子育て・教育

更新日: 2023年5月8日

5類感染症へ移行後の新型コロナウイルス感染症の対応について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置付けが5類感染症へ変更となります。それに伴い、教育活動上の取扱いを下記のとおりとします。
 

マスク着用

  • 児童生徒及び教職員は、マスクの着用を求めないことを基本とします。
  • 様々な事情で、マスクの着用を希望する児童生徒等もいることから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないよう、また、児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導します。

基本的な感染症対策の継続

  • 各教室・職員室等の換気、手洗い、朝の健康観察など感染症対策を十分に行った上で、教育活動を継続します。
    児童生徒の朝の体温の学校への報告、及び学校での手指消毒は不要です。
  • 児童生徒本人に発熱等の風邪の症状があり、普段と体調が少しでも異なる場合は、学校を休ませていただくようお願いします。なお、症状がある場合は病院を受診してください。
  • 学級内で複数の児童生徒間感染が確認された場合は学級閉鎖等の措置を行います。

出席停止の取扱い

  • 児童生徒が発熱等の症状により、新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合は、校長の判断により出席停止の措置を講じます。
  • 検査により「陰性」と判明したが、登校しない場合は、受診日の翌日以降については、出席停止の扱いとはせず「欠席」とします。なお、病院を受診した日については出席停止の取扱いとします。
  • 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨することとします。
  1. 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまでは出席停止とします。

給食など食事の場面での日常的な衛生管理

  • 給食など食事の場面では、引き続き、適切な換気の実施、及び食事前後の手洗いを徹底するとともに、会食に当たっては、大声での会話を控える等、飛沫を飛ばさないように注意します。

濃厚接触者の取扱い

令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従前であれば濃厚接触者として特定されていた方についても、今後は、行動制限及びその協力要請は行われないこと等を踏まえ、

  • 同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒等
  • 学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒等のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者
であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については直ちに出席停止の対象とはなりません。
  1. 今後、感染が再び流行した場合は、上記の対応について見直す場合があります。

5類感染症へ移行後の新型コロナウイルス感染症の対応のお願い(保護者通知)(PDF:124KB)
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このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 学校教育課 学校教育係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館3階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-5860
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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