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更新日: 2018年12月28日

農業者年金

農業者年金制度は、「農業者にもサラリ-マン並の年金を」という農業者の声で昭和46年に発足し、農業者の老後の生活の安定と福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資する目的に平成14年1月に再スタ-トをしました。詳しくは、農業委員会にお尋ねください。

加入要件

  • 20歳以上60歳未満で国民年金の第1号被保険者であること。
  • 農業従事日数年間60日以上であること。

制度の特色

  • 毎月の保険料は、20,000円から67,000円まで1,000円単位で自由に選択できる。
  • 保険料は、積立方式である。
  • 80歳まで保証がついた終身年金である。
  • 保険料は、全額社会保険料控除の対象、年金給付についても、公的年金等控除の対象である。
  • 認定農業者等、一定の条件を満たす農業者は、国からの保険料助成がある。
    ※保険料(月額20,000円)の2割・3割又は5割の政策支援(保険料の国庫補助)がある。

農業者年金受給者中のみなさんへ

  • 現況届
    現在農業者年金を受給している皆さんは、毎年6月30日までに現況届を提出して下さい。(書類は毎年5月下旬ごろに農業者年金基金から郵送されます。)
    この現況届の提出がないと、年金の支払いが差し止められます。
  • 受給者死亡の場合は、農業者年金受給者死亡届が必要になります。
  • 経営移譲年金受給者は、農地の転用等される場合は(経営移譲された農地)経営移譲年金が支給停止となる場合がありますので、事前に必ずご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 農業委員会事務局 農地係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-9745
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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