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更新日: 2018年12月28日

米トレーサビリティ制度の導入について

米トレーサビリティ制度は、米・米加工品などの取引等の記録を各対象事業者が確実に作成し、一定期間保存することにより、問題発生時に流通ルートを遡ったり、追跡したりすることができるようにすること(トレーサビリティ)と、米・米加工品の産地情報を各対象事業者が確実に伝達し、最終的に消費者に伝えること(産地情報伝達)の大きく2つからなっています。 

米トレーサビリティ制度の詳細はこちら(農林水産省ホームページ 「お米の流通に関する制度」)
~関係法令やよくある質問(Q&A)、パンフレット類等が掲載されています~


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 農業振興課 農政係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-9745
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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