予防接種
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こどもの定期予防接種
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定期予防接種とは
国の定める予防接種法に基づき、小郡市が実施する予防接種のことです。予防接種法により、それぞれ種類ごとに対象年齢・接種回数・接種間隔が決められています。
※小郡市に住民票がある方が対象となります。接種費用
無料
※法で定める対象年齢、接種回数、接種間隔を守っていない場合は、任意接種となり全額自己負担となります。健康被害が起きた場合
厚生労働省が、予防接種法に基づく定期の予防接種による健康被害と認定したときは、健康被害救済制度の給付の対象となります。
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、健康課までお問い合わせください。定期予防接種の種類と接種方法
予防接種の種類と受け方(令和2年度健康カレンダー)(PDF:2,002KB)
小郡市内予防接種実施医療機関
市内予防接種実施医療機関(令和2年度健康カレンダー)(PDF:1,131KB)
指定する医療機関以外で接種する場合の手続きについて
接種当日に小郡市に住民登録されている方が、里帰り出産等により、福岡県内の予防接種広域化制度に加入していない医療機関や福岡県外の医療機関で定期の予防接種を受ける場合は、小郡市が定めた金額内で助成する制度があります。
接種を希望する方は、市から接種医師へ「予防接種依頼書」を発行するため、接種前に「小郡市予防接種実施依頼申出書」の提出が必要です。下記様式(健康課にもあります)を記入後、健康課へ提出ください。(郵送可)提出された申出書を確認後、市から接種方法や助成金の申請方法についてご案内します。ご案内が届いた後に接種をお願いします。
小郡市予防接種実施依頼申出書(PDF:134KB)
小郡市予防接種実施依頼申出書(記入例)(PDF:155KB)
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予防接種を受ける際に保護者以外の方が同伴する場合は委任状が必要になります
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平成30年4月1日より、 予防接種を受ける際に保護者(父・母・後見人)以外の方が同伴する場合は 委任状が必要になります
委任状が必要な場合
お子さんが予防接種を受ける場合、予防接種法第2条に基づき保護者(父、母、後見人)が同伴することが原則ですが、保護者のやむを得ない理由により同伴できない場合は、平成30年度より委任状が必要となります。
委任状について
下記の様式をダウンロードしてご使用ください。
また、市内医療機関にある予診票裏面または小郡市健康課窓口で配布しています。
<定期予防接種委任状様式>
委任状(予防接種に保護者が同伴できない場合)(PDF:112KB)
同時接種する場合
予防接種当日、複数の予防接種を同時接種する場合は、委任状の「予防接種名」に接種予定の全ての種類の記載をしてください。予診票裏面の委任状を使用する場合は、いずれか一つの予診票への記載で構いません。
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成人男性への風しん抗体検査・風しん予防接種の実施について
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風しん抗体検査・風しん予防接種の実施について
風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき行われています。しかし、公的な接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、風しん抗体保有率が他の世代に比べて低く(約80%)なっています。そのため、令和4年3月31日までの期間に限り、無料で風しん抗体検査や予防接種ができるクーポン券をお届けします。
- 対象者
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
- 実施方法
- クーポン券が届きます
令和2年度は昭和41年4月2日から昭和47年4月1日生まれの対象者へ送付します。
上記の生年月日以外の対象者で、希望する場合は、クーポン券を送付しますので、市健康課へ連絡してください。- 令和元年度に送付したクーポン券に記載している有効期限は2020年3月31日ですが、有効期限を2021年3月31日まで延長しました。
令和2年度も令和元年度のクーポン券をそのまま利用できます。
- 令和元年度に送付したクーポン券に記載している有効期限は2020年3月31日ですが、有効期限を2021年3月31日まで延長しました。
- 風しん抗体検査は、ご希望の医療機関または総合健診会場である「あすてらす」でも受診できます。ご希望の医療機関で実施を希望する場合は、医療機関へ予約し、風しん抗体検査を受けます(無料)
実施機関は、厚生労働省ホームページ「風しんの追加的対策」(外部リンク)で確認できます。 - 抗体検査の結果が通知されます(対面または郵送)
- 風しんの抗体がない場合は、風しん定期予防接種を受けます(無料)
- クーポン券が届きます
風しんの追加的対策についてのQ&A(PDF:464KB)
参考
厚生労働省ホームページ
「風しんについて」(外部リンク)「あすてらす」で受診できる風しん抗体検査の日程(総合健診)を変更しています
