経済支援
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奨学金制度
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小郡市奨学金(井手奨学金)
市では、故井手宗夫氏からの寄付金を活用し、平成13年度より奨学資金の給付制度を設け、経済的理由によって修学困難な生徒に対して奨学資金の給付を行い、社会に貢献しうる人材の育成を図ってきました。
この奨学金は、平成25年11月の申込みをもちまして、終了しました。
なお、公益財団法人福岡県教育文化奨学財団が実施する奨学金については、福岡県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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就学援助制度
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小郡市では、経済的な理由によって給食費や学用品費の支払いにお困りの市立小・中学校の児童生徒の保護者に対して、その費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。
就学援助は、年度ごとに申請が必要です。令和2年度に就学援助費を受給していた方も、引き続き援助を希望する場合は、令和3年度分の申請を行ってください。
なお、令和3年度の新入学者で、令和3年2月に入学準備金の認定を受けた方は、再度申請する必要はありません。ただし、小2~小6、中2~中3の兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹分の申請を行っていただく必要があります。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響も含め収入が減少し、学用品費等のお支払いにお困りの世帯については、小郡市教育委員会 教務課 教務係までご相談下さい。(ご相談は令和4年2月末まで受け付けます。)就学援助の対象となる世帯
(1)市民税が非課税の世帯
(2)国民年金の保険料や国民健康保険が免除されている世帯
(3)児童扶養手当を受給している世帯
(4)その他、生活保護に準じる程度に生活が苦しい世帯(※別表を参考にしてください)<別表>令和3年度就学援助認定における収入の目安 世帯構成(モデル) 世帯収入の目安(年収) 3人世帯(持家の場合)
父35歳、母35歳、小7歳2,670,000円 3人世帯(借家の場合)
父35歳、母35歳、小7歳3,354,000円 4人世帯(持家の場合)
父50歳、母39歳、中14歳、小10歳3,540,000円 4人世帯(借家の場合)
父50歳、母39歳、中14歳、小10歳4,212,000円 5人世帯(持家の場合)
父38歳、母36歳、小10歳、小8歳、小7歳4,080,000円 5人世帯(借家の場合)
父38歳、母36歳、小10歳、小8歳、小7歳4,758,000円 6人世帯(持家の場合)
祖父75歳、父48歳、母42歳、中14歳、中13歳、小11歳4,590,000円 6人世帯(借家の場合)
祖父75歳、父48歳、母42歳、中14歳、中13歳、小11歳5,304,000円
※金額は、社会保険料・生命保険料・地震保険料・市民税控除後のものです
※金額は、あくまで目安であり、家族構成(人数・年齢)等によって大幅に異なる場合があります
援助の内容
給食費、学用品費、入学準備金、修学旅行費、医療費 など
※医療費は、学校保健安全法で定める以下の疾病が対象です
(1)トラコーマ、(2)結膜炎、(3)白癬(たむし、しらくも、水虫)、(4)疥癬(伝染の皮膚疾患)、(5)濃痂疹(とびひ)、(6)中耳炎、(7)慢性副鼻腔炎、(8)アデノイド、(9)う歯、(10)寄生虫病(虫卵保有を含む)申請に必要な書類
就学援助の申請には、以下の書類の提出が必要です。
(1)就学援助申請書
(2)委任状兼同意書
(3)課税所得証明書など(※該当者のみ提出)
※(1)就学援助申請書及び(2)委任状兼同意書は、お子さまが通っている学校又は小郡市教育委員会教務課に準備しています
※就学援助の認定に当たっては、世帯員全員の収入や市民税額等の情報が必要です。税の申告がされていないと審査することができませんので、ご注意ください
※市外からの転入者については、転入時期によって、(3)課税所得証明書など(収入・社会保険料・生命保険料・地震保険料・市民税額が記載された証明書)の提出が必要です。別表でご確認ください<別表>令和3年度の就学援助申請 申請時期 課税所得証明書などの提出が必要な方 提出が必要な書類 令和3年5月末まで 令和2年1月2日以降に小郡市に転入した方 令和2年度の課税所得証明書など 令和3年6月以降 令和3年1月2日以降に小郡市に転入した方 令和3年度の課税所得証明書など 申請方法
申請に必要な書類をそろえて、お子さまが通っている学校又は小郡市教育委員会教務課に提出してください。
