に際し、代替地検討が必要となる場合があります。
※注 この区域図は、令和2年4月10日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
※注 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※注 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい
(6)二夕・古飯地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)二夕・古飯地区 28.8 戸建専用住宅
第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物の中から市長が必要と認めたもの(PDF:120KB)70/200 1 12 200 ▼二夕・古飯地区都市計画法第34条第12号区域指定図※注 この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
※注 指定区域内の農地については、開発に伴う農地転用に際し、代替地検討が必要となる場合があります。
※注 この区域図は、令和2年4月10日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
※注 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※注 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい
(7)井上・上岩田地区区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)井上・上岩田 地区 33.9 戸建専用住宅
第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物の中から市長が必要と認めたもの(PDF:120KB)70/200 1 12 200 ▼井上・上岩田地区都市計画法第34条第12号区域指定図※注 この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
(8)下岩田地区
※注 指定区域内の農地については、開発に伴う農地転用に際し、代替地検討が必要となる場合があります。
※注 この区域図は、令和2年4月10日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
※注 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※注 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)下岩田地区 21.3 戸建専用住宅
第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物の中から市長が必要と認めたもの(PDF:90KB)70/200 1 12 200 ▼下岩田地区都市計画法第34条第12号区域指定図
※注 この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
(9)稲吉地区
※注 指定区域内の農地については、開発に伴う農地転用に際し、代替地検討が必要となる場合があります。
※注 この区域図は、令和3年5月14日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
※注 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※注 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい区域名 区域面積
(ha)建築可能な
建築物建蔽率/
容積率(%)外壁後退
距離(m)高さ制限
(m)最低敷地
(㎡)稲吉地区 6.34 戸建専用住宅
第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物の中から市長が必要と認めたもの(PDF:95KB)70/200 1 12 200 ▼稲吉地区都市計画法第34条第12号区域指定図
※注 この地域は、建築要件を満たし開発許可不要で建築されている一部の建築物を除き全て開発許可が必要です。
※注 指定区域内の農地については、開発に伴う農地転用に際し、代替地検討が必要となる場合があります。
※注 この区域図は、令和3年5月14日現在の参考図であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
※注 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※注 土地・建物の取引、建築や開発等の際には都市建設部都市計画課においてご確認下さい
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地区計画について
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地区計画とは