【総合健診会場「あすてらす」で受診をご検討されている方】
新型コロナウイルス感染防止のため、ご案内していた風しん抗体検査(総合健診)の日程を変更しています。6月から8月に予定していた総合健診は中止し、9月から健診を開始しますので、ご注意ください。
変更後の日程は市内風しん抗体検査・風しん予防接種実施機関一覧表(PDF:70KB)をご覧ください。 - 対象者
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高齢者の定期予防接種
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高齢者の定期予防接種について(注意事項)
高齢者の定期予防接種は、主に個人の発病及びその重症化を予防する目的のために行うもので、自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ接種を行うものです。以下のワクチンの接種を希望される場合は、市内の受託医療機関で接種できます。医療機関によって、接種できる種類・曜日・時間が決まっていますので、事前に電話で確認をし、予約をしてください。予防接種を受ける際は「予防接種を受けるにあたって」をご確認ください。
また、接種対象者の中には、自己負担を免除できる場合もありますので、以下の内容をご確認ください。接種場所
- 小郡市内の高齢者予防接種実施医療機関(令和2年度)(PDF:53KB)
- 福岡県内の予防接種広域化制度に加入している医療機関
(注意)医療機関により、接種できない時間や曜日があるため、事前に確認し、予約してください。
予防接種を受けるにあたって
- 医療機関により、接種できない時間や曜日があるため、事前に確認し、予約してください。
- インフルエンザの予診票は医療機関に設置しています。
高齢者の肺炎球菌感染症の予診票は、個別通知時に同封した予診票をご使用ください。 - 説明書を読んで接種を受けてください。説明書は、医療機関にも設置しています。
インフルエンザの予防接種を受ける方へ(説明書)(PDF:108KB)
高齢者肺炎球菌の予防接種を受ける方へ(説明書)(PDF:107KB) - 予防接種をして24時間は副反応(健康状態の変化)に注意しましょう。特に、接種後30分以内は急激な体調の変化に注意しましょう。また、接種局所の異常反応や体調の変化がある場合は、医師の診察を受けましょう。
- 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動は避けましょう。
- 接種当日の入浴は差し支えありません。
インフルエンザ
インフルエンザの予防接種については、「健康・福祉」のインフルエンザ予防接種(内部リンク)のページをご覧ください。
高齢者の肺炎球菌感染症
高齢者の肺炎球菌ワクチンとは:肺炎や気管支炎、敗血症等を引き起こす肺炎球菌の感染・重症化を予防します。
■ 令和2年度の対象者- 小郡市内に住民票がある人で、令和2年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳となる人
令和2年度に各年齢となる生年月日 65歳 昭和30年4月2日生~昭和31年4月1日生 70歳 昭和25年4月2日生~昭和26年4月1日生 75歳 昭和20年4月2日生~昭和21年4月1日生 80歳 昭和15年4月2日生~昭和16年4月1日生 85歳 昭和10年4月2日生~昭和11年4月1日生 90歳 昭和5年4月2日生~昭和6年4月1日生 95歳 大正14年4月2日生~大正15年4月1日生 100歳 大正9年4月2日生~大正10年4月1日生 - 60歳から65歳未満の方で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に重い病気がある方または、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある方(身体障害者手帳1級程度)
ただし、身体障害者手帳(1級)をお持ちでも、上記の障害以外の方は該当しません
接種期間
令和2年4月1日(水曜日)~令和3年3月31日(水曜日)
接種回数
1回
個人負担金
3,000円(通常8,000円程度かかります)
上記対象者で、市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は個人負担金の免除が受けられます。ただし、市民税が非課税の方でも、同じ世帯のご家族で一人でも市民税を支払われている方がいらっしゃる場合には個人負担金の免除は受けられません。
詳しくは、「個人負担金免除者について」をご覧ください。接種場所
- 小郡市内の高齢者予防接種実施医療機関(令和2年度)(PDF:53KB)
- 福岡県内の予防接種広域化制度に加入している医療機関
福岡県医師会ホームページ(外部リンク)
(注意) 医療機関により、接種できない時間や曜日があるため、事前に確認し、予約してください。
(注意) 接種場所以外の医療機関で、接種を希望する人は、事前の申請にて助成が受けられます。
持参するもの
郵送される予診票(対象者(1)に該当する人のみ)
健康保険証、健康手帳(持っている人のみ) 身体障害者手帳の写しまたは健康診断書など(対象者(2)に該当する人のみ)
自己負担金免除の対象者は上記以外にも必要なものがあります。詳しくは「個人負担金免除者について」をご覧ください。注意点
- 今までに高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種したことがある人は、対象とはなりません。