- 年度途中の申請も可能です。(転校・転入・世帯の状況の変化以外は令和4年2月末日に申請を締め切ります。)年度途中から認定された人は、認定された月以降からの月割り支給になります
支給方法と支給時期
就学援助費は、お子さまが通っている学校を通じて、学期ごとにまとめてお支払いします。支給時期は、7月・12月・3月です。
就学援助ポータルサイト
就学援助制度について詳しくは、文部科学省のウェブサイト内「就学援助ポータルサイト」(外部リンク)をご覧ください。
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私立幼稚園就園奨励費補助金
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幼稚園教育の一層の普及充実を図るとともに、私立幼稚園に通園させている家庭の経済的負担を軽くするため、その世帯の市民税額に応じて就園奨励費補助金を交付しています。(※子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園は除きます。)
令和元年度私立幼稚園就園奨励費補助金について
1.補助の対象となる方
市内に居住する(住民登録がある)世帯で、満3歳児から5歳児を私立幼稚園に就園させている保護者
満3歳児とは、満3歳に達した幼児で、翌年の4月を待たずに年度途中から幼稚園に入園する園児のことです。
2.申請の方法
就園奨励費補助金の申請は幼稚園を通して行います。5月末頃に幼稚園へ案内を通知しますので、申請を希望される方は、次の書類を幼稚園が指定する日までに提出してください。
(1)平成31年1月1日現在、小郡市に住民票がある世帯の方
1.授業料等減免措置に関する調書(様式第1号)※世帯全員を記入
ただし、保護者が単身赴任等のため平成31年1月1日現在で市外に転出している場合は、平成31年1月1日現在に住民登録がある市町村の平成31年度「市民税課税証明書」を添付してください(2)平成31年1月2日以降、小郡市に転入された方
1.授業料等減免措置に関する調書(様式第1号)※世帯全員を記入
2.平成31年1月1日現在に住民登録のある市町村より発行された、世帯全員の平成31年度「市民税課税証明書」(※市民税の均等割・所得割の金額が明記されている証明書。源泉徴収票は不可)
※課税証明書の取得方法は当該自治体へお問い合わせください3.補助の区分と金額
補助金の金額は、保護者の平成31年度市民税課税額及び園児の兄・姉の人数に応じ、次の表により判定します。
補助の区分 補助限度額(年額) 第1子 第2子 第3子以降 Ⅰ 生活保護を受けている世帯 308,000円 Ⅱ 市民税が非課税の世帯 272,000円 308,000円 Ⅲ 市民税所得割額が非課税の世帯 Ⅳ 市民税所得割額の合計額が77,100円以下の世帯 187,200円 247,000円 308,000円 Ⅴ 市民税所得割額の合計額が211,200円以下の世帯 62,200円 185,000円 308,000円 Ⅵ 上記以外の世帯 ― 154,000円 308,000円 - 多子世帯(第2子又は第3子以降)の判定は、生計を一にする兄又は姉の人数に応じて行います。ただし、市民税の課税区分が(Ⅴ)(Ⅵ)に該当する世帯については、小学校3年生までの兄又は姉の人数に応じて判定を行います
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の市民税所得割課税額の合計額によります
- 保護者が実際に支払った入園料及び授業料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を補助します
- 途中入退園及び休園により、授業料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用します
(1)入園料が発生している場合
上記の単価×(授業料の支払月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
(2)入園料が発生していない場合
上記の単価×(授業料の支払月数)÷12(百円未満を四捨五入) - 市民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除及び配当割額・株式等譲渡所得割額控除は、適用しません。ただし、調整控除を除きます
- 外国から帰国した場合その他居住している市町村の市町村民税が課税されていない場合であっても、所得を把握し、課税額の仮定計算するものとします
- 政令指定都市において平成30年度からの新税率(市民税8%)で課税されていた方は、小郡市に住所を有していた場合の税率(市民税6%)で所得割額を算定し、階層判定を行います
4.ひとり親世帯等の補助の区分と補助限度額
次の(1)及び(2)の要件を満たす世帯はひとり親世帯等とし、下表による判定を行います。
