小郡市運送事業者等支援金
原油価格高騰が運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送事業者の事業の維持及び改善を図るため、市独自に支援金を給付します。
対象者
次の要件を全て満たす事業者
- 令和4年10月1日時点において、道路運送事業等に必要な許可又は認定を全て有し、給付申請時点において市内で当該道路運送事業等を実施していること。
- 給付申請後においても、市内で道路運送事業等の継続の意思があると認められること。
- 給付対象車両を有していること。
【給付対象車両】事業用車両(リースを含む緑・黒ナンバーのみ。ただし、「ウ、」を除く)- 自動車検査証において使用の本拠の位置が小郡市内である登録車両
- 次に掲げる給付対象者が営む道路運送事業等の区分に応じ、それぞれに定める車両
- トラック事業
一般貨物、特定貨物、貨物軽自動車運送事業用自動車(被けん引自動車を除く) - バス・タクシー事業
一般乗合、一般貸切、一般乗用、特定旅客自動車運送事業用自動車 - 自動車運転代行業 運転代行業の随伴用自動車
これらの要件を満たす場合でも、次の事項のいずれかに該当する場合は対象外- 小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団などである人またはそれと密接な関係がある人
- その他適当でないと認められる人
支給額
給付対象車両1台につき2万円(1回限り)
申請に必要な書類
必要書類 | トラック事業 | バス・タクシー事業 | 運転代行業 |
申請書(PDF:673KB) (市役所本館1階案内、小郡市商工会、イオン小郡ショッピングセンター内おごおり情報プラサに設置) |
○ | ○ | ○ |
対象車両一覧(PDF:250KB) ※不足する場合は、元の様式をコピーして使用してください |
○ | ○ | ○ |
運輸局からの許可書または更新許可書などのいずれかの写し(貨物軽自動車運送事業は事業経営届出書などの写し) | ○ | ○ | |
公安委員会からの認定書の写し | ○ | ||
対象車両全てに係る車検証の写し | ○ | ○ | ○ |
運輸局へ提出した直近の事業実績報告書の写し(貨物軽自動車運送事業を除く) | ○ ※軽貨物を除く |
○ | |
運転代行業保険または共済証書の写し | ○ | ||
【法人】直近の法人税確定申告書別表一の写し 【個人】直近の所得税確定申告書第一表または市県民税(兼国民健康保険税)申告書の写し ※税務署(または市)の受付印または電子申告受付番号の印字が必要 |
○ | ○ | ○ |
申請方法
申請書と必要な書類を同封し、郵送郵送先
- 窓口混雑緩和のため、郵送での申請にご協力ください
〒838- 0198 小郡市小郡255番地1 小郡市役所 運送事業者支援金担当
申請期限
令和4年12月28日(水曜日)消印有効
支給時期
申請に不備などがない場合、受付から1か月程度で指定口座に振込み
よくある質問
Q. | 個人事業者で住民票上の住所は小郡市外ですが、事業所は市内にある場合は対象になりますか。 |
A. | 個人事業者においては、住民票上の住所に関わらず、市内で事業所を運営している場合に対象となります。自動車検査証において、使用の本拠の位置が小郡市内であるか否かを確認します。 |
Q. | 個人事業者で住民票上の住所は小郡市内ですが、事業所は市外にある場合は対象になりますか。 |
A. | 本支援金は、対象の要件として「市内で当該道路運送事業等を実施していること」としていることから、対象となりません。 |
Q. | なぜ、緑色のナンバーと黒色のナンバーが対象となるのですか。 |
A. | 事業用の車両を対象としており、緑色または黒色のナンバープレートの装着が義務づけられているためです。ただし、運転代行における随伴車両は、装着が義務付けられていないため、車検証の写し及び運転代行業共済証明書などの写しで確認をします。 |
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工・企業立地課 商工観光係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
メール:メールでのお問い合わせはこちらから