- 対象者(1)に該当する人へ個別通知をします。接種時に同封の予診票が必要ですので、ご持参下さい。
注釈:予診票を紛失された方は、市健康課へご連絡ください。 - 対象者(2)に該当する人への個別通知はありませんので、直接医療機関へ予約し、接種をしてください。接種当日は、身体障害者手帳の写しや対象者基準表等を提示してください。
- 高齢者用肺炎球菌予防接種後1週間あければ、異なるワクチン(インフルエンザ等)を接種することができます。
Q&A
厚生労働省ホームページ「肺炎球菌感染症(高齢者)Q&A」(外部リンク)
自己負担免除の手続きについて
個人負担金免除の手続きについて
インフルエンザおよび高齢者の肺炎球菌ワクチンの対象者で市民税非課税世帯、生活保護世帯は個人負担金の免除(無料)が受けられます。
ただし、市民税が非課税の方でも、同じ世帯のご家族で一人でも市民税を支払われている方がいらっしゃる場合には個人負担金の免除は受けられません。
詳しくは、下記の「個人負担金免除者について」をご覧ください。個人負担金免除者について
予防接種対象者のうち、市民税非課税世帯、生活保護世帯は個人負担金が免除(無料)となります。ただし、接種時に証明書や確認書等がない場合は無料となりませんので、接種の際には必ず下表の「医療機関へ提出するもの」の1~5のうち、いずれか1つを医療機関に提出してください。
(注意)市民税非課税世帯、生活保護世帯の方でも、対象年齢に達していない方は全額自己負担となります。料金は医療機関にお問い合わせください。個人負担金免除となる人 医療機関へ提出する書類 市民税非課税世帯者
(接種者だけでなく、同一世帯のすべての人が非課税と確認された人)(1)後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
(適用区分が区分Ⅰ及びⅡのもの)写し (2)介護保険料納入通知書
(所得段階が1段階~3段階のもの)写し (3)介護保険負担限度額認定証 写し (4)予防接種用非課税確認書
(あすてらす内健康課にて発行)原本 生活保護世帯 (5)生活保護受給証明書
(福祉事務所発行)原本
(注意1)(1)~(3)は写しを(4)、(5)は事前に申請し、原本を提出となります。(2)、(3)に関しては個人負担金免除用の書類としての再発行はしておりません。紛失された場合は(2)、(3)以外の書類を医療機関に持参してください。- (注意2)
「国民健康保険限度額適用・標準負担減額認定証」は「世帯全員が非課税」とは限らないため、予防接種の個人負担金免除の確認書類にはなりません。
- (注意3)
書類により有効期限が違います。有効期限をご確認の上、提出をお願いします。
予防接種用非課税確認書の申請
【申請方法】
1.窓口での申請- 「予防接種用非課税確認書」はあすてらす内の健康課で無料発行します。
発行日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時00分
(注意)土曜日、日曜日、祝日は実施していません - 申請の際は、来庁者本人を確認できる健康保険証や運転免許証等をご持参ください。
- 同一世帯以外の方が代理で来庁される場合は、委任状が必要です。
予防接種非課税確認書申請様式(あすてらす内健康課窓口にも設置しています)
<インフルエンザ>
予防接種用非課税確認書交付申請書(インフルエンザ)(PDF:131KB)
(記入例)予防接種用非課税確認書交付申請書(インフルエンザ)(PDF:142KB)
予防接種用非課税確認書交付申請書兼委任状(施設用)インフルエンザ(PDF:119KB)
<高齢者の肺炎球菌感染症>
予防接種用非課税確認書交付申請書(高齢者の肺炎球菌感染症)(PDF:146KB)
(記入例)予防接種用非課税確認書交付申請書(高齢者の肺炎球菌感染症)(PDF:157KB)
予防接種用非課税確認書交付申請書兼委任状(施設用)高齢者の肺炎球菌感染症(PDF:119KB)
<インフルエンザ・高齢者の肺炎球菌感染症 共通>
委任状(PDF:61KB)指定する医療機関以外で接種する場合の手続きについて
接種当日に小郡市に住民登録されている方が、入院、介護施設入所等により、福岡県内の予防接種広域化制度に加入していない医療機関や福岡県外の医療機関で定期の予防接種を受ける場合は、小郡市が定めた金額内で助成する制度があります。
接種を希望する方は、市から接種医師へ「予防接種依頼書」を発行するため、接種前に「小郡市高齢者予防接種公費負担金補助申出書」の提出が必要です。下記様式(健康課にもあります)を記入後、健康課へ提出ください。(郵送可)提出された申出書を確認後、市から接種方法や助成金の申請方法についてご案内します。ご案内が届いた後に接種をお願いします。
小郡市高齢者予防接種公費負担金補助申出書(PDF:88KB)
小郡市高齢者予防接種公費負担金補助申出書(記入例)(PDF:150KB)
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日本脳炎予防接種の特例措置について
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日本脳炎予防接種の接種対象者が拡大されました。
平成12年4月2日~平成19年4月1日生まれの方で、日本脳炎の1期・2期の接種が終わっていないお子さまは、20歳になる前までの間、接種を受けることができるようになりました。
- 日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした。
- その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
