創業に関すること
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創業に関するセミナー、相談会
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女性向け創業無料相談会が開催されます
~創業に関するお悩みや疑問を、お気軽にご相談ください!~日程
〇2月19日(金)
会場:オンライン相談(Zoom)
〇2月24日(水)
会場:久留米中小企業振興事務所(久留米市城南町15-5)
〇3月10日(水)
会場:オンライン相談(Zoom)
※すべてオンライン相談(Zoom)、電話相談等での対応が可能です。
問い合わせ先にご連絡ください。時間
事前予約制です
1コマ目 午前10時~11時30分
2コマ目 午後1時~2時30分
3コマ目 午後3時~4時30分相談員
中小企業診断士 千葉 真弓 氏
申し込み・問い合わせ先
筑後地域中小企業支援協議会(福岡県久留米中小企業振興事務所)
電話:0942-33-7228
ファクス:0942-31-2171
メール:kurume-sm@pref.fukuoka.lg.jp
住所:〒830-0022 久留米市城南町15-5 久留米商工会館3階【認定創業支援等事業】『創業支援塾』受講者募集しています!
今年度の創業支援塾は終了しました。
小郡市・大刀洗町・久留米市において創業を目指している方、創業して間もない方(概ね2年未満)を対象とした『創業支援塾』を開催します。
創業に必要な知識・事業計画の作り方、開業資金などの実際の創業に役立つ講座内容です。ぜひ、興味のある方はお申し込みください。○日時:令和2年
11月14日(土曜日),18日(水曜日),25日(水曜日)
12月2日(水曜日),12月9日(水曜日),12日(土曜日)
全20時間
土曜日:13時から18時
水曜日:18時から20時30分
○会場:北野生涯学習センター別館 2階会議室
(久留米市北野町中3298-2 久留米東部商工会 北野事務所隣)
○定員:20名(先着順)
○受講料:5,000円
○創業支援塾チラシ1(PDF:178KB)
創業支援塾チラシ2(PDF:792KB)
○申込み・問合せ先
小郡市商工会
〒838-0144
小郡市祇園1-6-2
電話:0942-72-4121
ファクス:0942-72-4122
Eメール:ogoori@shokokai.ne.jp
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小郡市創業者支援事業補助金
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市内で新たに創業される方を支援します!
市は、新たな事業の創出を促進し、市内経済活性化につなげるため、今後、市内で新たに創業する方に対し、その創業に係る初期経費及び事業を営むための貸室に係る家賃の一部を予算の範囲内で補助します。創業をお考えの方は、申請の条件等がありますので、まず市商工・企業立地課、もしくは商工会にご相談ください。
補助金の額
区分 補助金限度額 i
創業費30万円 ii
家賃月額2万円 補助対象者
事業を営んでいない個人が、本市域内で新たに事業を開始する方で、以下の全てを満たすことが必要です。
- 小郡市商工会の経営指導員から創業事業計画書について経営指導を受けた方
- 福岡県信用保証協会の保証制度を利用することのできる業種であること
- 次のいずれかに該当する新規創業前の方
- 市内に本店を置く会社を設立することを予定している個人
- 個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人であって、 市内に住所を有する方(予定含む)
- 市税及び国民健康保険税の滞納がない方
- 同一事業について、国、県又は他の補助金の交付を受けていない方
補助対象外となる事業
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可 又は届出を要する事業
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
- その他市長が適当でないと認める事業
補助対象となる事業
新規創業のために、市内で新たな事業所の開設又は賃借を行う事業
申請の流れ
補助対象経費、補助率、補助対象期間
区分 補助対象経費 補助率 補助対象期間 i
創業費開業又は法人設立に伴う司法書士又は行政書士に支払う申請資料作成に係る経費 補助対象経費の2分の1以内 交付決定日から当該年度の3月末日までに生じた経費 事業所の開設に伴う外装工事又は内装工事費 設備(新規創業のために直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等)に係る購入費又は申請年度の3月31日までに係るリース料若しくはレンタル料 広告宣伝費及びマーケティング調査費 ii
