固定資産税の減免、課税台帳の縦覧など
- 11
固定資産税の減免
-
次に該当する場合、固定資産税の減免が受けられます。
なお、賦課期日(1月1日)以後に該当することになったものについては、事由発生以後到来する納期分の税額を免除します。
公益のために直接専有する固定資産
減免対象
- 行政区が設置し、または行政区、公民館、老人クラブ等が所有者との間で無償貸借の契約をし、提供されている消防用施設、リサイクル集積地、集会場、公民館、文学詩碑敷地、公園、ゲートボール場、児童公園など、その他これらに類するもので専らその用に供している固定資産。
- 社会福祉法人、宗教法人などが所有者との間で無償使用貸借の契約をし、提供されている保育園駐車場、児童福祉センターで専らその用に供している固定資産。
- 民法第34条の規定により設立された医師を会員とする社団法人が設置する開放型病院の類似施設。
- 小郡市固定資産の減免基準(市税条例71条)に該当するもの。
適用要件
有料で使用するものを除く
減免額
当該年度税額の全部
減免申請の手続き
所管課の副申書を添えて、減免申請書を原則として納期限前7日までに提出してください。
- 減免申請書は、申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます
災害により価値を減じた固定資産
減免対象
震災、風水害、落雷、火災及びこれらに類する災害によって滅失し、または甚大な被害を受けた固定資産。
減免額
減免額は、被害の割合により異なります。詳しくは次の表をご覧ください。
被害の程度と減免額(土地) 被害の程度 減免の割合 被害面積が、その土地の10分の8以上のとき。 税額の全部 被害面積が、その土地の10分の6以上で10分の8未満のとき。 税額の10分の8 被害面積が、その土地の10分の4以上で10分の6未満のとき。 税額の10分の6 被害面積が、その土地の10分の2以上で10分の4未満のとき。 税額の10分の4 被害の程度と減免額(家屋) 被害の程度 減免の割合 全壊、流失、埋没等で復旧不能のとき。 税額の全部 主要構造が著しく損傷し、大修理を要する場合で、その家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたとき。 税額の10分の8 屋根、内壁、外壁、建具に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、その家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 税額の10分の6 下壁、畳などに損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理などを必要とする場合で、その家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 税額の10分の4 被害の程度と減免額(償却資産) 被害の程度 減免の割合 全壊、流出、埋没などにより資産の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき。 税額の全部 主要構造が著しく損傷し、大修理を要する場合で、その資産の価格の10分の6以上の価格を減じたとき 税額の10分の8 使用目的を著しく損じた場合で、その資産の価格の10分の4以上
10分の6未満の価格を減じたとき。税額の10分の6 使用目的を損じ、修理または部品の取替えを必要とする場合で、
その資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。税額の10分の4 減免申請の手続き
原則として、災害の事実を証明する、消防署長など所管官公署の長の証明書(コピー可)を添えて、申請書を原則として納期限前7日までに提出してください。
減免申請書は申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。
- 12
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
-
固定資産課税台帳の縦覧
地方税法第416条の規定に基づき、固定資産税の納税者は、自分の所有する資産と他の土地または家屋の評価額を縦覧することができます。- 土地の納税者は土地のみ、家屋の納税者は家屋のみ縦覧することができます。
期間等
期間:令和8年4月1日(水曜日)~令和8年4月30日(木曜日)(土日祝日を除く)
時間:午前8時30分から午後5時まで
場所:市役所1階 税務課資産税グループ(5番窓口)縦覧できる方
- 納税者またはその住民票上同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要)
- 相続代表者を含む、納税管理人
- 本人確認が必要になりますので、運転免許証などをお持ちください。
- ご家族の方でも、同一世帯でない場合は委任状が必要です。
手数料
無料
閲覧
市役所税務課資産税係窓口で閲覧できるものは、次のとおりです。
閲覧できるもの、人、手数料 閲覧できるもの 閲覧できる方 手数料 固定資産税課税台帳(写し) 本人または関係者 縦覧期間中は無料
縦覧期間外は1枚100円注意
- 台帳のコピーはできませんので、台帳を閲覧されて、必要な場合はご自身でメモしていただくようお願いします。
