固定資産税【家屋】の調査や減額措置に関すること
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家屋を建てたとき・壊したとき
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家屋を建てたとき
新しく家屋を建てた場合や増築した場合、その翌年度から当該家屋の固定資産税が課税されます。
たとえば、令和4年1月2日から令和5年1月1日までの間に完成した家屋は、令和5年度から課税されます。新築・増築家屋の調査
新しく家屋を建てた場合や増築した場合、当該家屋の価格を算出するために家屋調査を行います。 通常5月頃から調査を開始しています。
ただし、評価替えの前年度は調査の開始が遅れます。
調査は、順次案内を配布してから行っていますが、案内が届く前でも、ご連絡いただければ調査に伺います。
家屋調査に関するお問い合わせは、税務課資産税グループまでお尋ねください。【調査の内容】- 固定資産評価基準に則り、家屋の外部と内部の建築資材、設備などを調査します。
- 調査完了後、税金など(所得税控除・不動産取得税・固定資産税)の説明をします。
- 所要時間は30分~1時間です。
調査をスムーズに行うため、以下の書類(図面)をご準備いただくようお願いしています。- 平面図(間取り図)
- 立面図
- 断面詳細図(矩計図)
- 仕上げ表
新築住宅に対する減額措置
次の要件を満たす新築住宅に対しては、新築後一定期間固定資産税が減額されます。
【要件】- 専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分の割合が全体の床面積の50パーセント以上のもの) - 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
※令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲・額 住宅部分1戸当たりの床面積 税の減額率 120平方メートル以下の場合 2分の1 120平方メートルを超える場合 120平方メートル分に相当する税額の2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません。)減額される期間 一般の住宅(平屋・2階建住宅など) 新築後3年度分 3階以上の中高層耐火住宅等(マンションなど) 新築後5年度分 なお、新築された住宅が認定長期優良住宅の場合、所有者の申請により、新築住宅に対する軽減にかわり、認定長期優良住宅に対する軽減措置が受けられます。
認定長期優良住宅に対する軽減措置について、詳しくは、新築された長期優良住宅に係る固定資産税の減額について (内部リンク)をご覧ください。家屋を壊したとき
家屋を取り壊した場合、その翌年度から当該家屋の固定資産税はかからなくなります。
(例:令和4年1月2日~令和5年1月1日に取り壊した家屋は、令和5年度から課税されません。)必要な手続き
- 住宅だけでなく、倉庫や車庫などを取り壊した場合や、住宅の一部を取り壊して増改築した場合も同様の手続きが必要です
- 登記された家屋を取り壊した場合
法務局で家屋の滅失登記を行ってください。市役所へは法務局から通知があります。- 年内に滅失登記が完了しない場合は、市役所までご連絡ください
- 年内に滅失登記が完了しない場合は、市役所までご連絡ください
- 登記されていない家屋を取り壊した場合
市役所へ解体届出書を提出してください。- 解体届出書は、申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。
- 解体届出書は、申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。
住宅用地等の申告について
住宅を取り壊した場合や、住宅の一部を取り壊した場合には、住宅用地特例の適用が変わるため、その旨を申告する必要があります。
詳しくは、住宅用地に対する課税標準の特例(内部リンク)をご覧ください。- 固定資産税の住宅用地等申告書は申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます
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固定資産税の減額措置
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新築された長期優良住宅に係る固定資産税の減額について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日施行)から、令和13年3月31日の間に新築された認定長期優良住宅については、通常の新築軽減(3年間もしくは5年間)に変わり、この減額措置が適用されます。
※土砂災害特別区域等の区域内で、勧告に従わず建築された住宅(通常、建築要件を満たすよう規制がされています)は、通常の新築軽減自体から除外されます。認定長期優良住宅とは?
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性・可変性・維持管理の容易性)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅のことです。要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される認定長期優良住宅であること。
- 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
※令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル)以上280平方メートル以下 - 併用住宅の場合、居住部分割合が2分の1以上のもの。
減額される範囲・額 住宅部分1戸当たりの床面積 税の減額率(該当家屋のみ) 120平方メートル以下の場合 2分の1 120平方メートルを超える場合 120平方メートル分に相当する税額の2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません。)減額される期間 一般の住宅(平屋・2階建住宅など) 新築後 5年度分 3階以上の中高層耐火住宅等(マンションなど) 新築後 7年度分 注意 新築住宅特例とは同時に適用できません。
必要な書類
- 長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。 - 認定長期優良住宅である旨を証する書類(認定通知書の写しなど)
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
令和13年3月31日までの間に、以下の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅は、翌年度分の当該家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。
対象となる家屋、工事と減額の内容 対象家屋 - 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- マンションなどの区分所有に係る家屋の占有部分を含む
- 併用住宅などの場合、住宅部分の割合が2分の1以上
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
(マンション等の区分所有家屋は、専有部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下)であること。
※令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下
居住者 - 次のいずれかの人が居住する既存住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 身体障がい者
対象工事 - 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金などを除く自己負担が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め
減額の内容 - 改修工事完了時の 翌年度のみ、当該家屋の固定資産税額の3分の1を減額します。
(1戸当たりの100平方メートルまでを限度)
注意- 新築住宅特例、耐震改修減額とは同時に適用できません。
- 省エネ改修工事減額制度とは、同時に適用できます。
- 1戸について、この減額措置の適用は1回限りです。
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の必要な書類を添付して申告してください。
【必要な書類】- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。 - 納税義務者の住民票の写し
- 居住者要件を確認できる書類の写し
(住民票・介護保険の被保険者証・身体障がい者手帳など) - 改修工事明細書の写し(工事内容や費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の図面、写真(改修前と改修後)
- 領収書の写し
- その他、補助金などを受けた場合は、交付決定を確認できる書類の写し
- 工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替できます
- 工事内容等の確認は、書類のほかに必要に応じて現地確認を行います
住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
令和13年3月31日までに、以下の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅は、翌年度分の当該家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。
対象となる家屋、要件、減額の内容 対象家屋 - 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃家住宅は除く)であること
- マンションなどの区分所有にかかわる家屋の専有部分を含む
- 併用住宅などの場合、住宅部分の割合が2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
(マンション等の区分所有家屋は、専有部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下)であること。
※令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下
減額要件 - 次の要件をすべて満たす工事
- 次のイの工事、またはイと併せて行うロ~ニの工事であること
イ:窓の断熱改修工事(この工事は必須です)
ロ:床の断熱改修工事
ハ:天井の断熱改修工事
二:壁の断熱改修工事 - 改修部位が、それぞれ現行の省エネ基準に新たに適応すること
- 省エネ改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金などを除く)の合計が、60万円を超えるもの(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)であること
- 次のイの工事、またはイと併せて行うロ~ニの工事であること
減額の内容 - 改修工事完了時の翌年度のみ、当該家屋の固定資産税額の3分の1を減額します。
(1戸当たり120平方メートル相当分までを減額。)- 平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、3分の2減額します
注意- 新築住宅特例、耐震改修減額とは同時に適用できません。
- バリアフリー改修工事減額制度とは、同時に適用できます。
- 1戸について、この減額措置の適用は1回限りです。
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の必要な書類を添付して申告してください。
【必要な書類】- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
申請書ダウンロード(内部リンク)にてダウンロードできます。 - 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行するもの) - 平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
- その他、補助金などを受けた場合は、交付決定を確認できる書類の写し
耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
令和13年3月31日までに、以下の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅は、当該家屋の固定資産について減額措置が受けられます。対象家屋
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- マンションなどの区分所有に係る家屋の専有部分を含む。
- 併用住宅の場合、居住部分割合が2分の1以上のもの。
減額要件
以下の要件をすべて満たす工事であること。
- 改修後の住宅が現行の耐震基準に適合すること。
- 当該耐震改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金などを除く)の合計が50万円を超えるものであること。
減額の内容
工事完了の翌年度のみ、当該家屋の固定資産税の2分の1を減額します。(1戸あたり120平方メートル相当分までを減額)
平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、3分の2減額します。注意バリアフリー改修、省エネ改修など、その他の減額制度とは同時に適用できません。
減額を受ける手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の必要な書類を添付して申告してください。
【必要な書類】- 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
申請書ダウンロード(内部リンク)にてダウンロードできます。 - 耐震基準に適合することを証する書類(次の1~3のいずれか1つ)
- 住宅耐震改修証明書(発行主体:地方公共団体の長)
- 増改築等工事証明書(発行主体:建築士、指定確認検査機関等)
- 住宅性能評価書(発行主体:登録住宅性能評価機関
- 耐震改修に要した費用を証明できる書類。(領収書の写し)
- 平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
- 必要に応じて、工事内容などが確認できる書類を提出してもらう場合があります
- 必要に応じて、工事内容などが確認できる書類を提出してもらう場合があります
マンション長寿命化促進税制に伴う固定資産税の減額について
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションなどにおいて、長寿命化のために一定の大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」といいます)を行った場合は工事翌年度分の建物にかかる固定資産税が減額されます。
対象マンション
- 築20年以上が経過している10戸以上のマンション
区分所有者の専有部分の床面積2分の1以上が居住用である必要があります。 - 長寿命化工事を過去1回以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンション
- 下記のマンション区分に応じて将来の長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保などを計画していること
- 管理計画認定マンションの場合
修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げていること- 長寿命化工事完了日の翌年1月1日かつ減額措置の申告までに認定を取得する必要があります。
- 小郡市におけるマンション管理計画認定制度については、「小郡市マンション管理計画認定制度」(内部リンク)をご参照ください。
- 管理計画認定マンションとは、マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションをいいます。
- 助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
長期修繕計画に係る助言または指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成または適合する計画に見直しを行っていること- 助言または指導とは、管理組合が十分に機能していないマンションに対し、マンション管理適正化法に基づき市が実施するものです
- 助言または指導とは、管理組合が十分に機能していないマンションに対し、マンション管理適正化法に基づき市が実施するものです
- 管理計画認定マンションの場合
改修工事の内容
長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事のすべて)
減額の内容
改修工事の翌年度分に限り、建物分の固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。(1戸あたり100平方メートルまでを限度)
減額を受ける手続き
長寿命化工事が完了した日から3か月以内に、下記の必要な書類を提出してください。
【必要な書類】- マンション修繕に伴う固定資産税減額申告書、申告者一覧表
申請書ダウンロード(内部リンク)からダウンロードできます。 - 過去工事証明書
- 大規模修繕等証明書
- 総戸数が10戸以上である旨を証する書類(平面図など)
- 下記のマンション区分に応じて、それぞれ以下の書類を添付してください。
- 管理計画認定マンションの場合
- 管理計画認定通知書
- 修繕積立金引上証明書
- 助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
- 助言・指導内容実施等証明書
- 管理計画認定マンションの場合
【証明書などの発行機関】- 過去工事証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- マンション管理士
- 大規模修繕等証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
- 修繕積立金引上証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- マンション管理士
- 助言・指導内容実施等証明書
小郡市役所 都市計画課建築指導グループ
- 各証明書の様式は、下記リンクに掲載されていますのでご確認ください
国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 税務課 資産税グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-73-9101 / ファクス:0942-73-4466
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