- 平成12年4月2日~平成19年4月1日に生まれた方は、日本脳炎の予防接種が不十分になっていることがあります。特に平成13年度~18年度生まれのお子さまは、1期接種が終わっていないことがあります。
日本脳炎特例接種の受け方
日本脳炎は1期(3回)と2期(1回)で計4回接種があります。日本脳炎の予防接種が不足している方は、下記を参考にして、接種を受けてください。
- 対象者 平成12年4月2日~平成19年4月1日生まれの方
- 接種期間 上記対象者が20歳未満までの間
- 費用 無料
- 接種方法 実施医療機関へ事前に予約が必要です。 当日は、接種される方の氏名・生年月日等の確認できる書類(保険証等)と母子健康手帳を持参してください。
- 接種回数 (1)日本脳炎は、1期(3回)と2期(1回)で計4回接種があります。母子健康手 帳等で日本脳炎の接種記録を確認し、不足している回数を確認して下さい。(2)接種を開始した時期によって、接種間隔が異なります。詳しくは「6.接種間隔」をご確認ください。
- 接種間隔
- (1)平成23年5月20日時点で、日本脳炎を1回以上接種している方
今まで接種を受けた回数 これから受ける回数 1期の接種方法 1期終了後、2期の接種方法 1回
1期初回1回目済6日以上の間隔をおいて2回 9歳以上で、1期(3回)終了後6日以上の間隔をおいて1回
※1期接種終了後、おおむね5年の間隔をおおいて接種するのが望ましいとされています。但し、接種は特例対象者が20歳未満の間で行ってください。2回
1期初回1・2回目済6日以上の間隔をおいて1回 3回
1期(初回1・2回目、追加)済1期所定の回数を完了していますので、1期の接種は不要 4回
1期(初回1・2回目、追加)2期済日本脳炎1期・2期の予防接種は完了していますので、接種不要
(2)平成23年5月20日までに接種をまったく受けていない方回数 接種間隔 1期
(3回)初回(2回) 6日以上、標準的には28日までの間隔で2回 追加(1回) 初回2回目終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年後に1回 2期
(1回)9歳以上で、1期(3回)終了後6日以上の間隔で1回
(1期終了後、おおむね5年の間隔をおいて接種するのが望ましいとされています。但し、接種は20歳未満の間で行ってください。)
7.関連情報
≫「日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A(平成28年3月改訂版)」(厚生労働省ホームページより)
通常のスケジュールについては予防接種の種類と接種方法(ページ内リンク)をご参照ください。
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四種混合ワクチンの自主回収について
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四種混合ワクチンの一部ロット製品について、ワクチンに含まれる有効成分(3種類のポリオウイルスのうち1種類の抗原)の量が、有効期限内に規定の量を下回ったことから、メーカーが自主回収を行いました。
対象ロット番号:4K23A、4K23B、4K23C、4K24A、4K24B、4K24C
回収対象となったワクチンを接種した場合であっても、免疫をつける効果があったと考えられることから、検査や再接種をする必要はないと厚生労働省より見解が出ています。
詳しくは、厚生労働省作成のリーフレットをご覧ください。
四種混合ワクチンの自主回収について(PDF:393KB)
問い合わせ窓口
一般財団法人阪大微生物病研究会 フリーダイアル:0120-280-980
(土曜日・日祝日を除く 9時00分~17時30分)
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子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えについて
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平成25年6月14日厚生科学審議会副反応検討部会があり、子宮頸がん予防ワクチン接種の定期接種を中止するものではありませんが、積極的な勧奨を差し控えることになりました。つきましては、本市においても積極的な勧奨を差し控えることとします。
対象者は、ワクチン接種の有効性とリスクを理解した上で接種のご検討をお願いします。詳しくは、以下厚生労働省のホームページをご覧ください。
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子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済についてのお知らせ
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平成25年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンを接種した方へお知らせ
上記3ワクチンについて、平成25年3月31日以前は任意接種で市の助成により無料で実施していました。 この期間で接種した予防接種の健康被害についてのお知らせです。
対象となるワクチンの種類と期間
対象となるワクチン 実施期間 子宮頸がん 平成23年3月1日~平成25年3月31日 ヒブ 平成23年4月1日~平成25年3月31日 小児用肺炎球菌 - 平成25年4月1日からは定期予防接種になりました。