わたしたちが住み、働き、憩う”まち”。このかけがえのない街は、みんなのものです。”まち”には様々な個性があります。
地区計画とは、”まち”の良好な居住環境を守り、環境の悪化を防ぐための様々なルールを決めたり、道路や公園などの位置や規模等の計画を立てる事により、地区の皆さんと行政がが一体となってまちづくりを進める制度です。- 地区計画は地区毎の計画です
地区計画は、街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域ごとにつくります。 - 地区計画は住民が主体となってつくります。 土地や建物の所有者など地区の皆さんとまちづくりについて話し合いながら、その地区の状況 に応じた計画をつくっていきます。
地区計画で定める内容
地区計画は、主に「地区計画の目標・方針」と「地区整備計画」で構成されており、その地区の特性に応じて、必要なルールを定めます。
- 地区計画の目標・方針
地区の現状・特徴などを踏まえ、まちづくりの目標を定め、目標を実現するための方針を決めます。 - 地区整備計画
地区計画の方針に沿って具体的なルールを定めるのが「地区整備計画」です。地区の現状・特 徴を踏まえ、地区施設の配置や規模、建築物の用途や規模等の制限、草地、樹林地の保全等について、次のような項目から必要なものを定めていきます。
- 地区施設の配置及び規模
地区のみなさんが利用する道路、公園、緑地、広場等の配置や規模を決めます。 - 建築物や工作物に関する制限
地区の良好な居住環境を実現するため、地区にふさわしくない建築物等が建ったりしないように次のようなことについて制限を行います。- 建築物や工作物の用途の制限
- 容積率や、高さの最低限度もしくは最高限度
- 建ぺい率の最高限度
- 壁面後退位置の設定
- 建物の形態、意匠に関する制限
- 緑地帯の設置義務
- 垣根又は柵の構造 等
小郡市内の地区計画について
◎美鈴が丘一丁目地区地区計画位置 小郡市美鈴が丘一丁目地内 面積 約5.3ha(A地区1.3ha、B地区1.1ha、C地区2.9ha) 都市計画決定告示日 平成7年3月31日 告示第11号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、
高さの制限、緑化ゾーンの設置義務◎端間駅周辺地区地区計画位置 小郡市福童の一部及び寺福童の一部 面積 約5.7ha(東部地区約2.1ha、西部地区約3.6ha) 都市計画決定告示日 平成19年3月23日 告示第33号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、高さの制限 - 農地法による転用の手続きが必要となる場合があります。詳しいことは農業委員会にお問い合わせをお願いします。
◎大保地区地区計画位置 小郡市大保の一部 面積 約30.5ha(A地区11.8ha、B地区1.6ha、C地区17.1ha) 都市計画決定告示日 平成20年12月26日 告示第99号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、高さの制限、
建築物等の形態又は意匠の制限- 大保地区の地区整備計画についてはA地区、B地区のみ定めています。
◎小板井地区地区計画位置 小郡市小板井の一部及び稲吉の一部 面積 約19.9ha(A地区9.5ha、B地区5.3ha、C地区3.1ha、D地区2.0ha) 都市計画決定告示日 平成21年4月21日 告示第42号 平成24年3月16日 告示第28号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、高さの制限、
建築物等の形態又は意匠の制限◎三国が丘駅西地区地区計画位置 小郡市三沢の一部及び津古の一部 面積 約28.6ha 都市計画決定告示日 平成28年11月9日 告示第201号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、高さの制限、
建築物等の形態又は意匠の制限◎あすてらす地区地区計画位置 小郡市二森、大崎、福童の一部 面積 約22.4ha(A地区 4.1ha、B-1地区 0.5ha、B-2地区 0.1ha、C地区 3.7ha、D地区 0.2ha、宝満川地区 13.8ha) 都市計画決定告示日 平成26年2月5日 告示第16号
令和元年8月15日 告示第141号主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、建築物等の形態又は意匠の制限 ◎下町地区地区計画位置 小郡市小郡の一部及び福童の一部 面積 約5.7ha 都市計画決定告示日 平成26年7月28日 告示第130号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、高さの制限、
建築物等の形態又は意匠の制限◎干潟地区地区計画位置 小郡市大字干潟の一部 面積 約14.5ha(A地区 2.8ha、B地区 3.3ha、C地区 8.4ha) 都市計画決定告示日 平成27年3月27日 告示第54号
令和3年7月30日 告示第139号主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、高さの制限、
