高齢者への助成・支援制度
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成年後見制度
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成年後見制度における市長の審判申し立て
成年後見制度とは、認知症等により判断能力が十分でない方を保護するための制度です。
財産管理や契約の締結等の法律行為を代理する後見人を家庭裁判所が選任します。
本人や配偶者、または4親等内の親族が家庭裁判所に申し立てをすることができます。身寄りのない方は、市長が申し立てをすることができます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ(外部サイト)
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小郡市役所 長寿支援課 地域包括支援係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(北別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-7561
電話:0942-72-7551(直通)
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