(1)市民税の課税区分が(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)のいずれかに該当する世帯
(2)園児の保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯
- 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
- 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当なもの(在宅の者に限る。)
- その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
補助の区分と補助限度額 補助の区分(ひとり親世帯等) 補助限度額(年額) 第1子 第2子 第3子以降 Ⅱ 市民税が非課税の世帯 308,000円 Ⅲ 市民税所得割額が非課税の世帯 Ⅳ 市民税所得割額の合計額が77,100円以下の世帯 272,000円 308,000円 5.支給時期
6.対象期間
令和元年度10月から実施される幼児教育・保育無償化に伴い、平成31年4月から令和元年9月までの半年分が補助対象期間となります。
7.提出時の注意
- 授業料等減免措置に関する調書を提出される際に所得の変更(修正申告)があっ た場合は、必ず申し出てください。
- 自営業等の方で確定申告がまだお済みでない場合は、早めに申告してください。 未申告のままですと補助金額が算定できず補助金を交付することができません。
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就学援助費(入学準備金)の入学前支給のお知らせ
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小郡市では、経済的な理由によって給食費や学用品費の支払いにお困りの市立小・中学校の児童生徒の保護者に対して、その費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。
小・中学校の1年生を対象とする入学準備金は、入学前の3月に支給します。入学準備金の入学前支給を希望される方は、次のとおり申請してください。
なお、新入学者以外の学年の児童生徒については、令和3年3月以降に申請を受け付けます。入学準備金の入学前支給を受けることができる方
就学援助を受けることができる世帯のうち、次の要件すべてに該当する方です。
- 令和2年12月に小郡市に居住している方
- お子さまが令和3年4月に小郡市立小・中学校に入学する方
【注意】
次のいずれかに該当する場合は申請をしないでください。入学準備金を受け取られた場合には、返還していただきます- 令和3年3月末日までに小郡市外へ転出される場合
- 国立、県立、小郡市以外の市町村立または私立の小・中学校に入学される場合
申請方法
- 小学校新入学者の場合
小郡市教育委員会 教務課 教務係(市役所 西別館3階)で、令和2年12月25日金曜日までに申請してください。
- 中学校新入学者の場合
令和2年度にお子さまが就学している小郡市立小学校で、令和2年12月下旬の各学校が指定する日までに申請してください。申請期限は学校を通じてお知らせします。
注釈:申請期間が終了した後は、入学後に申請することができます。この場合、入学準備金の支給時期は令和3年7月以降になります。
注釈:申請期間中に申請された場合でも、書類に不備などがあれば、入学前支給を行えないことがありますので、ご注意ください。申請書類
- 就学援助申請書
- 委任状兼同意書
申請手続に必要なもの
- 印鑑
- 令和2年度の課税所得証明書など(該当者のみ提出)
注釈:就学援助の判定には、世帯員全員の収入や市民税額などの情報が必要です。税の申告がされていないと審査することができませんので、ご注意ください。
注釈:令和2年1月2日以降に市外から転入した世帯員については、令和2年度の課税所得証明書など(収入・社会保険料・生命保険料・地震保険料・市民税額が記載された証明書)の提出が必要です。支給内容
- 小学校新入学者の場合
支給額 51,060円(お子さま一人あたり)
支給時期 令和3年3月下旬
支給方法 市から直接、お支払いします。
- 中学校新入学者の場合
支給額 60,000円(お子さま一人あたり)
支給時期 令和3年3月下旬
支給方法 令和2年度に就学している小学校を通じてお支払いします。
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モバイルルーターの貸与について
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小郡市では、市立小・中学生にタブレット端末を貸与するとともに、家庭に持ち帰っての学習に活用していきます。
そこで、インターネットへ接続できる環境を整えることが困難なご家庭に、モバイルルーターを無償貸与することとしました。詳しくは以下をご確認ください。