固定資産税【土地】の特例や税負担の調整に関すること
- 6
課税標準の特例(住宅用地)
-
住宅用地とは
住宅用地とは、次の2つをいいます。- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 その土地の全部(家屋の床面積の10倍を限度とする)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に、当該家屋の区分及びその家屋の居住部分の割合に応じた一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
- 住宅用地とは、1月1日(賦課基準日)現在において、住宅として使用されている家屋の敷地の用に供されている一画の土地をいいます。新たに住宅の建設が予定されている土地や、住宅が建設されつつある土地は住宅用地とはされません。
ただし、既存の住宅を建て替えるときには、住宅用地の特例を適用できる場合があります。詳しくはお問い合わせください
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地面積に住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類ごとの住居用地の率 記号 家屋 居住部分の割合 住宅用地の率 a 専用住宅 全部 1.0 b c 以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上 1.0 c 地上5階以上の耐火
建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上4分の3未満 0.75 4分の3以上 1.0 課税標準の特例
特例措置により、住宅用地の課税標準額は、それぞれ次の率をかけた額です。
住宅用地種類ごとの率 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 6分の1 その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分) 3分の1 住宅用地の申告のお願い
次のような場合には、住宅用地特例の適用が変わりますので、申告が必要です。- 住宅を新築・増築した場合(既に家屋調査が済んだものを除く)
- 住宅を新たに取得した場合(既に家屋調査が済んだものを除く)
- 住宅を取り壊した場合(既に滅失登記が完了したものを除く)
- 住宅を店舗・事務所などとして利用し始めた場合
- 店舗・事務所などを住宅として利用し始めた場合
- 土地の利用を変えた場合(例:住宅の庭を賃貸駐車場にしたなど)
申告の方法
固定資産税の住宅用地等申告書に必要事項を記入の上、市役所税務課資産税係へ提出してください。申告書は、申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。別途関係書類を提出していただく場合もあります。詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。申告は、変更があった年の翌年1月31日までに行ってください。
既存住宅を建て替えるとき
現在ある住宅(既存住宅)を取り壊し、1月1日(賦課期日)を超えて翌年に住宅の建替えが完了する場合には、申請することで住宅用地特例を継続することができます。
要件
- 建替え前の住宅の敷地と同じ敷地であること
- 建替え前後の土地及び住宅の所有者が原則として同一であること(所有者の親族等も認められる場合がありますので別途お問い合わせください)
- 1月1日(賦課期日)現在、新築工事に着手しているか、または建築確認申請がなされていること
必要な書類
- 住宅用地継続認定申請書
- 建築確認済証の写し
- この他、別途書類が必要な場合もあります
申請の方法
必要な書類を揃え、市役所の税務課資産税グループまで提出してください。住宅用地継続認定申請書は、申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。
- 7
土地の税負担の調整
-
税の負担水準の均衡化(同じ評価額であれば同じ税負担)をより重視することを基本的な考え方として、土地に係る負担調整措置が講じられています。
負担水準とは、個々の土地の課税標準額が、評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年度の評価額(※)
(※)住宅用地特例の率(6分の1か3分の1)・市街化区域農地の率(3分の1)を掛けた額。
宅地は、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることで、負担水準のばらつきの幅を狭める仕組みが導入されています。住宅用地の税負担調整
- 負担水準100%以上の場合
100%まで引き下げ
- 負担水準100%未満の場合
前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例(6分の1か3分の1)×5%
- この額が評価額の100%を上回る場合は、評価額の100%を相当額とします
- この額が評価額の20%を下回る場合は、評価額の20%を相当額とします
- 負担水準が100%未満の場合は、税負担が上昇します
商業地など(非住宅用地)の税負担調整
- 負担水準70%以上の場合
今年度評価額の70%まで引き下げ
- 負担水準60%以上~70%以下の場合
据え置き
- 負担水準60%未満の場合
前年度課税標準額+今年度評価額×5%(※)
(※)令和4年度に限り、5%を2.5%とする特別な措置が講じられます。
- この額が評価額の60%を上回る場合は、評価額の60%を相当額とします
- この額が評価額の20%を下回る場合は、評価額の20%を相当額とします
一般農地(市街化区域農地・転用許可を受けた農地を除く)は、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています
一般農地の負担調整率
負担水準 負担調整率 90%以上のもの 1.025 80%以上~90%未満 1.05 70%以上~80%未満 1.075 70%未満 1.1 - 一般農地と市街化区域農地の評価の方法は異なりますが、負担調整率は共通して上記のとおりです
- 市街化区域農地は、前年度課税標準額に上記の負担調整率を乗じた額が課税標準となります
- 負担水準100%以上の場合
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 税務課 資産税グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-73-9101 / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから