戸籍の届出
平日の届出は、市役所1階市民課で受付します。
(三国サービスセンター、あすてらすサービスセンターでは戸籍届出の受付けは行っていません。)
受付時間は8時30分から17時までです。
受付時間以外は、平日閉庁後や土曜、日曜、祝日は市役所当直室でお預かりします。
市役所本館の正面入口右側に、当直室へのインターホンがあります。
- 後日に市民課職員が内容を確認して、訂正が必要な場合は訂正にお越しいただくこともあります。
- 内容を確認して受付したら、届出日は当直室で預かった日となります。また、婚姻届等の氏が変わる場合などには、各種手続きに後日来庁していただく場合があります。
戸籍届書は、市役所1階市民課に用意しています。また、他の市町村の届出用紙を利用されてもかまいません。(出生届・死亡届については病院等に用紙を預けています)
●婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出の際は本人確認を行います。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード等、官公署発行の顔写真付の本人確認ができる書類をご持参ください。
(上記以外の届出につきましては、市民課戸籍係にお問い合わせください)
令和2年度に出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方へ
令和2年度は「人口動態職業・産業調査」を実施します。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に出生・死亡・死産があった方と、婚姻・離婚をされた方は、届出の際に届書の「職業」欄の記入が必要です。また、死亡届の場合は「産業」欄の記入が必要です。
届出は厚生労働省の実施する「人口動態調査」に活用され、その調査結果は公衆衛生、労働衛生、社会福祉など各施策のための基礎資料として活用されます。
人口動態調査で使用する情報は統計法により、厳しく守られますのでご安心ください。
- 1
子供が生まれたとき (出生届)
-
届出の期間
子供が生まれた日を含めて14日以内
届出先
父母の本籍地、子の出生地、届出人の所在地 のいずれか
届出できる人
父母(父母が届出できない場合は、法定代理人、同居者、医師、助産師のいずれか)
(父または母が署名した届書を親族や親戚の他の方が役所に持参されてもかまいません。)必要なもの
- 届出人の印鑑
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者の場合)
- 2
人が亡くなったとき (死亡届)
-
届出の期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出先
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地 のいずれか
(いずれにも該当せず、死亡者の所在地(住民登録)の場合等は受付ができませんのでご了承ください)届出できる人
死亡者の親族、同居者、家主・地主またはその管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 のいずれか
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 死亡診断書または死亡検案書
※以下は後日でも可- 印鑑登録証・住基カード(作成していた場合)
- 国民健康保険証(加入者)
- 国民年金手帳または証書(加入者または受給者の場合)
- 乳幼児医療証・障害者医療証・ひとり親家庭等医療証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険証(該当者の場合)
死亡届提出から火葬までの手続き
- 死亡届提出 「死亡診断書、届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者)、国民年金手帳
または証書(加入者または受給者)などを持参して、市民課窓口へ。
ただし、国民健康保険証(加入者)、国民年金手帳または証書(加入者または受給者)などは後日でも可。 - 死体埋火葬許可申請及び葬斎場(河北苑)使用申請を市民課窓口で行う。
- 死体埋火葬許可証を市民課より交付
- 葬斎場にて火葬(必ず死体埋火葬許可証持参)
火葬・斎場施設(河北苑)について
河北苑の使用料や施設概要については火葬・斎場施設(河北苑)(サイト内リンク)のページをご覧ください。
- 3
結婚するとき (婚姻届)
-
届出の期間
特に制限はありませんが、届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出先
夫または妻の本籍地または所在地
届出できる人
夫と妻(未成年者は父母の同意書が必要)
なお、届書には成人の証人が2人必要です。必要なもの
- 夫婦双方の印鑑(一方は旧姓のもの)
- 夫婦双方の戸籍謄本(全部事項証明)
ただし、届出地が本籍地の人の分は省略できます。 - 届出人の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード等、官公署発行の顔写真付のもの)
※以下は後日でも可(全て名字が変わる人の場合)- 印鑑登録証・住基カード(作成している場合)
- 国民健康保険証(加入者)
- 国民年金手帳または証書(加入者または受給者の場合)
- 4
離婚するとき (離婚届)
-
届出の期間
協議離婚の場合は届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出
本籍地または所在地
届出できる人
夫と妻。
なお、協議離婚の場合は、届書に成人の証人が2人必要です。必要なもの
- 夫婦双方の印鑑
- 戸籍謄本(全部事項証明)
ただし、届出地が本籍地である場合で、届出地に復籍する戸籍がある人は省略できます。 - 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード等、官公署発行の顔写真付のもの)
- 調定・裁判離婚等の場合は、裁判の謄本と確定証明書が必要です。
(調停成立・裁判確定の日から10日以内に戸籍届をしてください。)
※以下は後日でも可(全て名字が変わる人の場合)- 印鑑登録証・住基カード(作成している場合)
- 国民健康保険証(加入者)
- 国民年金手帳または証書(加入者または受給者の場合)
- 5
本籍地を変更したい (転籍届)
-
届出の期間
特に制限はありませんが、届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出先
現在の本籍地、変更先の本籍地、または所在
届出できる人
戸籍の筆頭者とその配偶者。
必要なもの
- 印鑑(夫婦の場合は双方必要)
- 戸籍謄本(全部事項証明)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 市民課 戸籍係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
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