固定資産税に関すること
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固定資産税とは
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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人に毎年課税される税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録された価格を元に算定された課税標準額に1.4%の税率を乗じて算出した額です。
課税標準額は、税額を算定するための数字です。
土地については、土地の税負担の調整を参照してください。
家屋については、評価額が課税標準額となります。なお、小郡市では現在、都市計画税の制度を導入していません。
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
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固定資産税を納める人
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固定資産税を納める人は、1月1日現在の固定資産所有者です。
固定資産税を納める人 土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 - 所有者が賦課期日(1月1日)前に亡くなられている場合には、賦課期日現在で、その土地・家屋を所有している人が固定資産税を納めます
所有者が転出・転居したときの手続き
土地・家屋の所有者が国外へ転出 、また小郡市外にて転居された場合には、市役所税務課資産税係までご連絡ください。
お届けの様式は固定資産税に関する申請書(内部リンク)を参照ください。
法務局にて住所移転の登記をされた場合(国外転出を除く)は、届出は必要ありません。届出先
小郡市役所 税務課資産税グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1 電話 72-2111- 事情により、所有者以外の方が書類の送付を受けたい場合は、送付先指定届出書(内部リンク)に必要事項を記入のうえ、申請者本人の確認書類を添付し、申請ください。
物件毎での送付先の指定はできませんのでご注意ください。
所有者が亡くなられたときの手続き
土地・家屋の所有者が亡くなられたときは、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から納税に関する代表者を決めるようお願いしています。
これにより、相続登記が完了するまでの間、納税や還付、諸証明発行などがスムーズに行えます。
手続きについて詳しくは、市役所税務課資産税係までお問い合わせください。問合せ先
小郡市役所 税務課資産税グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1 電話 72-2111(内線122、123)償却資産の申告
償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただく必要があります。
この申告に基づいて毎年償却資産を評価し、価格を決定します。
詳しくは償却資産の評価のしくみ(内部リンク)をご覧ください。 - 所有者が賦課期日(1月1日)前に亡くなられている場合には、賦課期日現在で、その土地・家屋を所有している人が固定資産税を納めます
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固定資産税の納付
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固定資産税の納付について詳しくは、納税方法(内部リンク)をご覧ください。
固定資産税の納期
固定資産税は通常、4月・7月・9月・11月の4期に分けてお支払いできます。
納期限はそれぞれ、4月末日・7月末日・9月末日・11月末日です。末日が土日祝祭日の場合、金融機関の翌営業日が納期限です。
固定資産税の課税明細書及び納付書(口座振替の場合は納税通知書)は、4月の初旬頃に1年分(4期分)まとめて送付しています。固定資産税の口座振替
固定資産税の納付に、口座振替をご利用いただけます。
手続きについては口座振替について(内部リンク)をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 税務課 資産税グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-73-9101 / ファクス:0942-73-4466
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