くらし

更新日: 2019年10月10日

旧姓(旧氏)併記について

住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)併記について

令和元年11月5日(火曜日)から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
住民票に旧姓が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどにも旧姓が併記され、各種の契約や銀行口座に旧姓を使用している場合の本人確認書類として使用できます。
また、旧姓を表す印鑑で印鑑登録もできます。

旧姓(旧氏)併記のための手続き

旧姓を併記する際は、以下の書類をご持参のうえ、市役所市民課窓口で手続きをしてください。

  • 併記する旧姓が記載された戸籍謄(抄)本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄(抄)本など
  • 通知カード・マイナンバーカード(持っている人のみ)
  • 本人確認資料(運転免許証、保険証、マイナンバーカード、パスポートなど)

詳細は、住民票・マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)でご確認ください。


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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