建築物等の形態又は意匠の制限◎三沢駅南地区地区計画位置 小郡市大字三沢の一部 面積 約5.8ha(A地区 3.2ha、B地区 0.7ha、C地区 1.9ha) 都市計画決定告示日 平成27年10月2日 告示第195号
平成29年10月27日 告示第234号主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、高さの制限、建築物等の形態又は意匠の制限 ◎筑後小郡インターチェンジ地区地区計画位置 小郡市大字山隈、大字上岩田及び大字井上の各一部 面積 約28.9ha(A地区 9.6ha、B地区 17.5ha、C地区 1.3ha、D地区 0.5ha) 都市計画決定告示日 平成29年7月3日 告示第41号
令和2年7月28日 告示第159号
令和4年1月24日 告示第5号
令和5年11月2日 告示第176号主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、高さの制限、建築物等の形態又は意匠の制限 ◎津古地区地区計画位置 小郡市大字津古の一部 面積 約11.4ha(A地区 1.4ha、B地区 2.4ha、C地区 3.5ha、D地区 4.1ha) 都市計画決定告示日 平成29年10年27日 告示第233号
令和2年6月29日 告示第148号主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、建築物等の形態又は意匠の制限 ◎松崎・上岩田地区地区計画位置 小郡市大字松崎、上岩田、井上の一部 面積 約64ha(A地区 12.8ha、B地区 2.6ha、C地区 30.2ha)、D地区 18.4ha) 都市計画決定告示日 平成31年1月30日 告示第14号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、建築物等の形態又は意匠の制限 ◎東野地区地区計画位置 小郡市小郡の一部 面積 約6.6ha 都市計画決定告示日 令和元年8月15日 告示第140号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、建築物等の形態又は意匠の制限 ◎福童地区地区計画位置 小郡市福童、寺福童の一部 面積 約21.5ha(A地区 3.8ha、B地区 14.6ha、C地区 3.1ha) 都市計画決定告示日 令和2年3月26日 告示第51号
令和6年7月30日 告示第140号主な制限内容 建築物の用途、敷地面積、壁面位置、形態又は意匠の制限 ◎大板井地区地区計画位置 小郡市大板井の一部 面積 約23.2ha(A地区 1.2ha、B-1地区 1.0ha、B-2地区 6.3ha、C地区12.9ha、D地区1.8ha) 都市計画決定告示日 令和3年4月30日 告示第96号
令和5年2月8日 告示第11号主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、建築物等の形態又は意匠の制限 ◎大原地区地区計画位置 小郡市小郡の一部 面積 約16.6ha(A地区 15.8ha、B地区 0.8ha) 都市計画決定告示日 令和5年10月19日 告示第169号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、建築物等の形態又は意匠の制限 ◎干潟第一工業団地地区地区計画位置 小郡市干潟の一部 面積 10.3ha 都市計画決定告示日 令和5年12月12日 告示第192号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、建築物等の形態又は意匠の制限 ◎松崎東地区地区計画位置 小郡市松崎の一部 面積 約5.9ha 都市計画決定告示日 令和6年1月12日 告示第2号 主な制限内容 建築物の用途、容積率・建蔽率、建築物等の形態又は意匠の制限 ◎干潟南地区地区計画位置 小郡市干潟及び吹上の各一部 面積 約7.2ha 都市計画決定告示日 令和6年4月5日 告示第105号 主な制限内容 建築物の用途、建蔽率、高さ、壁面位置、形態又は意匠の制限 - 地区計画は地区毎の計画です
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建築協定について
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建築協定とは
建築物を建築する場合は、建築基準法や都市計画法等に基づき安全で住み良いまちづくりのためのルールが定められています。しかし、それらのルールは、全国一律に定められたものであり、それだけでは、地域の特性を活かした魅力ある個性豊かなまちづくりを実現するためには、必ずしも十分なルールとはいえません。
そこで、地域の住民が自発的に建築基準法の基準に上乗せしたルールを取り決めて、それらを守り合うことを制度化したのが「建築協定」です。この制度は、地域の特性に合った良好な環境を、皆さんが自ら一定の建築ルールを定めて、互いに守りあっていくことで、中高層のマンションや共同住宅建設などに伴う建築トラブルを未然に防ぐことに繋がります。地域の皆さまで話し合ってみませんか。地域の特性に応じたきめ細やかなまちづくりのルールを定めることができます