「入院相当」に該当しない医療費・医療手当相当額について
上記期間にワクチン接種し、何らかの症状が生じ医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。PMDA法(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)では入院相当に該当しない医療費・医療手当相当額の請求については不支給となっておりました。今般、(公財)予防接種リサーチセンターにおいて、入院相当に該当しない医療費・医療手当相当額を健康管理支援手当の支給の対象となります。
請求期限について
認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要があります。支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られていますので、至急請求頂きますようお願い致します。
具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等については、以下のPMDAの相談窓口にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
TEL:0120-149-931(フリーダイヤル)- 御利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用下さい。
受付日時:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時- 祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
≫ 医薬品副作用被害救済制度(外部リンク) - 平成25年4月1日からは定期予防接種になりました。
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風しん予防接種費用の助成
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風しん予防接種の費用を助成します
妊娠早期の妊婦が風しんにかかると、生まれた子どもが目や耳、心臓などに病気を持つ「先天性風しん症候群」にかかることがあります。風しんの予防には、予防接種が有効です。市では2019年4月から対象者への予防接種費用を助成します。
- 対象者
小郡市に住民票があり、風しん抗体検査の結果抗体価が低く、予防接種を勧められた(1)、(2)のいずれかの人。
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- 妊娠希望者
- 妊娠希望者および妊婦の配偶者(パートナーを含む)・同居者
- 妊婦は風しんの予防接種を受けることができません。
- 対象者(2)の場合は、妊娠希望者および妊婦の抗体価が高い場合は対象になりません。
- 同居者とは、生活空間を同一にする頻度が高い家族などです。
- 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性については、定期予防接種の対象になり、風しん抗体検査および風しん予防接種クーポン券を送付します。接種方法は案内をご確認ください。
- 自己負担金 無料
- 助成回数 1回
- 助成期間
2019年4月1日~2021年3月31日(予定)
- 接種場所 小郡市内風しん予防接種(任意接種)実施医療機関(PDF:45KB)
医療機関へ事前に必ず予約し、接種してください。
麻しん風しん予防接種を受けるに当たっての説明書(任意接種)(PDF:113KB)
- 接種時に持参するもの
- 妊娠希望者:本人確認書類(保険証・運転免許証など)、風しん抗体検査結果書
- 妊娠希望者および妊婦の配偶者・同居者:本人確認書類(保険証・運転免許証など)
妊娠希望者および妊婦の風しん抗体検査結果書、接種希望者の風しん抗体検査結果書
注記:風しん抗体検査結果は平成26年4月以降に実施したものが有効です。
注記:この予防接種は、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。効果や副反応について医師と十分にご相談ください
~福岡県風しん無料抗体検査~
福岡県では、風しんワクチン接種を促すため、風しん抗体検査を無料で実施しています。詳しくは福岡県ホームページ内「風しん抗体検査(無料)の実施について」を確認してください。
「風しん抗体検査(無料)の実施について」
福岡県ホームページ(外部リンク)
参考
「風しんについて」
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
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新型コロナウイルスワクチンについて
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新型コロナウイルスワクチンについては、「健康・福祉」の新型コロナウイルスワクチン (内部リンク)のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 健康課 健康推進係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-6477
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
メール:メールでのお問い合わせはこちらから