固定資産税の評価に関すること
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固定資産税の評価のしくみ
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土地の評価のしくみ
土地は、固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法に基づいて評価します。
土地の評価額は、売買実例価格をもとに算出された正常売買価格を基礎として計算します。土地の地目
地目は、宅地、田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地・その他の土地をいいます。
また、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目になります。地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります
評価の方法
宅地の評価において適正な時価を求めるために、基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示価格および、不動産鑑定士による鑑定価格から求められた価格などを利用し、これらの価格の7割を目途として評定しています。
【 宅地の評価方法 】- 商業地や住宅地などの利用状況、街路の状況や公共施設などからの距離など、利便性を考慮し区分します(状況類似地域の区分:小郡市は269ポイント)
- 状類で1か所、主要な街路を路線とする標準地(奥行・間口・形状などが標準的なもの)を選定します。
- 地価公示価格、都道府県地価調査価格、鑑定評価価格などを活用しながら、主要な街路の路線価を付設し、続いてその他の街路の路線価を付設します。
- それぞれ、地区・区域内の各筆、利用状況によっては一画地ごとに評価していきます。
- 標準地(標準宅地)とは、市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地のことをいいます
- 路線価とは、市街地などにおいて道路につけられた価格のことをいいます。
道路に接する標準的な宅地1平方メートルあたりの価格になります
【 路線価の公開 】
評価額の基礎となる、路線価及び標準宅地の所在が公開されています。
市役所(税務課資産税係5番窓口)、また次のサイトでも見ることができます。
≫ 全国地価マップ(財団法人 資産評価システム研究センター)(外部リンク)
【 農地・山林の評価方法 】宅地と同様に、標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する付近の宅地などの評価額を基準として求めた価格から、造成費を控除した価格によって評価します。土地の免税点
小郡市内に同一人が所有する土地の課税標準額が30万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。
家屋の評価のしくみ
家屋は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
計算の方法
- 新築家屋の評価額計算方法
評価額 = 再建築価格×経年減点補正率
- 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価額計算方法
評価額 = 前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合×経年減点補正率
- 再建築価格とは、課税される家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとき、必要な建築費です
- 経年減点補正率とは、家屋が建てられた後、年数が経過することによって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです
- 新築家屋に対しては、再建築価格を算出するための調査を行っています。
この調査に関しては、「家屋を新しく建てたとき」(内部リンク)をご覧ください
家屋の免税点
小郡市内に同一人が所有する家屋の課税標準額が20万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。
償却資産の評価のしくみ
償却資産は、固定資産評価基準によって、取得価格を基礎とし、取得後の経過年数(耐用年数)に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の申告
償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただく必要があります。
この申告に基づいて毎年償却資産を評価し、価格を決定しています。
なお、申告書は毎年12月中旬より配布します。- 廃業・市外への移転などで全資産減少となる場合も、その旨をご申告ください
償却資産の課税対象
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などの事業用資産をいいます。
償却資産の具体例 構築物 駐車場の舗装・ゴルフ場のネット設備・煙突・鉄塔など 機械及び装置 旋盤・ポンプ・動力配線設備など 船舶 ボートなど 航空機 飛行機・ヘリコプターなど 車両及び運搬具 貨車・客車・トロッコ・大型特殊自動車など 工具・器具・備品 測定工具・切削工具・机・いす・パソコン・ロッカーなど - ただし、次にあげるものは課税の対象となりません
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定上一時に損金算入されたもの
- 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定上3年以内に一括して均等償却するもの
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの(自動車や軽自動車など)
- 電話加入権、ソフトウェアなどの無形償却資産
計算の方法
- 前年中に取得された償却資産の場合
価格(評価額)= 取得価格 × 減価残存率(1-耐用年数に応じた減価率/2)
- 前年前に取得された償却資産の場合
価格(評価額)= 前年度の価格 × 減価残存率(1-耐用年数に応じた減価率)
- ただし、この式により求めた価格が取得額の5%より小さい場合は、取得額の5%が価格となります
償却資産の免税点
小郡市内に同一人が所有する償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。
固定資産の免税点
小郡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額が、それぞれ次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
固定資産の免税点 土地 家屋 償却資産 30万円 20万円 150万円
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評価替えについて
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固定資産税の課税の基礎となる土地と家屋の価格は、原則として3年ごとに見直されています。これが、固定資産税の評価替えです。
評価替えの年を基準年度といい、基準年度の翌年(第二年度)、翌々年(第三年度)は、価格が据え置かれることになります。 ただし、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据置くことが適当でない場合、価格の修正をおこないます。現在の基準年度は令和6年度、次回の評価替えは令和9年度です。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 税務課 資産税グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-73-9101 / ファクス:0942-73-4466
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