建築物に関する基準(建築物の敷地、位置、構造、用途、意匠又は建築設備)
問題1
◆敷地: 分割禁止、最低敷地面積の制限、地盤高の変更禁止など
◆位置: 建築物の壁面から敷地境界や道路境界までの距離の制限など
◆構造: 木造に限る、耐火構造など
◆用途: 専用住宅に限る、共同住宅の禁止、兼用住宅の制限など
◆形態: 階数の制限、高さの制限、建蔽率や容積率の制限など
◆意匠: 色彩の制限、屋根形状の制限、看板など広告物の制限など
◆建築設備: 屋上温水設備の禁止、アマチュア無線アンテナの禁止など
◆協定違反があった場合の措置
◎例えば、以下のような問題が起きました。
▲共同住宅が建ち始めた ⇒ 一戸建て住宅地の環境を守りたい→ 建築協定により一戸建ての住宅以外の建物を制限
問題2
▲生垣をつぶしてブロック塀にする家が多くなった。⇒ 良好な住宅地を守りたい
→ 建築協定によりブロック塀の高さを規制し、樹木やフェンスを導入小郡市内では、6か所の建築協定区域があります。(平成23年3月現在)
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都市計画図の閲覧
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都市計画図閲覧に関する留意事項
- 本閲覧図の情報は、都市計画決定に関する内容を証明するものではありません。参考用としてご利用下さい。
- 本閲覧図は画面の表示によっては、多少のズレ等がある可能性があります。
- 本市は、本閲覧図の利用によって発生した損失、損害等につきまして、一切の責任を負いません。
- 本閲覧図で得られた情報を営利目的など特定の目的で利用することはできません。
- 本閲覧図で提供する情報の著作権は全て小郡市にあり、本閲覧図の情報を無断で複製を行ったり、他へ転載することは禁じられています。
- 都市計画に関する土地・建物等の取引における権利や義務が発生する場合や、建築確認申請等に際しましては、必ずご来庁のうえ、窓口備え付けの図面や係員に確認をして下さい。
- 凡例(PDF:108KB)
- 令和6年7月30日付けで用途地域の変更を行いました。詳細は以下をご参照ください。
用途地域の変更 計画図(PDF:2,098KB)
新旧対照図(PDF:303KB) - 下図は令和6年2月29日時点の都市計画を示したものです。
以下の番号をクリックすると、上記の番号と対応する拡大図が表示されます。(1)・(2)・(3)・(4)・(5)・(6)・(7)・(8)・(9)・(10)・(11)・(12)・(13)・(14)・(15)・(16)・(17)・(18)・(19)・(20)・(21)・(22)・(23)・(24)・(25)・(26)・(27)
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都市計画道路について
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都市計画道路とは
都市計画道路は、都市計画法に定められている都市施設の一つであり、人や物資等、都市における円滑な移動を確保するための交通機能、都市環境及び都市防災等の面で良好な都市空間を確保するための空間機能、あるいは都市構造を形成し街区を構成するための市街地形成機能など、多様な機能を有しています。
小郡市の都市計画道路決定の変遷
S44.5.20 小郡都市計画街路の決定(三沢西福童、小郡鳥栖、西鉄小郡駅前、三沢東福童、横隈大崎、本郷基山、稲吉寺福童、菱野鳥栖、小郡下町、苅又、大保野口、甘木鳥栖) S51.8.10 小郡都市計画道路の変更(44年に決定した12路線の名称の変更) S56.8.1 小郡都市計画道路の変更(津古横隈、三沢停車場、久留米小郡、原田一ノ口) S59.3.13 小郡都市計画道路の変更(北松尾口、一ノ口) S63.8.18 小郡都市計画道路の変更(松尾口線) H6.1.24 小郡都市計画道路の変更(原田駅大崎線) H6.3.1 小郡都市計画道路の変更(大保古川線) H14.7.5 小郡都市計画道路の変更(三沢西福童線、筑紫寺福童線、二森西福童線、本郷基山線、西鉄小郡駅前線、稲吉寺福童線、大保野口線、外15路線の車線数 明示) H19.3.23 久留米都市計画道路の変更(東合川赤川線) H21.4.27 小郡都市計画道路の変更(大保停車場線) H21.4.27 小郡都市計画道路の変更(筑紫祇園線、久留米小郡線) H27.10.2 小郡都市計画道路の変更(小郡鳥栖線、西鉄小郡駅前線、小郡下町線) R2.3.3 小郡都市計画道路の変更(小郡大原線、三沢西福童線) 都市計画道路の配置について
小郡市の都市計画道路は、西鉄天神大牟田線沿いの久留米小郡線(一部)と原田駅東福童線(整備済)・筑紫祇園線・三沢西福童線の4路線を南北に延びる本市の縦軸を形成する幹線道路として配置しています。これら4路線を有効的に機能させるため本郷基山線(整備済)・大保野口線・小郡鳥栖線等の幹線道路を繋ぐための東西へ延びた横軸を形成する都市計画道路を配置し、言わば、はしご状の道路配置を考えています。
