くらし

更新日: 2025年6月2日

戸籍・住民票の氏名にフリガナが記載されます

改正戸籍法が令和7年5月26日から施行されることに伴い、戸籍や戸籍の附票、住民票の写しに氏名のフリガナが記載されます。

詳しくは、法務省・総務省のページをご覧ください。
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
総務省「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」(外部リンク)

氏名のフリガナの届出

現在住民登録で使用されている情報などを参考に、戸籍に記載される予定のフリガナを、本籍地から通知します。小郡市に本籍がある人の通知発送時期は、7月下旬を予定しています。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。

  • フリガナが正しい場合:届出は不要です。通知したフリガナが記載されます。
  • フリガナが異なる場合:令和8年5月25日までに正しいフリガナを届け出てください。
  1. 早期にフリガナが記載された住民票の写しなどを取得したい人は、通知されたフリガナが正しい場合でも、フリガナの届出をしてください
     

氏名のフリガナが記載されることで、住民票やマイナンバーカード(令和8年夏頃予定)をはじめ、さまざまなサービスで本人確認事項として利用されることになります。

詐欺にご注意ください
 
  • フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村が、金銭を支払うよう要求することはありません
  • 届出にあたり、手数料はかかりません
  • 届出をしなくても罰則はありません

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-73-9120 / ファクス:0942-73-2260
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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