社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
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マイナンバー制度について
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マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。マイナンバー制度により期待される効果
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
- 行政の効率化: 手続きが正確で早くなる
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
- 国民の利便性の向上:面倒な手続きが簡単に
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
- 公平・公正な社会の実現:給付金などの不正受給の防止
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります
マイナンバーは社会保障、税、災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
マイナンバーの使用例には次のようなものがあります。- 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示
- 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示
- 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載
- 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載
(出典:内閣官房・内閣府 マイナンバー広報資料)
- 行政の効率化: 手続きが正確で早くなる
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小郡市役所でマイナンバーが必要となる主な手続き
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小郡市役所でマイナンバーが必要となる主な手続き
手続きによってマイナンバーの記入や提示が必要になる時期は異なります。
下記の手続き以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。手続き 問合せ 通知カード・マイナンバーカードに関する手続き(サイト内リンク)
転入、転居、戸籍届出等でカード記載内容(住所、氏名、 生年月日、性別)に変更が生じた時市民課市民係 手続き 変更となる主な申請書など 問合せ 税の手続き共通 納税管理人の申請、変更申請、又は不要の申請 納税管理人申告書 税務課
市民税係減免申請書の提出 軽自動車税減免申請書
固定資産税減免申請書税務課
資産税係固定資産税 固定資産税の非課税の規定を受けようとする者がすべき申告 固定資産税非課税申告書 税務課
資産税係住宅用地の申告 住宅用地等申告書 住宅建て替えによる住宅用地の継続認定の申告 住宅用地継続認定申告書 被災(震災、風水害、火災等)住宅用地の申告 被災住宅用地申告書 償却資産に関する申告 償却資産申告書 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の適用に係る申告 長期優良住宅の固定資産税減額申告書 新築された高齢者向け優良賃貸住宅に対する固定資産税の減額の適用に係る申告 サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書 固定資産税の減額の規定の適用に係る申告の手続き 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 国民健康保険に関する手続き(サイト内リンク) 国保異動届、限度額適用認定、再発行、高額療養費、療養費など各種申請 国保年金課
国保係後期高齢者医療制度に関する手続き 資格取得届、限度額適用認定、再交付、高額療養費、療養費など各種申請 国保年金課
医療・年金係医療費助成 重度障害者医療費支給に関する手続き 受給資格(認定・更新)申請書、世帯調書(別世帯含む)、子ども医療費支給申請書 乳幼児・子ども医療費支給に関する手続き 受給資格(認定・更新)申請書、世帯調書(別世帯含む) 子ども育成課
医療・手当係ひとり親家庭等医療費支給に関する手続き 受給資格(認定・更新)申請書、世帯調書(別世帯含む) 未熟児養育医療費支給に関する手続き 養育医療給付申請書、世帯調書(別世帯含む) 介護保険 介護保険認定に関する手続き(サイト内リンク) 要介護(要支援)認定新規(更新・変更)申請書 長寿支援課
介護保険係介護保険被保険者証に関する手続き(サイト内リンク) 被保険者証等再交付申請書 介護保険給付に関する手続き 負担限度額認定申請書、高額介護(予防)サービス費支給申請書、基準収入額適用申請書 福祉 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳交付に関する手続き 障害者手帳(再)交付申請など各種申請・届出 福祉課
障がい者福祉係自立支援医療の支給認定に関する手続き 自立支援医療(育成・更生・精神通院)支給認定申請書 障害児通所支援に関する手続き 通所給付決定の申請 障害福祉サービスに関する手続き 支給決定の申請 補装具費支給申請に関する手続き 補装具費(購入・修理)支給申請書 障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当に関する手続き 障害児福祉手当認定請求書 等 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当認定請求書 子ども育成課
医療・手当係健康 ・子育て 妊娠届出(サイト内リンク) 妊娠届出書 健康課
母子保健係低体重児出生届出 低体重児出生届出書 児童手当に関する手続き(サイト内リンク) 児童手当の申請書、現況届 子ども育成課
医療・手当係児童扶養手当に関する手続き(サイト内リンク) 児童扶養手当の申請書、現況届
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本人確認について
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本人確認(番号確認と身元の確認)について
マイナンバーが必要な手続では、マイナンバーを使った成りすましなどの不正行為を防止するために、本人確認(番号確認と身元の確認)を行うことが義務づけられています。
そのため、手続の際には「マイナンバーを確認できる書類」と「マイナンバーの所有者本人と確認できる書類」が必要になります。- 顔写真がない書類の場合は、健康保険証や医療証などを2点ご提示いただく必要があります。
- 代理人による手続の場合は
- 代理権(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状など)
- 代理人の身元(代理人の運転免許証など)
- 本人の番号(本人のマイナンバーカード、通知カードなど)の3つの書類を確認する必要があります。
- 詳しくは事務の担当部署にご確認ください。
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マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意してください!
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マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意してください!
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報を取得しようとする電話、手紙、訪問などが発生しています。国の機関や市役所が、マイナンバーの手続に関して、次のようなことは一切行いません。次のような内容の電話や手紙、訪問には絶対に応じないでください。- 口座番号や口座の暗証番号、個人情報(家族構成や所得、資産、年金、保険の契約状況など)を聞く
- お金を要求する
- ATMの操作を求める
相談窓口・注意喚起のチラシなど
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聴覚障がい者、視覚障がい者の方へ
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聴覚障がい者、視覚障がい者の方へ
聴覚障がい者の方向けに、制度概要資料、FAXによるお問い合わせ用紙が掲載されています。
下記リンクからご覧ください。- 内閣官房【マイナンバー社会保障・税番号制度】聴覚障がい者の方へ(外部リンク)
- 聴覚障がい者の方向け概要資料(PDF:1,825KB)
- 聴覚障がい者の方専用のファクスお問い合わせ用紙(J-LIS(地方公共団体情報システム機構))(外部リンク)
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)では、下記の三つのお問い合わせを受け付けています。- マイナンバー制度に関するご質問
- 通知カード、マイナンバーカードに関するご質問
- 紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの一時停止処理のご依頼
- マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受け付けています。
視覚障がい者の方向けに、点字・大活字広報紙、音声データによる広報が掲載されています。下記リンクからご覧ください。
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外国人の方へ
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国のホームページに、日本に住民票がある外国人の方へ、マイナンバー制度のお知らせ文が26か国語で掲載されました。下記リンクからご覧ください。また、以下の言語では制度広報資料のほか、よくある質問、法律などが掲載されています。
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マイナンバーに関する国のコールセンター等
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制度、マイナンバーカード・通知カードに関する問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)【受付時間】
平日 午前9時30分~午後10時(平成28年4月1日以降は午後8時まで)
土日祝午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405 - 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
050-3818-1250
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル(無料)
- マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26 - 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
0120-0178-27 - 英語以外の言語は、平日9時30分~午後8時、土日祝午前9時30分~午後5時30分
不審な電話を受けたときの相談先
消費者ホットライン 188(いやや!)
※原則、最寄りの消費生活センターや消費相談窓口などをご案内します
小郡市の消費生活相談室(サイト内リンク)詐欺などの被害に遭ったときの相談先
警察 相談専用電話 #9110
【受付時間】
平日午前8時30分~午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります)
※最寄りの警察署でも相談を受け付けていますマイナンバーの取扱いに関する苦情窓口
個人情報保護委員会 マイナンバー苦情あっせん相談窓口
03-6457-9585
【受付時間】
平日午前9時30分~午後5時30分マイナンバー制度に関する国などのホームページへのリンク
【すべて外部サイトへリンクしています】
- マイナンバー制度に関すること
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 総務広報課 総務広報係(総務担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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