小郡市における都市計画道路
郡市において昭和44年に12路線が都市計画決定され現在では、26路線が都市計画道路として指定されており、それ以来、積極的に路線の整備を進めてきました。
しかしながら、当初は、高度経済成長に伴う交通量の増大に対応すること等を前提として計画し整備を行ってきましたが、人口減少や少子高齢化の進展等、都市を取り巻く社会経済状況も変化したことで長期未着手路線や未完成路線が残っております。
近年、少子化、高齢化や環境問題、厳しい財政状況など都市をめぐる状況は変化しており、都市計画道路についても、求められる機能や役割に変化が生じつつあることが考えられます。また、都市計画決定後、長期間にわたり事業が実施されていない路線や区間では、地権者の方々の私権を長期にわたり制限してしまうという課題を抱えております。
こうした背景を踏まえ、長期未着手となっている都市計画道路の必要性等を改めて検証し、必要に応じ、適切な見直しを進めることを目的に、小郡市では平成26年3月に「小郡都市計画道路整備プログラム」を策定しました。都市計画道路の見直し
「小郡都市計画道路整備プログラム」の中では、短期整備路線、中期整備路線、長期整備路線と、都市計画道路に優先順位をつけ、それぞれの路線の整備方針を定めております。
小郡市では、この整備方針を元に関係機関と協議・調整し、地元の方々へ説明を行った上で都市計画変更を行っていきます。プログラム策定後について
平成27年10月2日に筑紫祇園線、久留米小郡線、小郡鳥栖線、西鉄小郡駅前線、小郡下町線の変更をしています。平成29年度以降は、長期路線及び中期路線について引き続き見直し・検証を行う予定としております。
なお、見直しによって都市計画道路が廃止された場合も、現在の道路はこれまでどお りご利用できます。
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都市計画審議会の議事及び議案の公開
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令和6年度
第1回(令和6年7月19日開催)
- 次第(PDF:92KB)
- 議題1:久留米小郡都市計画 用途地域の変更について(小郡市決定)
資料(PDF:8,335KB) - 議題2:久留米小郡都市計画 福童地区地区計画の変更について(小郡市決定)
資料(PDF:10,090KB) - 議事録(PDF:191KB)
令和5年度
第4回(令和6年2月20日開催)
- 次第(PDF:90KB)
- 議題1:久留米小郡都市計画 干潟南地区地区計画の決定について(小郡市決定)
資料(PDF:6,822KB) - 議事録(PDF:224KB)
第3回(令和5年12月27日開催)
- 次第(PDF:89KB)
- 議題1:久留米小郡都市計画 松崎東地区地区計画の決定について(小郡市決定)
資料(PDF:3,023KB) - 議事録(PDF:154KB)
第2回(令和5年10月24日開催)
- 次第(PDF:97KB)
- 議題1:久留米小郡都市計画 筑後小郡インターチェンジ地区地区計画の変更について(小郡市決定)
資料(PDF:15,399KB) - 議事録(PDF:201KB)
第1回(令和5年9月27日開催)
- 次第(PDF:69KB)
- 議題1:第2次小郡市都市計画マスタープラン(案)の承認について
資料(PDF:16,829KB) - 議題2:小郡市立地適正化計画(案)の承認について
資料(PDF:39,829KB) - 議題3:久留米小郡都市計画 干潟第一工業団地地区地区計画の決定について(小郡市決定)
資料(PDF:4,470KB) - 議題4:久留米小郡都市計画 大原東地区地区計画の変更について(小郡市決定)
資料(PDF:8,435KB) - 議題5:久留米小郡都市計画 大原西地区地区計画の変更について(小郡市決定)
資料(PDF:7,380KB) - 議題6:久留米小郡都市計画 大原地区地区計画の決定について(小郡市決定)
資料(PDF:11,728KB) - 議事録(PDF:327KB)
令和4年度
第3回(令和5年3月26日開催)
- 次第(PDF:92KB)
- 議題1:久留米小郡都市計画 用途地域の変更について(小郡市決定)
資料(PDF:3,255KB) - 議事録(PDF:199KB)
第2回(令和5年1月20日開催)
- 次第(PDF:90KB)
- 議題1:久留米小郡都市計画 大板井地区地区計画の変更について(小郡市決定)
資料(PDF:3,207KB) - 議事録(PDF:211KB)
第1回(令和4年10月6日開催)
- 次第(PDF:96KB)
- 議題1:大板井地区地区計画区域内における公益上必要な建築物の特例について
資料(PDF:2,096KB) - 議事録(PDF:298KB)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市計画課 計画係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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