- 閲覧期間は4月1日から3月31日です。(なお、土日祝日および年末年始の閉庁日を除きます。)
- 関係者とは、本人(納税義務者)、その家族(住民票上同一世帯)、委任状を持参した代理人などをいいます。
手続き
- 申請書に必要事項を記入の上、閲覧を申請して下さい。
- 課税台帳の閲覧をする場合は、本人が確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちください。
申請書は申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。
詳しくは税務課資産税グループまでお問い合わせください。 - 土地の納税者は土地のみ、家屋の納税者は家屋のみ縦覧することができます。
- 13
固定資産評価審査委員会
-
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置された独立の第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査を行います。
≫ 小郡市固定資産評価審査委員会条例(外部リンク)
≫ 小郡市固定資産評価審査委員会規程(外部リンク)審査の申出ができる事項
できるもの
固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち評価額
できないもの(ただし、市長に対する行政不服審査法の不服申立ての対象となります。)
課税標準額、減免、住宅用地の認定、負担水準等に関するもの
≫ 固定審査評価審査申出書(土地)(PDF:79KB)
≫ 固定審査評価審査申出書(家屋) (PDF:83KB)
≫ 固定審査評価審査申出書(償却資産)(PDF:80KB)審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(毎年3月31日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。審査申出書を郵送される場合は、その郵便の消印の日付が期間内であれば有効です。
なお、固定資産課税台帳を縦覧に供した日以降に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内が、申出をできる期間になります。固定資産評価審査委員会
小郡市では6名の委員で構成されており、市民・納税者代表が3名、学識経験者が3名となっています。
≫ 小郡市固定資産評価審査委員会委員名簿(PDF:297KB)審査の流れ
- 審査申出書の受付
- 形式審査
申出書が提出期限内に提出されているか、審査申出人の資格があるかなど審査が行われます。(この段階で受理または却下が決定されます。)
- 市長から弁明書の提出
審査委員会は、審査申出書の副本を市へ送付し、市に対して期限を定めて弁明書の提出を求めます。この弁明書には、評価の経緯や市長の意見が記載されます。
- 申出人から反論書提出
審査委員会は、市長から提出された弁明書の副本を申出人に送付します。申出人は、審査委員会が定めた期間内に、この弁明書に対する反論書を提出することができます。(申出人が意見陳述を希望する場合には、口頭で反論することもできます。)
- 実地調査
審査委員会の開催日の午前中に、審査委員会は、申出人と市長の立ち会いの下、申出の物件についての実地調査を行います。そして、同じ日の午後に市役所で、意見陳述を行います。- 意見陳述は、申出人の意見陳述を聴取することにより、審査委員会の心証を形成する審査手続きです。審査委員会は、審査のために必要があるときは、意見陳述に代えて、申出人と市長の出席を求めて、公開の口頭審理を行う場合があります
- 意見陳述は、申出人の意見陳述を聴取することにより、審査委員会の心証を形成する審査手続きです。審査委員会は、審査のために必要があるときは、意見陳述に代えて、申出人と市長の出席を求めて、公開の口頭審理を行う場合があります
- 決定
審査委員会は、以上の調査を行い、審理を尽くし、審査の決定をします。この決定は、審査の申出に理由がないときは、棄却の決定となります。一方、理由があるときは、審査の一部または全部を認容する決定となります。
その他(注意・関連事項)
- 審査申出にあたっては、あらかじめ課税根拠などを税務課で、充分に説明を受けていただきますようお 願いします。
- 審査申出と税金の納付は、直接の関係がなく、たとえ審査申出中であっても納期限を過ぎると、滞納として取り扱われます。その後、認容の決定があれば清算されますので、固定資産税は必ず納期限までに納めてください。
- 申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部または一部を取り下げることができます。
- 公正な審査手続きを進めるために、正確な書類の作成、実地調査の立ち会い、意見陳述または口頭審理の出席は不可欠ですので、審査委員会へのご協力をお願いします。
- 審査申出書の受付
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 税務課 資産税グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-73-9101 / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから