税金の減免など
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所得税の所得控除
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内容
- 障害者控除
対象者:本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3~6級、療育手帳Bまたは精神障害者保健福祉手帳2~3級の所持者
所得控除:27万円 - 特別障害者控除
対象者:本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1~2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
所得控除:40万円 - 同居特別障害者の控除
同居している控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者である場合には、配偶者控除もしくは扶養控除に別途加算されます。
※基準日である1月1日までに手帳の交付を受けた人に限ります。
手続き
給与所得者は年末調整時に各事業所へ、それ以外の人は確定申告時に申し出てください。(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と印かんが必要です)
くわしくは
久留米税務署まで 電話 0942-32-4461(久留米市諏訪野町2401-10) - 障害者控除
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市県民税の所得控除
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内容
- 障害者控除(対象者は所得税と同じ)
所得控除:26万円< - 特別障害者控除(対象者は所得税と同じ)
所得控除:30万円 - 同居特別障害者の控除(対象者は所得税と同じ)
配偶者控除もしくは扶養控除に別途加算 - 前年の合計所得金額が125万円以下の障害者
非課税
※基準日である1月1日までに手帳の交付を受けた人に限ります。
手続き
確定申告もしくは市県民税の申告時に申し出てください。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と印かんが必要です)
くわしくは
市税務課市民税係まで 電話 0942-72-2111 (内線 124・125) - 障害者控除(対象者は所得税と同じ)
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相続税の減免
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内容
障害者が相続によって財産を取得した場合、70歳から相続時の年齢を差し引いた年数に6万円(特別障害者の場合は12万円)を乗じた金額が相続税額から控除されます。
くわしくは
久留米税務署まで 電話 0942-32-4461 (久留米市諏訪野町2401-10)
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贈与税の減免
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内容
特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づき、その特別障害者が受ける信託財産(受益権)については、6,000万円までは課税されません。
くわしくは
久留米税務署まで 電話 0942-32-4461 (久留米市諏訪野町2401-10)
※ただし、特別障害者扶養信託については、各信託銀行等になります。
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事業税の減免
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内容
重度の視力障害者(両目の矯正視力の和が0.06以下)が行うあんま、はり、きゅう等の医業に類する事業税は、課税されません。
くわしくは
久留米県税事務所まで 電話 0942-30-1026
(久留米市合川町1642-1 福岡県久留米総合庁舎内)
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預貯金等の非課税制度(新マル優)
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内容
郵便貯金、預貯金等、公債の利子に課せられる税が、手続きをとれば非課税になります。それぞれ元本または額面350万円以内の額が対象となります。
くわしくは
各金融機関の窓口まで
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自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免
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くわしくは
自動車税・自動車取得税は
久留米県税事務所まで 電話 0942-30-1026
(久留米市合川町1642-1 福岡県久留米総合庁舎内)
身体障害者等の方の自動車税及び自動車取得税の減免制度概要(福岡県庁ホームページ)【外部リンク】
軽自動車税は
市税務課市民税係まで TEL 0942-72-2111 (内線 124・125)
内容
障害者本人または障害者と生計を同じくする者が運転する場合、もしくは、障害者のみで構成される世帯の車を常時介護者が運転し、もっぱら障害者の用に供する場合、障害者1人につき台のみ減免されます。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 障がい者福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
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