農地の貸し借りの手続きについて
農地の貸借契約を結ぶ際は、「福岡県農業振興推進機構(農地中間管理機構)」を通じた契約手続きが必要です。受付は、各市町村の農業委員会が窓口となりますので、新しく農地の貸借契約を結ぶ人や、現在の貸借契約の終了後も賃借を継続する人は、小郡市農業委員会事務局まで申請してください。
- 受付期間 7月1日~31日、2月1日~末日
- 受付会場 農業委員会事務局窓口(小郡市役所 南別館2階)
- 貸借始期 7月受付分は11月15日始期、2月受付分は6月15日始期
- 提出書類(各1部)
農用地利用集積等促進計画(案)
Excel:48KB PDF:269KB記入例(PDF:380KB) 口座振込依頼書(貸し手)
Excel:32KB PDF:768KB※新規の場合のみ
※賃料に物納を含む場合は不要口座振替依頼書(借り手)
Excel:55KB PDF:230KB※新規の場合のみ
※賃料に物納を含む場合は不要
※県内のJA口座のみ通帳表紙と口座情報の写し(貸し手) ※賃料に物納を含む場合は不要
サンプル(PDF:185KB)通帳表紙と口座情報の写し(借り手) ※賃料に物納を含む場合は不要
※県内のJA口座のみ
サンプル(PDF:147KB)同意書
Excel:103KB PDF:93KB※農地が未相続農地の場合のみ 相続関係系図
参考用(Excel:23KB PDF:82KB)※農地が未相続農地の場合のみ 委任状
Excel:20KB PDF:84KB※賃料の振込先名義人が貸し手と異なる場合のみ
※契約内容によって追加の提出書類が発生する場合があります
利用権を使った新たな貸借契約は結べません
これまで行われていた、農地の貸し手(地権者)と借り手(耕作者)が直接貸し借りする相対契約(利用権設定)は、令和7年4月から結べなくなりました。ただし、現在締結中の相対契約については、貸借期間終了まで有効です。
現在締結中の貸借契約が終了する人へ
既存の貸借契約の契約期間が終了する前に、契約期間終了のお知らせを「貸し手」と「借り手」にお送りします。また、「貸し手」へのお知らせに「農用地利用集積等促進計画(案)」を同封していますので、既存の貸借契約を継続する場合や新たな「借り手」と契約を結ぶ場合はご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 農業委員会事務局 農地係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-73-9105 / ファクス:0942-72-9745
メール:メールでのお問い合わせはこちらから