くらし

更新日: 2018年12月19日

公害

騒音・振動規制法

特定施設設置届

騒音規制法・振動規制法により、工場または事業場に対象となっている施設(特定施設)を設置しようとする者は、設置工事開始の日の30日前までに、特定施設設置の届出が必要です。また、数や氏名等の変更、承継、廃止の場合にも届出が必要です。

◆設置届の添付書類
 ・ 特定施設の設置図
 ・ 特定工場及びその付近の見取図
◆提出先 市役所生活環境課
◆提出部数 2部(1部は届出者控え)
◆様式ダウンロードはこちら
 ・ 特定施設設置届出書(騒音) (PDF:125KB)
 ・ 特定施設設置届出書(振動) (PDF:128KB)

特定建設作業実施届

騒音規制法・振動規制法により、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業開始の7日前までに届出が必要です。

◆添付書類
 ・ 特定建設作業の場所の付近の見取図
 ・ 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したもの
◆提出先 市役所生活環境課
◆提出部数 2部(1部は届出者控え)
◆様式ダウンロードはこちら
 ・ 特定建設作業実施届出書(騒音)(PDF:128KB)
 ・ 特定建設作業実施届出書(振動)(PDF:128KB)


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 生活環境課 環境係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-2131
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
役に立った
ふつう
役に立たなかった
このページの情報は見つけやすかったですか?
見つけやすかった
ふつう
見つけにくかった

ページトップ