家賃新規創業のために契約した事業所の借上げに要する月額賃料(対象者本人又はその3親等以内の親族が所有する不動産等に係る家賃及び住居部分の借入費並びに対象物件の借入れに伴う敷金、礼金、保証金、仲介手数料、火災保険料及び地震保険料を除く。) 交付決定日(2回目の申請にあっては1回目の交付決定日)の属する月の翌月から通算して12月以内 - ※注意事項
- 補助金の交付決定を受ける前に物品等を購入したり、工事等に着手したりした場合、その経費については補助金を受けることができません。
- 事業を営むうえで、直接必要と認められないものは、補助対象経費から除外します。
- 補助対象経費から消費税及び地方消費税相当額、振込手数料は除きます。
申請書の提出について
小郡市創業者支援事業補助金交付申請書(PDF:97KB)に以下(1)-(4)の書類を添えて、補助対象事業に着手する前に市商工・企業立地課に提出してください。なお、申請書のワードデータが必要な方はご連絡ください。
※申請受付は先着順で行い、予算額に達した時点で締め切ります。- 小郡市商工会から指導を受けて作成した創業事業計画書
- 滞納のない証明書
- 小郡市商工会が経営指導等を行った旨の証明書
- 補助対象経費の内訳を説明する資料
小郡市創業者支援事業補助金交付要綱など
〇小郡市創業者支援事業補助金交付要綱(PDF:214KB)
〇変更等承認申請書(様式第3号)(PDF:63KB)
〇実績報告書(様式第5号)(PDF:80KB)
〇(案内文)小郡市創業者支援事業補助金制度(PDF:217KB)
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小郡市新規創業資金等借入者利子補給補助制度
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新規創業のために融資を受けた場合、利子12か月分補助します
小郡市内で新たに開業しようとする意欲のある方を応援するため、新規開業に必要な資金の融資を受け、市内で事業を始めた方に対して、小郡市では利子12か月分の補助を行う制度を新設しました。補助に関して条件等がありますので、チラシ(PDF:157KB)もしくは以下をご覧ください。
補助額
補助金の上限は総額で15万円です。
期間は第1回目の償還をした日の属する月から起算して1年間とし、12月分を限度とします。利用可能な方
新規創業者を対象とする融資制度について平成28年4月1日以降に融資を受けた方で、以下の全てを満たすことが必要です。
- 融資を受けて1年以内に創業した者、または、創業後1年以内に融資を受けた者
- 法人にあっては補助金申請時において市内に事業所を有し事業所の登記をした者、個人にあっては補助金申請時において市内に住所及び事業所を有している者
- 市税、国民健康保険税等の滞納がないこと
その他
- 補助金は申請ごとにお支払いします。1月分から6月分までの補助金は当年7月末までに、7月分から12月分までの補助金は翌年1月末までに交付申請書に必要な書類を添えて提出して下さい。
- 融資が決定しましたら、必ず商工・企業立地課までご連絡ください。
- 連絡がない場合、補助金の交付ができない場合もあります。
≫ 小郡市新規創業資金等借入者利子補給補助金交付要綱(PDF:133KB)
≫ 小郡市新規創業資金等借入者利子補給補助金交付要綱様式(PDF:101KB)
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創業のためのワンストップ相談窓口
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創業に向けた「ワンストップ相談窓口」を開設しています
小郡市は、創業に関する様々な疑問・課題を解決するためのワンストップ相談窓口を設置しています。この相談窓口では、みなさんの相談内容に応じて、関係機関が提供する最適なサービスへとつなぎ、創業のお手伝いをします。ご不明なことは、お気軽にご相談ください。
ワンストップ相談窓口は、国の認定を受けた創業支援事業計画の事業の1つで、小郡市の創業支援事業計画は、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けた計画です。この計画では、小郡市商工会や日本政策金融公庫など創業を支援する複数の機関と連携して事業を実施するものです。創業支援事業計画における支援機関
小郡市商工会
日本政策金融公庫 久留米支店関連リンク
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工・企業立地課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館3階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
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