戸籍・住民票の氏名にフリガナが記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日から施行されることに伴い、戸籍や戸籍の附票、住民票の写しに氏名のフリガナが記載されます。
詳しくは、法務省・総務省のページをご覧ください。
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
総務省「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」(外部リンク)
氏名のフリガナの届出
現在住民登録で使用されている情報などを参考に、戸籍に記載される予定のフリガナを、本籍地から通知します。小郡市に本籍がある人の通知発送時期は、7月下旬を予定しています。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
- フリガナが正しい場合:届出は不要です。通知したフリガナが記載されます。
- フリガナが異なる場合:令和8年5月25日までに正しいフリガナを届け出てください。
- 早期にフリガナが記載された住民票の写しなどを取得したい人は、通知されたフリガナが正しい場合でも、フリガナの届出をしてください
氏名のフリガナが記載されることで、住民票やマイナンバーカード(令和8年夏頃予定)をはじめ、さまざまなサービスで本人確認事項として利用されることになります。
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戸籍の氏名にフリガナが記載されます
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戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1. 戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日(改正法施行日)以降、現在住民登録で使用されている情報などを参考に、戸籍に記載される予定のフリガナを、本籍地から通知します。
小郡市に本籍がある人の通知発送時期は7月下旬を予定しています。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。2. 氏名のフリガナの届出
フリガナが異なる場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナを届け出てください。
- 出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される人は、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることができます
- マイナポータルからも届け出ることができます
3. 市区町村長によるフリガナの記載
令和8年5月26日までに届出がなかった場合、市区町村が通知したフリガナが戸籍に記載されます。
なお、その後1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナを変更することができます。届出方法
届出できる人
「氏のフリガナ」と「名のフリガナ」は、届出をできる人が異なります。
- 「氏のフリガナ」
原則として筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「氏の振り仮名の届」を提出してください。- 「名のフリガナ」
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
「名の振り仮名の届」を提出してください。マイナポータルからも届出できます
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。また、市区町村の窓口での届出も可能です。
詳細は、法務省「オンライン届出について」(外部リンク)をご覧ください。
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住民票の氏名にフリガナが記載されます
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フリガナ欄の記載例
- 届出がない場合:フリガナ欄は「***」(アスタリスク)で表示されます。
- 氏のみ届け出た場合:氏のフリガナは記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
- 名のみ届け出た場合:名のフリガナは記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
旧氏のフリガナ
令和7年5月26日以降に、住民票へ新たに旧氏の記載を希望する人は、旧氏とともに旧氏のフリガナを記載することができます。
- 旧氏と旧氏のフリガナのどちらか片方だけを記載することはできません
すでに旧氏が併記(記載)されている人のフリガナ
すでに旧氏が併記されている人に、旧氏のフリガナを通知します。
通知された旧氏のフリガナがご自身のフリガナと異なる場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出を行ってください。
通知されたフリガナが正しい場合には、届出は不要です。- 通知と異なるフリガナを届け出る場合は、その読み方が通用していることを証明する資料(パスポート、預金通帳、キャッシュカードなどの写し)の提出が必要です
外国人の住民票の氏名・通称のフリガナ
外国人住民の氏名は、フリガナの参考となる情報がなく、また、外国語の発音を正しくフリガナ表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。
そのため、法施行日以降のフリガナ欄は「***」(アスタリスク)で表示されます。
ただし、住所地で届出をすれば、非漢字圏の外国人住民の印鑑登録証明書及び住民票の写しの備考欄に、フリガナ(公証されたものではなく届出によって登録されたもの)を表記することができます。
- フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村が、金銭を支払うよう要求することはありません。
- 届出にあたり、手数料はかかりません
- 届出をしなくても罰則はありません
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-73-9120 / ファクス:0942-73-2260
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