くらし

更新日: 2025年5月1日

戸籍の氏名にフリガナが記載されます

令和7年5月26日から制度が始まります

改正戸籍法が令和7年5月26日から施行されることに伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
改正以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカード(令和8年夏頃予定)をはじめ、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されますので、フリガナが誤っている場合は届け出てください

詳しくは、法務省のページ(外部リンク)をご覧ください。

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戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1. 戸籍に記載される予定のフリガナの通知

令和7年5月26日(改正法施行日)以降、現在住民登録で使用されている情報などを参考に、戸籍に記載される予定のフリガナを、本籍地から通知します。
小郡市に本籍がある人の通知発送時期は7月下旬を予定しています。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。

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2. 氏名のフリガナの届出

  • フリガナが正しい場合:届出は不要です。通知したフリガナが記載されます。
  • フリガナが異なる場合:令和8年5月25日までに正しいフリガナを届け出てください。
※出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される人は、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることができます
マイナポータルからも届け出ることができます
 

3. 市区町村長によるフリガナの記載

令和8年5月26日までに届出がなかった場合、市区町村が通知したフリガナが戸籍に記載されます。
なお、その後1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナを変更することができます。
 

届出方法

届出できる人

「氏のフリガナ」と「名のフリガナ」は、届出をできる人が異なります。

  • 「氏のフリガナ」

原則として筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「氏の振り仮名の届」を提出してください。

  • 「名のフリガナ」

戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
「名の振り仮名の届」を提出してください。

マイナポータルからも届出できます

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。また、市区町村の窓口での届出も可能です。

詳細は、法務省「オンライン届出について」(外部リンク)をご覧ください。

詐欺にご注意ください
 
  • フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村が、金銭を支払うよう要求することはありません
  • 届出にあたり、手数料はかかりません
  • 届出をしなくても罰則はありません

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-73-9120 / ファクス:0942-73-2260
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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