農地の貸し借りの手続き
農地の貸借契約を結ぶ際は、「福岡県農業振興推進機構(農地中間管理機構)」を通じた契約手続きが必要です。受付は、各市町村の農業委員会が窓口となりますので、新しく農地の貸借契約を結ぶ人や、現在の貸借契約の終了後も賃借を継続する人は、小郡市農業委員会事務局まで申請してください。
- 受付期間 7月1日~31日、2月1日~末日
- 受付会場 農業委員会事務局窓口(小郡市役所 南別館2階)
- 貸借始期 7月受付分は11月15日始期、2月受付分は6月15日始期
- 提出書類(各1部)
農用地利用集積等促進計画(案)
Excel:82KB PDF:350KB賃貸借のみの記入例(PDF:617KB)
物納・無償貸借の記入例(PDF:562KB)口座振込依頼書(貸し手)
Excel:22KB PDF:670KB※新規の場合のみ
※賃料に物納を含む場合は不要
記入例(PDF:174KB)口座振替依頼書(借り手)
Excel:34KB PDF:159KB※新規の場合のみ
※賃料に物納を含む場合は不要
※県内のJA口座のみ
記入例(PDF:479KB)通帳表紙と口座情報の写し(貸し手) ※賃料に物納を含む場合は不要
サンプル(PDF:185KB)通帳表紙と口座情報の写し(借り手) ※賃料に物納を含む場合は不要
※県内のJA口座のみ
サンプル(PDF:147KB)同意書
Excel:53KB PDF:172KB※農地が未相続の場合のみ必要
記入例(PDF:205KB)相続関係系図
参考用(Excel:18KB PDF:153KB)※農地が未相続の場合のみ必要 委任状
Excel:14KB PDF:162KB※賃料の振込先名義人が貸し手と異なる場合のみ
記入例(PDF:205KB)
※契約内容によって追加の提出書類が発生する場合があります
利用権を使った新たな貸借契約は結べません
これまで行われていた、農地の貸し手(地権者)と借り手(耕作者)が直接貸し借りする相対契約(利用権設定)は、令和7年4月から結べなくなりました。ただし、現在締結中の相対契約については、貸借期間終了まで有効です。
現在締結中の貸借契約が終了する人へ
既存の貸借契約の契約期間が終了する前に、契約期間終了のお知らせを「貸し手」と「借り手」にお送りします。また、「貸し手」へのお知らせに「農用地利用集積等促進計画(案)」を同封していますので、既存の貸借契約を継続する場合や新たな「借り手」と契約を結ぶ場合はご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 農業委員会事務局 農地グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-73-9105 / ファクス:0942-72-9745
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